おはようございます。
今日は「区分地上権」について、取り上げてみます。
私が「区分地上権」という言葉を聞いたのは、今年5月25日の多治見での説明会です。
可児市のOさんが「用地買収のことについて言及しましたが、地下権というものは愛知県と違って法律の範囲内ではないので、地下何メートルでも住民は地下権を主張できると思っていますが、40mという事もないと思いますがどのように解釈したらよいのでしょうかる」と質問されました。
それに対してJR東海は「トンネルで通る用地に関しての考え方です。・・・・ご質問にありましたのは地下における『区分地上権』というものでございますけれども、この考え方につきましては整備新幹線と同様に工事実施計画認可後の用地説明の中で説明してまいります。ちなみに山梨の実験線におきましては、『土かぶり』トンネルとトンネルの上部、地表との差でございます、こちらが5mから30mの範囲につきまして、このような区分地上権というものを設定しております。」と答えました。
この説明会の質疑を録音し起こし文章にしましたが、その時はあまり気に留めていませんでしたが、6月28日に可児市の「古賀さん」から手紙をいただき、初めて「区分地上権」の重要性に気が付きました。
古賀さんには、7月28日の「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」主催の「リニア・シンポジウム・イン中津川」に参加していただき発言も戴きました。その後、会場での発言の補足の手紙をいただき、9月22日には中津川まで来ていただき、「勉強会」を開催しました。
これまでも紹介したことはありますが、古賀さんの手紙と発言を貼り付けます。
古賀さんは法学博士で教授として活躍された方です。大変専門的で分かりにくいかもしれませんが、主旨は理解できると思います。
リニア新幹線の沿線で、岐阜・長野・山梨県は「大深度法」の対象外であり「区分地上権」の設定が必要になります。
私は10月2日のJR東海の説明会で、 「今年5月の多治見での説明会で『山梨実験線においては、5m~30mの範囲で区分地上権を設定した』との説明を受けました。」「実験線以外の線路においても、山梨実験線と同じ扱いなのか、30m以下は対象とならないのか。」と質問しました。
それに対して、JR東海は「区分地上権がどれぐらいになるかは、用地説明会の中で明らかにする。」としか答えませんでした。
古賀さんによりますと、法律上「区分地上権」は何メートルから何メートルとは定められていないそうです。 だから勝手にJR東海が定めても良いものなのか?
10月17日の国交省との交渉で、この件について質問しましたが、明快な回答はありませんでした。
いずれにしても「用地説明会」の中でしか明らかにされていないという事は、何もわからないうちにJR東海に一方的に押し切られる可能性があります。
先日、紹介した「日本科学者会議愛知支部交通問題研究員会」の「中川さん」の意見書の1頁に「事業計画が不明なため、予測項目選定、予測条件が妥当か判断できない。如何に指摘する予測条件を示して、再度意見募集すべきである。」「全線路の縦断面図:事業計画そのものの重要な要素である。」と指摘されています。
準備書には「2 線路概要(縦断計画)」の図はありますが、40km幅の大雑把なものしかありません。(一部を貼り付けます。)
準備書では平面図のルートは示しましたが、「縦断面図」は細かくわかりません。通常の線路の場合は地上を走る区間が多いわけで、平面図だけでも良いと思いますが、トンネル区間が多いリニア中央新幹線の場合は、「土かぶり」が細部まで分かる垂直方向の「縦断面図」を明らかにして初めてルートが明らかになると思います。
今のままでは、「区分地上権」設定の範囲は明らかでなく、トンネルの深さ「土かぶり」も明らかでないという事は、「キツネにつままれた」ような話になってしまうのではないでしょうか。
いずれにしても、用地に関する事は、個人で対応せず仲間同士で相談しながら、専門家の意見も聞きながら、あわてないで十分検討し対応することが肝要と考えます。
古賀さんは「強制用法」という段階になれば、「土地収用法という土俵の議論がはじまります。ここでは『事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること』の不備を指摘できます。」「JRが方法書、準備書で、正確な情報を開示してこなかった点を厳しく指摘する機会です。」「さらに、公聴会を請求し、事業計画の杜撰であることが指摘できます。」と手紙で教えてくれました。
