週明け早々、気分がドウヨーンと落ち込み、疑心暗鬼になる話です。
まずは、都城市で2004年に出来た男女共同参画社会づくり条例
この条例では、性的指向(ゲイやレズビアンなど)も含むすべての人の
人権が尊重され、と性的指向という文字が明文された画期的な条例でした。
今回、市の合併で市長も変わったことから、この条例を見直す意見が出て
パブリックコメントなどの受付を参考にして
性的指向の文字は除いて改定される事になってしまったようです。
「すべての人」と包括するので性的指向とあえて書く必要が無いとの考えとか。
もっともらしい言い方で、俺たち同性愛者はすべての人の一部に飲み込まれ
存在を消されたようです。
その条例の修正箇所と意見およびその考え方が下記に発表されています。
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/pabukome/shiminseikatu/seikatubunka/danjokentoukekka.jsp
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/pabukome/shiminseikatu/seikatubunka/danjosyuseiitiran.jsp
こうやって、大きく声を出さない少数派の俺たちは、てい良くあしらわれて
しまうのですね。読んでみてください。ムカムカ来ますから。
絶対的な男女の性の差はあるのだ!と強く意見主張する中で
性の差が「曖昧な人」というのは許されず、
無理に差をつけなくてはならなくなるのですが
そういった想像力は全然働かないみたいです。
おんな男!と呼ばれるような人は、こんな厳しい社会からはあぶれて
しまいますが、そんな少数者のことはどうでもよいのでしょうか?
人は、どの人も少数派である部分があると言うのに
そんな厳しい社会でみんなが生きやすいでしょうか?
今回の都城市のパブコメの意見に対する市の回答にこんなのがありました。
性的少数者の人権を認める必要は無いのではないか?という問いに、
「すべての国民は法の下に平等で尊重されなくてはならない」とたしなめています。
そこは素晴らしいのですが、そういった無理解な差別意識を持つ市民への啓発は
「すべての人」となっても行えるのだろうか?疑問です。
今回、このニュースを読んで思ったのは、性的少数者も含めて「すべての人」の
人権は守らなくはならないことは明記するほどでもなく当然であるのだから、
俺たちは行政の人権啓発に同性愛者のことをもっと扱っていって欲しいと、
もっともっと要望しかねばならないのかな?と思った。
要望を出し、扱ってもらえないなら問題化していかなければならない。
その行動力が大事?やっぱり存在が見えないものが要望しても難しいよな~
次に東京都の話
石原知事はオリンピック招致にあわせ、街の景観を考え直そうと
新宿2丁目と歌舞伎町を美観に問題ありと例に挙げたそうだ。
規制力ある条例を年内に作りたいとか。
国際的なイベントでは為政者の好みでない存在を美観を名目に排除することは
珍しくないんだと。ついでに景観を変えると、町のコミニティの解体に
つながってしまうこともあるんだと。2丁目が無くなってしまったり?
上記2件のニュースなんて、まだまだ序章かもしれない。
安倍政権の発足になれば、安倍さんは男女参画社会バッシングの先頭に立つ
政治家なので、男は男らしく、女は女らしく、女性は家で家庭を守り・・・
の考え方で「美しい日本」の名の下に何をしていくか・・・
「美しい日本」なんて情緒的な言葉で扇動する未来って絶対怪しい。
なんだかなあ。
そして明後日6日はいよいよ紀子さまのご出産予定日。
男か女か!どちらでも無事の出産を!とは思うものの
性別如何で今後に展開が違ってくるよね。
ぜひとも女の子に生まれてもらって、もう一度国民みんなで
男とか女とか何なのか?考える機会になってほしいなあ・・
なんて思ってるんですけど・・・
都城市の件は尾辻さんが抗議文を送るにあたって賛同者を募っています!!
ぜひぜひ! http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/
この件で、日本の同性愛者たちが激しく憤っている!と
マスコミにも取り上げてもらうような工夫も必要だろうな。
まずは、都城市で2004年に出来た男女共同参画社会づくり条例
この条例では、性的指向(ゲイやレズビアンなど)も含むすべての人の
人権が尊重され、と性的指向という文字が明文された画期的な条例でした。
今回、市の合併で市長も変わったことから、この条例を見直す意見が出て
パブリックコメントなどの受付を参考にして
性的指向の文字は除いて改定される事になってしまったようです。
「すべての人」と包括するので性的指向とあえて書く必要が無いとの考えとか。
もっともらしい言い方で、俺たち同性愛者はすべての人の一部に飲み込まれ
存在を消されたようです。
その条例の修正箇所と意見およびその考え方が下記に発表されています。
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/pabukome/shiminseikatu/seikatubunka/danjokentoukekka.jsp
http://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/pabukome/shiminseikatu/seikatubunka/danjosyuseiitiran.jsp
こうやって、大きく声を出さない少数派の俺たちは、てい良くあしらわれて
しまうのですね。読んでみてください。ムカムカ来ますから。
絶対的な男女の性の差はあるのだ!と強く意見主張する中で
性の差が「曖昧な人」というのは許されず、
無理に差をつけなくてはならなくなるのですが
そういった想像力は全然働かないみたいです。
おんな男!と呼ばれるような人は、こんな厳しい社会からはあぶれて
しまいますが、そんな少数者のことはどうでもよいのでしょうか?
