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氏(苗字)の変更は却下! 高等裁判所に即時抗告!!

2009年02月02日 23時52分38秒 | ユインシュタイン裁判
去年の12月24日に 現在の「酒●」という氏(苗字)を 「ユインシュタイン」に変更するために 家庭裁判所に許可してもらうように申立てをしてきた件について 記事を書いたりしていましたが 結果は・・・

●●●●●●●●●●
「本件申立てを却下する。」
●●●●●●●●●●

この判断が下されたのは 先月の1月23日って書いてあって 判断した審判官とは別の裁判官が「これは謄本である」っていう印鑑を押したのが 1月26日って書いてあるので どうやら 2人の裁判官によって 却下の判断が下されたっていう事みたい・・・

で 判決内容の通知が郵便で来てたのに ちょっと出掛けたりしてて「不在通知」が入ってたり(汗)
そして 実際に受け取る時も「特別送達」ってなってて 印鑑が必要だったりして 結局 通知を受け取ったのは 1月31日(土)になったり・・・(汗)
それにしても「特別送達」なんて郵便を受け取ったのは これが初めて!?
切手の量も 「500円×2」+「80円」+「20円」ってな感じで 全部で1100円ぶんの切手が貼ってあるし なんかすげぇ(驚)

それで 裁判所の判断内容の文章が パッと見て550文字くらい? 書いてあったんですけど 却下された理由とかが 意味不明だったり 抽象的だったり 部分的に矛盾している所もあったりして 筋が通ってねー!!
こんな却下の理由で 納得できるハズがねーだろ!!!

って事で 1月31日に 却下の通知を受け取ってから 猛烈な勢いで 徹夜とかしながら反論を書きまくって(その反論の文章は この記事の最後に コピペしておくので 興味とヒマがあれば どうぞ・・・) 今日の午後4時くらいまで書き続けて やっと反論の文章が書き終わったので そこから早速 家庭裁判所に直行して 4時半くらいにギリギリ間に合って(5時までなので) 速攻で高等裁判所への申立書とかを書き上げて 手続き完了!(ちょっと時間オーバーで5時半くらいになった 汗)
そうそう・・・ 次は高等裁判所って言っても 今回も費用は手数料の2200円くらいだけで済みました(弁護士とかに依頼したら高額をボッタクられるんだろうけど)


で ↓この文章が反論です。




本件申立ての却下の理由には納得できない。

第1部 「2 当裁判所の判断 (1)」の判断について
この文章の中に書かれている 「特に氏は出生によって定まり、法定の身分関係の変動がある場合にしか変動が予定されていない」という「氏」に限った堅苦しい法定そのものが 氏の変更条件を困難にしており それは氏を変更したほうが幸せになれると考えられる人にとって その個人の「人格形成」や「行動の範囲」や「生き方の表現方法」などを 不当に制限していると考えられる。よって 「氏」に限ってだけ堅苦しい変更条件を設置せざるを得ない状況になっているのは 戸籍法の法制度上の欠陥であり 個人の人権を尊重して考えれば 本来は「氏」の場合も「名」の場合と同様に 「正当な事由」があれば良いとすべきである。そもそも「氏は出生によって決まる」とか「法定の身分関係の変動がある場合にしか変動が予定されていない」などという取り決めをする事に 何の意味があるのかも不明であり 「個人を特定する重要な役割」という目的を果たすためなのであれば 本気になって 他の良いアイデアを考える努力さえすれば このような意味不明な取り決めに執着しなくても どのようにでも法制度の改善の見込みはあるはずである。つまり 「氏」に限ってだけ「やむを得ない事由が必要」という堅苦しい変更条件を設置している事は ただ単に戸籍法の法制度上の欠陥が改善できない口実を偽装しているにすぎず 「正当な事由」があっても「やむを得ない事由」ではないという理由で 氏の変更申立てを却下してしまうのであれば それは国家による人権侵害(虐待)に当たると考えられる。そして その先の「戸籍編成上も重要なものであって、みだりに変更が許されない。」という判断の内容は理解できるが それは「氏」であっても「名」であっても 同じ事が言えると考えられるので この理由をもって 氏の変更の場合は「やむを得ない事由」を必要とし 名の変更の場合は「正当な事由」があればよい という区別をする事も 意味が無いと考えられる。以上の理由から 氏の変更の場合であっても 「正当な事由」があれば良いと考えるのが本来の姿であり 「正当な事由」がある以上は「みだりに変更」をしているとは言えない。もしも この見解に間違いがあるのであれば どの部分が間違っているのか指摘していただきたいと思います。

