私たちは、別居、離婚後も親子が安心して会えるために面会交流の法制化、面会交流への公的な支援を求めています。また、離婚後の単独親権制度を、離婚後も双方の親の子どもへの責任(共同親責任)が明確になる制度に変えることを目指しています。
日本では現在、別居や離婚後の親子の交流は、子どもを見ている親がいかようにも決めていいことになっています。親権のない親は法的には親ではなくなり、調停や裁判を経ての面会の合意が無視されることもあります。そのことが社会的に問われることもありませんでした。親が自分の子どもに会えない場合、それは会えない親に原因があると見られがちです。これは非親権親差別です。
子育てをともに担うべき親どうしがいっしょに暮らせないのなら、子どもはどちらかの親が見なければなりません。子どもにとって、どちらの親も親である以上、他方の親との交流を子どもに保障するのが、子どもを引き受けた側の責任です。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。
また、子どもが親の持ち物ではない以上、子どもが親を選べるようになるまで、いっしょに暮らさない親と交流を持つことは、子どもにとって必要なことです。離婚は子どもにとっては「事件」であり、特段の事情もなく片方の親と引き離されることは子どもにとっていっそうの負担です。またこれは子どもの権利条約にも反します。
現在、先進国では日本のみに残った離婚後の単独親権制度や、親子の面会交流が法律上明文化されていないことは、離婚時の子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。連れ去りや人身保護命令の濫用、でっち上げのDVや児童虐待など、離婚時にくり広げられる親どうしの争いは手段を選ばず、それによってかきたてられる両親の対立は、まったく子どものためになっていません。
私たちは、離婚に伴う親子の引き離しをあまりにも安易に追認する現在の状況を、これ以上受け入れることができません。豊かな親子の面会交流を実現するのは喫緊の課題です。
別居親や離婚家庭の子どもが、離婚によって差別や不利益を受けることがないように、情報、意見を交換するためのネットワークを結成します。また、司法、行政、地方議会、国会等、あらゆる場所で声を上げます。
2008年7月13日
「なぜ会えないの?離婚後の親子」参加者一同
<賛同>明尾雅子・天野誠一郎・池田智恵子(国立市議会議員)・石原みき子・泉高信(自由人)・伊藤暁美・岩田純子・上園朋代・植野史(くにたち子どもとの交流を求める親の会) ・植松毅・大越隆弘(我が子に会いたい親の会)・太田DOKO・大橋奈緒子・岡田健一郎・岡村隆志・親子の面会交流を実現する国分寺ネット・柏俊晴 (かしちゃん)・片哲也・加藤克子(立川市民)・金子浩平・苅谷厚志(親子の面会交流を実現する全国ネットワーク)・北村千佳子(女性ユニオンくにたち)・北村敦(小平市民)・くにたち子どもとの交流を求める親の会・熊谷勝美(塗装業)・剣持勉・小池雅久(美術家)・恒河舎文庫(旧よういくひ.ふぉーらむ)・三箇美奈子・塩原日出夫(スタジオKUMA)・重松朋宏(国立市議)・下郡幸夫(ミュージシャン)・菅野光寿恵・図師美鈴(国立市民)・鈴木直子・須田桂吾・関きよみ・関口みき(国立市民)・高橋二郎(東京都)・
滝沢チエ子・田崎良之・龍川美沙子・多屋栄利(教師)・辻くにやす・堤則昭・ティエリ・コンシニ(在外フランス人議会議員)・ デビッド・ブライアン・トマス(CRCジャパン)・テムラク歩美(離婚後の子どもを守る会)・永坂隆幸・中野淳介・中村淳一・難波広・蓮見岳夫(会社経営)・早井真人・古川明子(武蔵村山市民)・古川一雄(武蔵村山市民)・古川直樹(くにたち子どもとの交流を求める親の会)・古藪修宏・星野千恵子・増戸健太郎・増田征雄・溝田幸(居酒屋店主)・宗像昭子・宗像充(会えない親)・面接交流ネット・森田浩昭(離婚後の子どもを守る会)・柳百合子・山口理恵・山本佑希子(国立市民)・結城実・吉本昇・和田茂 (歯科技工士)・渡辺理(国分寺市市民防災推進委員)・我が子に会いたい親の会