人は、どの人も少数派である部分があると言うのに
そんな厳しい社会でみんなが生きやすいでしょうか?
今回の都城市のパブコメの意見に対する市の回答にこんなのがありました。
性的少数者の人権を認める必要は無いのではないか?という問いに、
「すべての国民は法の下に平等で尊重されなくてはならない」とたしなめています。
そこは素晴らしいのですが、そういった無理解な差別意識を持つ市民への啓発は
「すべての人」となっても行えるのだろうか?疑問です。
今回、このニュースを読んで思ったのは、性的少数者も含めて「すべての人」の
人権は守らなくはならないことは明記するほどでもなく当然であるのだから、
俺たちは行政の人権啓発に同性愛者のことをもっと扱っていって欲しいと、
もっともっと要望しかねばならないのかな?と思った。
要望を出し、扱ってもらえないなら問題化していかなければならない。
その行動力が大事?やっぱり存在が見えないものが要望しても難しいよな~
次に東京都の話
石原知事はオリンピック招致にあわせ、街の景観を考え直そうと
新宿2丁目と歌舞伎町を美観に問題ありと例に挙げたそうだ。
規制力ある条例を年内に作りたいとか。
国際的なイベントでは為政者の好みでない存在を美観を名目に排除することは
珍しくないんだと。ついでに景観を変えると、町のコミニティの解体に
つながってしまうこともあるんだと。2丁目が無くなってしまったり?
上記2件のニュースなんて、まだまだ序章かもしれない。
安倍政権の発足になれば、安倍さんは男女参画社会バッシングの先頭に立つ
政治家なので、男は男らしく、女は女らしく、女性は家で家庭を守り・・・
の考え方で「美しい日本」の名の下に何をしていくか・・・
「美しい日本」なんて情緒的な言葉で扇動する未来って絶対怪しい。
なんだかなあ。
そして明後日6日はいよいよ紀子さまのご出産予定日。
男か女か!どちらでも無事の出産を!とは思うものの
性別如何で今後に展開が違ってくるよね。
ぜひとも女の子に生まれてもらって、もう一度国民みんなで
男とか女とか何なのか?考える機会になってほしいなあ・・
なんて思ってるんですけど・・・
都城市の件は尾辻さんが抗議文を送るにあたって賛同者を募っています!!
ぜひぜひ! http://blog.so-net.ne.jp/otsuji/
この件で、日本の同性愛者たちが激しく憤っている!と
マスコミにも取り上げてもらうような工夫も必要だろうな。
本当にびっくりしますね。
ものすごく「攻撃」と言える位の意見が寄せられてしまった
ことがわかります。
この問題、知れば知るほど
日本の保守的な部分が「可視化」できることでもあると思うので
僕のブログでは継続して考え続けようと思います。
ゲイリーマンさんもぜひ!
(TBさせていただきます。)
中華民国(台湾)憲法の第7条によると
「中華民国(台湾)の人民は、男女、宗教、種族
階級、党派を分つこと無く、法律上では一律の平等が在る。」
と書かれているようです。
http://info.gio.gov.tw/ct.asp?xItem=13370&CtNode=904&mp=1#2
http://74.125.153.132/search?q=cache:OtskNgNz6xsJ:www.gio.gov.tw/info/news/constitutionc.htm+%E4%B8%AD%E8%8F%AF%E6%B0%91%E5%9C%8B%E6%86%B2%E6%B3%95&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp&lr=lang_zh-TW
中華民國行政院新聞局
中華民國憲法
・第 二 章 人 民 之 權 利 義 務 § 7-§ 24
中華民國三十五年十二月二十五日制定
中華民國三十六年一月一日公布
中華民國三十六年十二月二十五日施行
第一章 總綱
~
第二章 人民之權利義務
第七條 中華民國人民,無分男女,宗教,種族,
階級,黨派,在法律上一律平等。