第2部 「2 当裁判所の判断 (2)」の 理由①に対する判断について
この文書では 自分の氏に「酒」の文字が入っている事を嫌う事について 「申立人の個人的感情として理解できないではないが、それは単なる主観的な考えに過ぎず、氏を変更するやむを得ない事由に該当するとは考え難い。」 という否定的な表現で書かれているが これを肯定的な表現に書き方に直せば 「申立人の個人的感情としては いくらかは理解できる。それは単なる主観的な考えに過ぎないと思われるが 氏を変更するやむを得ない事由に該当しないと断言する事も出来ない。」という解釈をする事が出来る。よって 「やむを得ない事由」ではなく「正当な事由」として判断されていれば 変更が許可されていた可能性は高かったのではないだろうか? という疑問を捨て切れない。また この●●●審判官の判断による文書では いかにも「個人的感情や主観的な考えによる やむを得ない事由」では許可されず 「客観的な考えによる やむを得ない事由」の場合に限って許可をするという意味合いが 強く感じられたが そもそも氏の変更条件の「やむを得ない事由」を 「主観的なものであるか」 「客観的なものであるか」 という区別をして判断しなければならないという決まりがあるのかどうかも また疑問もある。そして 別紙には 「酒」の文字を嫌う理由を 約4ページに渡って書いたが その中で最も伝えたかった部分は 1ページの終わりから2ページ目の前半部分にかけての 下記の部分だったので 念のために もう一度 コピーして記述しておきます。
●●●●● コピー内容 ●●●●●
なので 正直「酒」には強い恨みのようなものがあるので 自分の苗字に「酒」という文字が付いているというのは 侮辱以外の何者でもないし 本気で「酒」なんてのは この世から排除して欲しいという願望がある。そうすれば このような 酒に酔い狂ってヘンな言動をするような人間の存在を無くす事が出来るし 他にも 飲酒事故などの社会的問題や アルコール依存症などの健康被害もなくなって 今よりも平和な世の中になる事は想像できるだろう。それなのに 自分が名乗る時に「酒」と発言したり 名前を記入する時に「酒」という文字を書いてしまうのは 酒による薬害問題を 世の中に更に拡大させている加害者の1人になっていると考えられるので「罪悪感」を感じてしまう。なので これから先 こんな「酒」という文字が付いている苗字で生きていくくらいなら 死んでしまったほうがマシだろうという気もしている。
●●●●● コピー内容ここまで ●●●●●

そして この部分以外にも 全体として約4ページに渡って 「酒」の文字が入っている事を嫌う理由を書いたつもりだったが まだ伝えきれていない事があったので その内容を説明しておくと 現時点での僕は「無職」の状態であって 平成19年4月にアルバイトを退職して以来 今まで2年弱もの期間は無職の状態が続いていて 社会生活を送る事が出来ていない。その約2年前のアルバイトを退職した当時の頃は 氏の「酒」という文字の事だけではなく あまりにも多くの悩みを抱えていて 抑うつ状態に陥っていたので(すでに精神科にも通院中だった) すぐに社会生活に復帰できる状態ではなかったので しばらく休養を取る事にした。そして 抱えている問題を少しずつ解消しながら 日々を過ごしていく中で だんだん気持ちが前向きに変わってきたという感じで ようやく最近になって 氏の変更の件について取り掛かるようになった。この事から分かる事は この先の人生も 社会生活を送らずに 家庭生活だけで過ごすと言うのであれば 氏に「酒」という文字が付いているからと言って それほど支障を来たす訳ではないという事である。だが 上記の「最も伝えたかった部分」を読んで頂ければ分かると思うが 飲酒が薬害問題として蔓延している現在の社会状況においては 「酒」という文字で名乗らなければならない事や 呼ばれたりしなければならない事が 侮辱以外の何者でもないと感じてしまうので こんな「酒」という文字が付いている氏のままで社会生活に復帰してしまうと ストレス過剰になりすぎて また抑うつ状態に陥る危険性が高いので どうしても社会生活に復帰する気持ちにはなれない。もしも現在の社会が 「酒」という物を カネさえあれば いつでもどこでも誰でも手に入るような 単なるゼイタク品として扱う社会ではなく(このような扱い方をしている事が 酒が薬害問題になっている根本的な原因である) 薬品などの「貴重品」としてのみ扱う社会なのであれば 氏に「酒」という文字が入っている事に対して嫌悪感を抱かずに済むと思うのだが そのような平和な社会が訪れる事を ただ待っているだけでは仕方がないだろうし この先の人生も 社会生活を送らない訳にはいかないし 社会生活を送りたいという気持ちになる事も 人間として自然的な事だろう。だが 今の社会状況では 氏を変更しない事には 社会生活に復帰する事ができないため 氏を変更しなければならない事は やむを得ない事実である。もしも 氏の変更が許可されないと言うのであれば それは「今の『酒●』という氏のまま 我慢して社会生活に復帰しなさい。それが出来ないのであれば 今までどおり家庭生活だけで過ごしていなさい。」などと言い放ってしまうのと同じであり それは裁判所の「公権力による人権侵害(虐待)」に当たると考えられる。

