親子の面会交流を実現する全国ネットワーク

私達は、親子が自由に交流出来るよう、面会交流権の拡大や共同親権・共同監護社会の実現を目指して活動しています。

●金曜討論 「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏 (産経ニュース)

2011年11月06日 09時16分05秒 | Weblog
【金曜討論】
「ハーグ条約」 大谷美紀子氏、大貫憲介氏
2011.11.4 08:10

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111104/trl11110408110000-n1.htm

 国際結婚が破綻した夫婦の子供について、一方の親の承認がない出国を認めず、子供を元の居住国に戻すことを定めたハーグ条約。日本政府は今年5月に加盟方針を決め、国内法整備に向けた作業を進めているが、日本と欧米の親権制度が違うことなどから慎重論も強い。「国際的ルールの中で解決するしかない」として加盟に賛成する大谷美紀子弁護士と、「子の福祉という観点が抜け落ちている」と反対する大貫憲介弁護士に意見を聞いた。(磨井慎吾)
                   ◇
 ≪大谷美紀子氏≫
 ■国際的ルールの中で解決を
 --なぜ加盟が必要なのか
 「もともと米国やフランスなどでは、片方の親が子供を一方的に連れて帰ることは国内法で禁じられた犯罪にあたる。しかし日本はこれまで、日本国内では犯罪でないのだから返す必要はないという対応を続けてきて、数年前から国際問題化していた。このまま非加盟を続けるのは、子供を連れて帰ってこいと言っているようなもので、何の解決にもならない。今と比べて厳しい形にはなるかもしれないが、早く一定のルールに参加して、その中でどう邦人を守っていくかを考えないといけない」
 ○非加盟でも守れない
 --自国民保護の観点から批判もある
 「ハーグ条約に加盟しなければ国際離婚した邦人が守られるというわけではなく、中途半端な状況に置かれ続けるだけだ。今後もこの問題は発生し続ける。国際離婚問題で弁護士が相談を受けたとき、日本はハーグ条約に入っていないから子供を連れて帰ってきなさい、と言うのが果たしてよい解決なのか。国際結婚は相手があるわけで、日本のルールだけでは決まらない。国際結婚が当然持つリスクについて、今まであまりにも軽く見られすぎていた」
 --家庭内暴力(DV)など、やむを得ない理由もあるのでは
 「たしかに当事者にはDVなど、帰ってくる事情があったのだろう。連れ帰ったことで国際指名手配されて、もう日本国外には出ないという選択も、決めたのが本人ならそれでいい。しかし、連れて来られた子供はどうなのか。たとえば日本人と米国人の間に生まれた子供で、日米二重国籍となっている場合は、米国で教育を受ける道もある。日本に連れ帰ってしまうと、そうした可能性を親の都合で摘み取ることになる」
 ○日本側の認識甘い
 --日本と欧米とで、親権に関して考え方の違いがあるのでは
 「日本の法文化は、親権に関する考え方がかなり緩い。日本では片方の親が子供を連れて家から出ていっても、あまり問題視されない場合が多いが、米国のようにその行為をはっきり犯罪とみなす国もあり、内外の認識差が大きい。中には米国の裁判所の命令を無視して逃げ帰った例もあるわけで、米国からすると、日本が犯罪者をかくまっているようにも映る」
 --未加盟で解決は無理なのか
 「加盟しなくてもいいという人は、対案を出してほしい。この問題で最強硬派の米国はエスカレートする一方で、北朝鮮による拉致問題での非協力や、犯罪者引き渡し手続き適用などの手段に訴える可能性もある。外圧に屈しろと言っているわけではないが、交渉としてみた場合、非加盟のままで妥結点を設定できるのか疑問だ」
                   ◇
 ≪大貫憲介氏≫
 ■「子の福祉」の観点置き去り
 --条約加盟の何が問題か
 「ハーグ条約の根本的な問題は、“子の福祉”を考えていない点だ。一方の親による子供の連れ去りというが、弁護士としての実務的な経験からみると、配偶者による児童虐待や家庭内暴力(DV)を理由に、やむなく国境を越えて逃げてくる事例が多い。返すべき事案とそうでない事案があるのに、ハーグ条約は原則的に子供を元の居住国に返すことを定めているため、そうしたケース・バイ・ケースの審議がなされない」
 ●「返還ありき」不適切
 --具体的にはどんな事例が?
 「これは外国の事例だが、虐待を受けた子供をハーグ条約に従って元の国に返還したところ、虐待者である父の家に返すわけにはいかないので、結局、児童保護施設に収容されたケースがあった。子の福祉という観点で、これが望ましい結果だと言えるだろうか。離婚後の親権問題の本質は、どちらが子供を育てることがより子供の幸福に合致しているか、ということのはずなのに、まず返還ありきというのは適切ではない」
 --加盟を前にした法律案では、返還拒否を可能にする条文の盛り込みも検討されているが
 「返還拒否事由について、今、法律案として出てきているものを見ると、あまりにも厳しすぎる。9月に出た法務省中間案を読むと、過去に暴力を受けたことがあるだけでは不十分で、“返還した場合、子がさらなる暴力等を受ける明らかなおそれがあること”を本人が立証しなければならない。実際には機能しない可能性が高い」
 --非加盟なら、“連れ去り”の被害はどうするのか
 「ハーグ条約に加盟しなければ日本から連れ去られた子供が返してもらえない、という話は実はウソで、私自身が弁護士として子供を返還してもらった案件が今年だけでも2件ある。また日本にも子供の返還を求める審判申し立てなどの法制度はあるのに、外国人から活用されていないのが問題だ」
 ●外圧で曲げるな
 --条約に加盟しない日本は、国際的に批判を浴びている
 「国際的といっても、“連れ去りは正義に反する”という考えが特に強いのは米国で、今回突出して日本に圧力をかけているのも米国だ。だが、日本には日本の社会に沿って形成された法文化というものがある。ハーグ条約加盟で、必然的に面会交流も欧米流になっていくだろう。日本では離婚時に父母のどちらが親権を持つかを決めるが、欧米では離婚後も共同親権だ。つまり、新しい家庭を持った後でも、別れた夫もしくは妻が子供と頻繁に会って、子育てに干渉してくるわけだが、それに日本人が耐えられるのか。慎重に考えなくてはならない問題だ」
                   ◇
【プロフィル】大谷美紀子
 おおたに・みきこ 昭和39年、大阪府生まれ。46歳。東大大学院法学政治学研究科修士課程専修コース(国際法)修了。専門は国際人権法で、法務省の法制審議会ハーグ条約(子の返還手続関係)部会委員も務める。共著に「国際人権法実践ハンドブック」など。虎ノ門法律経済事務所所属。
                   ◇
【プロフィル】大貫憲介
 おおぬき・けんすけ 昭和34年、東京都生まれ。52歳。上智大法学部卒業。第二東京弁護士会所属。平成4年、東京で「さつき法律事務所」を開業。主に外国人を当事者とする法律問題を扱う。著書に「国際結婚マニュアルQ&A」「アフガニスタンから来たモハメッド君のおはなし」など。

