今日(15日)に、国民の大多数が理解することのできない、安保法案が衆議院特別委員会で可決しました。マスコミなどで取り上げられている「集団的自衛権と憲法」について一言
自民党は安保法案が憲法違反となるとの憲法学者などの意見に対して、砂川事件まで持ち出して、憲法違反ではないとの見解
・
この砂川事件は、1957年米軍基地に無断で立ち入った行為が、日米安全保障条約に基づいて定められた「特別刑法」に違反したという事件で、争点となったのが、日米安全保障条約が憲法9条に違反するか否かが争点でした。この判決で最高裁の判決を要約すれば「日本は第9条2項で戦力の保持を禁止されている。日本は自国を守ることができないので、米軍に守ってもらっているのが安全保障条約である。米軍には日本政府の指揮権・管理権が及ばないため、米軍は9条2項で禁止されている戦力ではない。だから、日米安全保障条約は明らかに憲法9条に違反するとは言えない」と言っています。
つまり、日本をどう守るか、という個別的自衛権だけが争点であり、今日可決された法案の内容である「米軍が他国から攻撃されたとき日本の自衛隊が武力を行使できるか」という問題には触れていません。つまり、日本が米国を守ることのできる法案であれば、憲法第9条2項で禁止されている「戦力」となり、憲法違反と言わざるを得ません。
安倍総理がどうしても「戦争のできる国」にしたいのであれば、憲法を改正すべきだと思います。
以上、 福山君でした。