第3部 「2 当裁判所の判断 (2)」の 理由②に対する判断について
「同②は、申立人の独自の見解であって、全く理由がない。」という判断内容についてだが これは単に「独自の見解であって」と言い放っただけであり 「その見解は間違いである」とは書かれていないので これでは却下する理由としては不十分であり納得できない。そして そのあとに「全く理由がない。」とも書かれているが それは誤解である。だが こちらの説明にも不十分な点があったと思うので 下記の理由を追記して説明します。

●●●●● 追記文 ●●●●●
人の氏名というモノは 単に個人を特定するために 法律で管理する目的のためだけに存在するのではなく 個人のアイデンティティーとも密接に関わっていると考えるのが妥当である。例えば 僕の場合であれば 名のほうの「●●」という名前については「●●●●●」という意味に解釈している。そして 実際に 何事に対しても 自分の心に嘘をつかず 純粋な気持ちで 偽りなく生きていきながら 世の中の あらゆる真実を追求していく事を 人生の目標にしている。その為 「酒●」という氏を「ユインシュタイン」へと変更したいという 純粋な気持ちを抑え込んで あきらめてしまうようでは 自分の心に嘘をついて 自分を偽る事になるので 簡単にあきらめられる事ではない。そして 完全な理由をもって裁判に臨めば 「酒●」という氏を「ユインシュタイン」という氏に変更する事が出来るのではないか?という真実を追求したい強い思いがあるので その真実を追求しないまま ここで裁判を終わらせてしまうようでは これもまた 自分の人生の目標に反しているので 簡単に引き返すような事は出来ない。このように 名のほうの「●●」という名前は 自分のアイデンティティーと密接に関わりながら生きているのだが 氏のほうの「酒●」という氏については 僕は「飲酒は現代社会における薬害問題であり この氏では社会生活に復帰する気にはなれない。」とまで言っているほど 「酒」を嫌っているので 「酒」という文字が付いた氏で生きていく事は 自分のアイデンティティーに逆いながら生きていく事になる。そして 「酒による薬害問題を撲滅したい」という自分のアイデンティティーを貫き通して生きていくためには まずは氏から「酒」という文字を消滅させない事には この先の人生での 飲酒撲滅への貢献活動や平和活動なども開始できないと感じている。例え話が長くなってしまったが 今回の例のように 僕が裁判を起こしてまで 氏名変更の許可を求めて行動に出るという事自体が 日本国憲法の「表現の自由」に基づいて考えてみれば 「●●」という名に由来するアイデンティティーを如実に表現している行動だと言えるだろうし 「酒という文字が入っている氏では 社会生活に復帰できない」という行動も 自分のアイデンティティーを如実に表現している事になるが 後者については 社会生活に支障を来たしてしまっているので 氏を変更したほうが妥当であると考えられる。このような事から 個人が「こうありたい!」という強固なアイデンティティーを理由に 氏名変更の許可を求め それを許可しない事が人権侵害に当たると考えられる場合は 「やむを得ない事由(正当な事由)」として認められるべきである というのが憲法違反を持ち出した理由です。もしも そのような許可が認められないと言うのであれば それは「自分の意思で自分の氏名を自由に決める権利が無い」という事になり 個人の「人格形成」や「行動の範囲」や「生き方の表現方法」を 不当に侵害していると考えられます。今回の件で言えば「ユインシュタイン」という新しい氏についても 強固なアイデンティティーを理由に 氏名変更の許可を求めている事になるのですが その詳細については 次の「第4部」に記述する事にします。