日本では現在、別居や離婚後の親子の交流は、子どもを見ている親がいかようにも決めていいことになっています。親権のない親は法的には親ではなくなり、調停や裁判を経ての面会の合意が無視されることもあります。そのことが社会的に問われることもありませんでした。親が自分の子どもに会えない場合、それは会えない親に原因があると見られがちです。これは非親権親差別です。
子育てをともに担うべき親どうしがいっしょに暮らせないのなら、子どもはどちらかの親が見なければなりません。子どもにとって、どちらの親も親である以上、他方の親との交流を子どもに保障するのが、子どもを引き受けた側の責任です。離婚は婚姻関係の解消であって、親子関係の断絶ではありません。
また、子どもが親の持ち物ではない以上、子どもが親を選べるようになるまで、いっしょに暮らさない親と交流を持つことは、子どもにとって必要なことです。離婚は子どもにとっては「事件」であり、特段の事情もなく片方の親と引き離されることは子どもにとっていっそうの負担です。またこれは子どもの権利条約にも反します。
現在、先進国では日本のみに残った離婚後の単独親権制度や、親子の面会交流が法律上明文化されていないことは、離婚時の子どもの奪い合いを激化させる原因にもなっています。連れ去りや人身保護命令の濫用、でっち上げのDVや児童虐待など、離婚時にくり広げられる親どうしの争いは手段を選ばず、それによってかきたてられる両親の対立は、まったく子どものためになっていません。
私たちは、離婚に伴う親子の引き離しをあまりにも安易に追認する現在の状況を、これ以上受け入れることができません。豊かな親子の面会交流を実現するのは喫緊の課題です。
別居親や離婚家庭の子どもが、離婚によって差別や不利益を受けることがないように、情報、意見を交換するためのネットワークを結成します。また、司法、行政、地方議会、国会等、あらゆる場所で声を上げます。
2008年7月13日
「なぜ会えないの?離婚後の親子」参加者一同
滝沢チエ子・田崎良之・龍川美沙子・多屋栄利(教師)・辻くにやす・堤則昭・ティエリ・コンシニ(在外フランス人議会議員)・ デビッド・ブライアン・トマス(CRCジャパン)・テムラク歩美(離婚後の子どもを守る会)・永坂隆幸・中野淳介・中村淳一・難波広・蓮見岳夫(会社経営)・早井真人・古川明子(武蔵村山市民)・古川一雄(武蔵村山市民)・古川直樹(くにたち子どもとの交流を求める親の会)・古藪修宏・星野千恵子・増戸健太郎・増田征雄・溝田幸(居酒屋店主)・宗像昭子・宗像充(会えない親)・面接交流ネット・森田浩昭(離婚後の子どもを守る会)・柳百合子・山口理恵・山本佑希子(国立市民)・結城実・吉本昇・和田茂 (歯科技工士)・渡辺理(国分寺市市民防災推進委員)・我が子に会いたい親の会
2、面接交渉権を明記した場合、その範囲も明記しないといけません。そこに明記されてない人には面接交渉権がないということになります。(離婚しても実親には面接交渉権があると明記すると、それ以外の祖父母などには法的な面接交渉権はないことになる)。この問題はどう解決しますか?
もう婚してて親権者ではない人は、これから共同親権になっても親権者にはならないわけですから。
あなた方が、自分達のことよりも、次の世代に辛い思いをさせたくないから運動をしているのなら理解できます。
でも、大切なのは、あなた方が子供さんと会ってあげることですよね?
それなら次の世代のための社会運動より、あなた方個人の問題を解決するための努力が先ではないのかな?
次の世代のための運動は、今、自分がすぐに解決しないといけない問題を抱えていない人に任せた方がよくないかな?
失礼かも知れませんが、分不相応に思えます。次の世代のことよりも、まずは自分の子供さんのことをキチンとしてあげてください。
2、面接交渉に対する公的支援を求めておられますが、個人の問題、家族の問題に対する権力の介入は最小限度でなければならないはずです。
どれだけ支援設備が整っていても、両親の合意がないとそれは使えませんよね?
当たり前のことですけど、両親の話し合い、合意が前提でしょ? あなた方はそれができなかったわけだけど、そこはどう解決しますか?
やるのが正しいんだ!と元配偶者に強要しますか?