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2 コメント

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新聞記事 (サッポロビール)
2011-12-13 08:32:19
12月13日付JAPAN-Timesの13面に面会交流とハーグ条約に関する記事の掲載があります。
返信する
県図書館として所蔵してしかるべきと判断 (岐阜県図書館)
2011-12-24 18:02:21
稲垣 様

いえ。かまいません。ハ-グ条約や児童権利条約はご存知でしょうか。

その関係で、【親子の交流断絶防止法を求める全国連絡会】より、国内すべての
代議士に【図書、子どもの連れ去り問題】が配布されたとのことです。

5月に離婚・別居後の親子の交流は子の利益という付帯決議つきの家族法の改正について地域の方々が、知るために、すべての地域の図書館に設置されてしかるべきだと思います。

行政からいただいたNPOや社団法人からの補助金や市民からの寄付金などで、岐阜県内すべての図書館にこの本を設置してもらうための窓口はどちらになりますか。





---------------
岐阜県図書館企画課資料担当稲垣と申します。
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。

この度の件につき、経緯をお知らせいたします。

岐阜県図書館では「岐阜県図書館改革方針」および「アクションプラン」を策定
し、岐阜県唯一の県立図書館として広域性・専門性を二つの視点として、岐阜県
全体の図書館
サービス向上を目指しています。
その中では、資料収集について、専門性・学術性・希少性に重点を置くこと、市
町図書館との分担収集を図ることなどをうたっています。

また、資料収集については、「資料収集方針」に基づいて行っています。リクエ
ストについては「資料収集方針 第8条」に「県民等の一般利用者、市町村及び
市町村立図書
館等、県及び県関係団体から購入希望のあった資料は、予算の効果的執行に充分
配慮し、収集基準に基づき収集するものとする。」との規定があります。

それを受けて「リクエスト資料の取り扱い基準」を定め、これにより決定してい
ます。
具体的には、隔週開催している選書会において、リクエスト1点ごとに、ご記入
いただいた用紙や出版情報を使用して意見交換をした上で、各委員が「購入する
」、「他館よ
り借受」、「購入しない」、の判断を記入し、多数決で決定しています。

今回の『子どもの連れ去り問題』(コリン・P.A.ジョーンズ/著 平凡社)
については、家族法や児童権利条約について書かれた資料を所蔵している、新書
版サイズの図
書については市町図書館にまかせてよい、実際に所蔵している館が複数あるとの
判断で購入不可と決定したものです。

今回、ご意見をいただき、再検討を行いましたところ、著者の方がこの問題につ
いて中心的に取り組んでいる方であること、「子どもの連れ去り」について書か
れている図書
が極めて少ないことなどから、市町図書館と重複しても県図書館として所蔵して
しかるべきであると判断するに至りました。

前回の選書会における検討が不十分であったことに鑑み、改めて購入させていた
だきたいと存じます。
利用可能になりましたら改めてご連絡を差し上げますのでお待ちいただきますよ
うお願いします。

長文をお送りし、申し訳ございません。
よろしくお願いします。

岐阜県図書館企画課資料担当チーフ
稲垣哲久


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