第4部 「2 当裁判所の判断 (2)」の 理由③に対する判断について
「同③は、氏の変更自体に理由がない以上、判断するまでもない」という判断も誤解であって 理由は上記の「第3部」で述べたように 個人が「こうありたい!」という強固なアイデンティティーを理由に 氏名変更の申立てをした時に それを許可しない事が人権侵害に当たると考えられる場合は 「やむを得ない事由(正当な事由)」として認められるべきである という事です。そして その先の「上記の氏の役割から、第三の氏を新設することは慎重であらねばならないことからも、理由がない。」という判断については 「第1部」でも述べたように そのような「氏」に限ってだけの 堅苦しい変更条件を設置せざるを得ない状況になっているのは 戸籍法の法制度上の欠陥であり 個人の人権を尊重して考えれば 本来は「氏」の場合も「名」の場合と同様に 「正当な事由」があれば良いと考えるべきであって 却下の理由にはなっていない。だが 「慎重であらねばならない」という事は確かであり 慎重であるからこそ「正当な事由」が必要なのだと解釈できる。そして 今回の「ユインシュタイン」という氏に変更したい理由は「強固なアイデンティティー」によるモノであって 初回申立て時の 別紙の6ページ目~8ページ目にかけて その内容を主に書いていたのだが その中でも 最も強く伝えたかった部分は 8ページ後半あたりの 「もはやYUIとアインシュタインは『他人』とは思えず 自分の体の一部に組み込まれたと言っても過言ではないように感じているので YUIやアインシュタインのよう信念を持って これからを生きて行きたいと強く思うようになった。」 という部分だった。これを もう少し掘り下げて書くと 今の僕の人格の根底を支えているのは YUIの歌詞の言葉と アインシュタインの言葉によるモノであって この2人の数多くの言葉のお陰で 本当の意味で「生き返った」という実感があるので 今の僕の人格は この2人の言葉を抜きにしては存在していないし 今後の人生も この2人の言葉なしには生きていけないと感じている。なので 上記の最も強く伝えたかった部分では 「自分の体の一部に組み込まれた」という表現で書いているが これは今の僕の人格を 非常に適切に表現していると思っている。この事は 初回申立て時の別紙8ページ目の終わりから9ページ目にかけても書いているように 外出時などでも必ず YUIのCDや歌詞カードと 「アインシュタイン150の言葉」という本は 自分の体の一部であるかのように 常に持ち歩いていて それらの空白部分には いつ死んでも良いように「遺書」も記述しているので それらは僕にとっては「お守り」のような存在である。そして もっと具体的に書けば 常に持ち歩いているCDというのは YUIの3枚目のシングルCDの「LIFE」であり その歌詞カードの空白部分に「遺書」を記述したのが 平成20年8月2日の事であり この日から今まで この「LIFE」のCDと歌詞カードは 外出時でも一度も手放した事がない。というよりは「手放す事が出来ない」という表現のほうが適切のように感じている。そして 「アインシュタイン150の言葉」の本については 平成20年9月13日に福岡市中央区のジュンク堂書店で購入し とても気に入ってしまったので 購入して数日後には この本も「手放す事が出来ない必需品」になってしまって この本の空白部分にも遺書を記述した。そして 平成20年11月12日には YUIの4枚目のアルバムCDの「MY SHORT STORIES」が発売されたが このアルバムにはオリジナル・ステッカー(歌詞カード大のシール)が封入されていたので そのステッカーを 「アインシュタイン150の言葉」の本の 74ページ上部の空白部分に貼ると ちょうどステッカーの大きさと 空白部分の大きさが ぴったり合いそうな感じだったので この74ページ上部にステッカーを貼り付けた。なので この時期から すでに僕の頭の中では「YUI」と「アインシュタイン」が合体していたというか 実は「ユインシュタイン」という名前を思いついたのは このステッカーの貼り付け作業を行う前の 平成20年11月8日の事だった。このように ここまで「ユインシュタイン」という名前を思いつくまでの経緯を簡単に説明してきたが 今現在では 本当の意味で「ユインシュタイン」という名前を 自分の本名の氏にしたいという強い願望があるので その許可を求めるべく裁判所に申立てを行っている段階であって このような申立てを行うに至るまでには このような経緯があるという事実を 理解していただきたいと思います。そして 初回の申立書(別紙ではない)の 「申立ての実情」のところには 「この世から『飲酒』を撲滅し平和活動に貢献するため」という事を書いたが これは決して冗談などではなく 別紙6ページ目のYUIの歌詞の 「夢にまで見たような世界は 争いもなく平和な日常」という歌詞のフレーズや 別紙8ページ目のアインシュタインの言葉の 「わたしは平和主義者であるだけでなく軍国的な平和主義者ですから、平和のためなら喜んで戦うつもりです。戦争という自分にとって不本意な状況に苦しむより、平和という自分の信念のために死ぬほうがいいではありませんか。」などという言葉の影響が非常に大きい。そして 僕自身についても 今の世の中で生きていく事が辛くなって 過去に2回の自殺未遂の経験がある事からも 本当の意味で この世から争いを無くして 平和な社会を実現させたいという願望がある。そして 平和活動に貢献できる手段として 僕に出来る事を考えていた時に 飲酒撲滅の活動に貢献するという形で 平和活動に貢献して行こうと思っているが 過去にアメリカで禁酒法が失敗に終わった歴史がある事からも 決して簡単な目標ではない事も分かっているが それが実現できるか出来ないかという事よりも そのような平和活動に貢献して行きたいという希望を持つ事自体が 自分自身の生きがい(生きる価値)になっていて 今の人格が支えられていると感じている。そして このような価値観を見出す事が出来るようになったのは 紛れもなく「YUI」と「アインシュタイン」の2人の人物の影響であって 自分の氏を「ユインシュタイン」へと変更する事は この上ない幸福な事であり 今後の人生の価値を豊かなものに出来るはずだと信じている。