共同親権が法制化されても全ての問題がいっきに解決するのは難しいと思います。ただし今の日本の法制度では、離婚後の親子関係については不完全な部分が多く、その結果として片方の親に寄る一方的な引き離しの事例も少なくありません。
諸外国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなど)では「親の共同責任」として双方に配慮するよう裁判所が関与します。例えばアメリカにおいては共同監護という考え方が47州において認められています。日本も法整備や支援体制を整えることにより、現状よりも両者がきちんと合意しやすくなり、離婚後の問題も少なくなると考えます。
貴重なご意見ありがとうございました。
詐欺のようなコメントは止めてください。
キチン言えないなら、人の不幸に付け込んでネズミ講のように、人を勧誘するのは止めるべきです。
おっしゃることは分かります。
ただ私が聞きたいのは、共同親権化になっても、すでに離婚していて親権者ではない人は、親権者でないまま何も変わらないのだが、あなた方はそれでいいのか? ということです。
それと、日本以外のサミット参加国のすべてが共同親権ではない、と認めてくださいましたね。
理想や思想は理解しますが、虚偽ないし意図的に膨らませた情報の発信はまずいでしょう。
>ヤンさん
残念ながら、今の日本の状況においては即結果や効果が出るような手段はありません。
ただしこれまで個人レベルでは難しかった行動が、同じ問題意識を持つ人が集まることで可能になることもあります。デモや陳情などもこれに当たります。地道な行動ではありますが、これまで表面化してこなかった問題を広く訴えていくことができます。ほんの一例でしたが、そういった意味でも一切役に立たないとは思えません。
厳しいご意見ありがとうございました。
>泣き鳥さん
親権が欲しいか欲しくないかと聞かれると、「欲しくない」と答える人はほとんどいないでしょう。でもそれ以上に欲しいのは、子どもときちんと交流できることです。理想と現実のギャップが大きいことは理解しますが、それを少しでも縮められるよう頑張ります。
ご意見、ご指摘ありがとうございました。
いつまで嘘と自分らの怠慢を正当化するつもりなんだよ。
いい加減にしろ!お前の行動は逆効果なんだよ。
いやいや、私が聞いているのはそういうことじゃないですよ。
親権が欲しいかと言われれば欲しいなんてのは当たり前。
そうではなく、私が聞いているのは、あなた方の共同親権化の運動では、法と言うものが成立以前に遡及して効力を発揮しない性格のものである以上、すでに離婚が成立していて親権者でない人は、親権者になれないままで終わるのだが、その問題は、運動の主体者としてのあなた方は容認できるのか、という話ですよ。
つまり、すでに離婚していて非親権者になった方も、共同親権になれば自分も救われると考えて運動に参加してるわけでしょ?
しかし、法理論から言うとそうではない。そのことに対する明確な貴会の考えを知りたいんですよ。
>ヤンさん
もちろんデモをやったから即会えるものではありません。時間をかけた地道な活動の積み重ねが必要になります。ただし、活動そのものに問題があるならば、それは随時是正していかなければなりません。
「逆効果」と言われる理由についての内容・意見を是非ご教授いただけますでしょうか?この場でなくとも、親子ネットの事務局でもメールでも結構です。
>泣き鳥さん
「法の遡及効」については、その法律の性格や法文の内容次第ですので、必ずしも法理論上不可能ということではありません。ただし離婚後の元夫婦で養子縁組・再婚等があった場合など、ケースを挙げたり、過去に遡ればキリがありませんので、そういう意味では一律遡及は難しいかと思います。
仮に「この法律施行以前に離婚した夫婦は単独親権制度を適用する」と定めれば別ですが、法の下の平等の観点から見てありえないでしょう。
遡及は難しいと記載しましたが、それで共同親権制度になった時点で既に離婚している場合は、現在の親権者変更のように調停をやり直せば済む話です。現にアメリカでは共同親権になった時にそうしているようです。
先にも述べた通り、目的は子どもときちんと交流できることです。それができるなら親権有無については人それぞれですから、容認できるか否かについては余り意味はなさないと思います。
余談ですが共同親権を採用するには,現在の戸籍法等を含めて民法体系の大幅な見直しが必要になります。また両親間および子どものサポートを行う機関や制度の整備、裁判や調停そのものの見直しも必要になりますから、一言で共同親権と言ってもそれまでにクリアしなければならないハードルはたくさんあります。
今後とも親子ネットをよろしくお願いいたします。