第5部 「2 当裁判所の判断(2)」の 理由④に対する判断について
「同④についても、遺言書の作成と氏の変更とは直接の関連性はないから、理由にならない。」という判断をされている事についてだが なぜ「直接の関連性はない」と言い切ってしまう事が出来るのかが理解できない。遺言書を作成するには 氏名を自署で記述し 印鑑を押す必要があるのだが どちらの作業にしても「氏」が関わってくるので 「直接の関連性はない」という判断は間違いではないのか? そして「ユインシュタイン」という氏での遺言書を作成する為には 氏を変更しない限りは実現不可能なので これも「直接の関連性はない」と判断するのは間違いではないのか? そして 今の「酒●」という氏のままでは どうしても「遺言書」を作成する気になれないので 遺言書を作成する為には 氏を変更しなければならない事は やむを得ない事実なのだが それが許可されないというのであれば それは遺言書を作成する機会を与えて頂けない事になるので 裁判所の「公権力による人権侵害(虐待)」に当たるのではないだろうか? それから その先の「およそ申立人の本件申立ては、唐突の感があり、申立人の氏の変更を求める理由は薄弱であって」という判断は この●●●審判官の主観的な考えによるものだと思われるが そのように解釈されても仕方がない部分もあったのかも知れない。だが この氏の変更の申立てに至るまでの経緯は 上記の「第4部」で述べたとおりで 「ユインシュタイン」という名前を思いついたのは 平成20年11月8日の事であって 初回の申立てを行った時点(平成20年12月24日)でも すでに1ヵ月半ほどの期間が経過していたのだが この「1ヵ月半」という期間を 「唐突」であると考えるかどうかは 人それぞれの考え方によるだろう。そして 今現在(平成21年2月2日)も 「ユインシュタイン」という氏に変更したいという気持ちに全く変わりはない。それから「理由は薄弱」という判断も ●●●審判官の主観的な考えによるものだと思われるが 初回の申立て時の文章では 適切に伝えきれていない部分が多かったと感じたので そのように解釈されてしまっても仕方がなかったかも知れないと思っている。そして 文末の「戸籍法の定める『やむを得ない事由』があるとはいえないというほかない。」という判断については この文章の直前の「理由は薄弱」という判断と矛盾していて 「理由は薄弱」という判断が正しいのであれば 文末は「やむを得ない事由があるとはいえないというほかない。」ではなく 「やむを得ない事由があるというには理由が薄弱である。」などと結論づけるべきである。この結論は 申立ての理由①に対する判断の文章で 「氏を変更するやむを得ない事由に該当するとは考え難い。」と書いていた文章とも矛盾していて この理由①に対する判断が正しいのであれば 文末は「やむを得ない事由に該当するとは考え難い。」などと結論づけるべきである。

最後に 「3 そうであれば、申立人の本件申立ては理由がないから、却下することとする。」という締めの文章での 「理由がない」という結論づけもまた 途中の文書の「氏を変更するやむを得ない事由に該当するとは考え難い」とか「理由は薄弱」という文章と矛盾しており このような矛盾だらけで筋が通っていない 非論理的な文章で結論づけられても 全く納得できるような却下の理由になっていない。

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3 コメント

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この裁判は、やっぱり筋が違う気がする(苦笑) (ユインシュタイン)
2015-07-31 17:08:20
昨日もブログ見てたんだけど、たしか、この記事が「人気記事」に上がってきてた気がするけど・・・

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アインシュタインの言葉の 「わたしは平和主義者であるだけでなく軍国的な平和主義者ですから、平和のためなら喜んで戦うつもりです。戦争という自分にとって不本意な状況に苦しむより、平和という自分の信念のために死ぬほうがいいではありませんか。」などという言葉の影響が非常に大きい。
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なるほどねぇ・・・
これって今でも変わってない気がするけど、YUIの「Rolling star」で、もっと細かく表現すると・・・

♪ なるべく笑顔でいたいけれど ♪
♪ (自分の本音を)守り抜くためには仕方ないでしょ? ♪
♪ きっと嘘(常識)なんて そう意味を持たないの ♪
♪ ~All my loving ♪
♪ そうじゃなきゃ やってらんない!!! ♪
♪ 夢にまで見たような世界は ♪
♪ 争いもなく平和な日常 ♪
♪ でも現実(の平和な世界)は日々トラブッて ♪
♪ たまに悔やんだりしてる そんな Rolling days ♪

こんな感じかなぁ?

「飲酒」を撲滅すれば、世界が平和になる!

って、今になって考え直してみると、やっぱり筋が違う気がするし、この裁判の事は、あまり良い思い出じゃないから、今まで、読み返す事を避けてたんだけど、今の僕なら、何とかなりそうな気がしてきたかな?
このまま、ほったらかしじゃダメだよね。
もう逃げないよ・・・
という意味を含めて、このカテゴリーの名前を「ユインシュタイン裁判」に変える事にします♪

・・・とは言っても、最近は猛暑すぎて体力的にキツイのもあるので(汗)
あまり、マイペース(^-^)を崩さないで書けるペースで、ぼちぼち、この裁判カテゴリーも「どげんかせんといかん!」とは思ってます(苦笑)
返信する
Unknown (Unknown)
2016-01-09 13:15:51
私も同じように氏名の変更許可の申し立てを特別送達で却下されました
私も即刻抗告したいと思います
返信する
「酒」は存在していい、無くそうとしなくていい。 (ユインシュタイン)
2017-08-18 17:48:26
この裁判の文章とかも同じなんだけど、僕の感覚としては「こんなの他人が読んで、どうなるの?」とか思ったりしますけど、一部の人たちには、何か感じるものがあるんだろうね。

で、結局は、いくら僕自身が「酒」が嫌いで飲めないって言っても、それで世の中から「酒」を無くしてしまえばいいっていう話じゃないんだよね。
「酒」は存在していい、無くそうとしなくていい。
それを認めた上で、だったら「酒」と、今後どう付き合っていくのか?
どうすれば、「酒」による社会問題を、減らしていく事が出来るのか?
そんな事を、考え続けて、学び続けていく、そんな繰り返しかな?
そしたら、いつかきっと、それが自分に返ってくるから・・・

そういえば、以前は「酒は百薬の長」なんて言って、大量の飲酒はダメだけど、少量の飲酒であれば、かえって健康を増進する効果がある!とかいって勧められる事があったけど、最近では、それも「人による」みたいな説に変わってきてるみたいですね。
つまり、少量の飲酒で、顔が赤くなってしまうような人にとっては、そもそも少量であろうと、酒は毒にしかならないって事らしいです。
今まで、お酒に弱い体質だけど、少量なら健康にいいからと思って、無理しながら飲んでた人もいるかも知れないですね。
いったい、何をやってたんだ?って感じだろうけど(汗)
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