また、その後の勉強会で、 「土地収用法」の段階になれば、「替地による補償」という条文に基づいて、農地等の替地要求することもできそうであります。
以 上
今日は「区分地上権」について、取り上げてみます。
私が「区分地上権」という言葉を聞いたのは、今年5月25日の多治見での説明会です。
可児市のOさんが「用地買収のことについて言及しましたが、地下権というものは愛知県と違って法律の範囲内ではないので、地下何メートルでも住民は地下権を主張できると思っていますが、40mという事もないと思いますがどのように解釈したらよいのでしょうかる」と質問されました。
それに対してJR東海は「トンネルで通る用地に関しての考え方です。・・・・ご質問にありましたのは地下における『区分地上権』というものでございますけれども、この考え方につきましては整備新幹線と同様に工事実施計画認可後の用地説明の中で説明してまいります。ちなみに山梨の実験線におきましては、『土かぶり』トンネルとトンネルの上部、地表との差でございます、こちらが5mから30mの範囲につきまして、このような区分地上権というものを設定しております。」と答えました。
この説明会の質疑を録音し起こし文章にしましたが、その時はあまり気に留めていませんでしたが、6月28日に可児市の「古賀さん」から手紙をいただき、初めて「区分地上権」の重要性に気が付きました。
古賀さんには、7月28日の「リニア新幹線沿線住民ネットワーク」主催の「リニア・シンポジウム・イン中津川」に参加していただき発言も戴きました。その後、会場での発言の補足の手紙をいただき、9月22日には中津川まで来ていただき、「勉強会」を開催しました。
これまでも紹介したことはありますが、古賀さんの手紙と発言を貼り付けます。
古賀さんは法学博士で教授として活躍された方です。大変専門的で分かりにくいかもしれませんが、主旨は理解できると思います。
リニア新幹線の沿線で、岐阜・長野・山梨県は「大深度法」の対象外であり「区分地上権」の設定が必要になります。
私は10月2日のJR東海の説明会で、 「今年5月の多治見での説明会で『山梨実験線においては、5m~30mの範囲で区分地上権を設定した』との説明を受けました。」「実験線以外の線路においても、山梨実験線と同じ扱いなのか、30m以下は対象とならないのか。」と質問しました。
それに対して、JR東海は「区分地上権がどれぐらいになるかは、用地説明会の中で明らかにする。」としか答えませんでした。
古賀さんによりますと、法律上「区分地上権」は何メートルから何メートルとは定められていないそうです。 だから勝手にJR東海が定めても良いものなのか?
10月17日の国交省との交渉で、この件について質問しましたが、明快な回答はありませんでした。
いずれにしても「用地説明会」の中でしか明らかにされていないという事は、何もわからないうちにJR東海に一方的に押し切られる可能性があります。
先日、紹介した「日本科学者会議愛知支部交通問題研究員会」の「中川さん」の意見書の1頁に「事業計画が不明なため、予測項目選定、予測条件が妥当か判断できない。如何に指摘する予測条件を示して、再度意見募集すべきである。」「全線路の縦断面図:事業計画そのものの重要な要素である。」と指摘されています。
準備書には「2 線路概要(縦断計画)」の図はありますが、40km幅の大雑把なものしかありません。(一部を貼り付けます。)
準備書では平面図のルートは示しましたが、「縦断面図」は細かくわかりません。通常の線路の場合は地上を走る区間が多いわけで、平面図だけでも良いと思いますが、トンネル区間が多いリニア中央新幹線の場合は、「土かぶり」が細部まで分かる垂直方向の「縦断面図」を明らかにして初めてルートが明らかになると思います。
今のままでは、「区分地上権」設定の範囲は明らかでなく、トンネルの深さ「土かぶり」も明らかでないという事は、「キツネにつままれた」ような話になってしまうのではないでしょうか。
いずれにしても、用地に関する事は、個人で対応せず仲間同士で相談しながら、専門家の意見も聞きながら、あわてないで十分検討し対応することが肝要と考えます。
古賀さんは「強制用法」という段階になれば、「土地収用法という土俵の議論がはじまります。ここでは『事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること』の不備を指摘できます。」「JRが方法書、準備書で、正確な情報を開示してこなかった点を厳しく指摘する機会です。」「さらに、公聴会を請求し、事業計画の杜撰であることが指摘できます。」と手紙で教えてくれました。
また、その後の勉強会で、 「土地収用法」の段階になれば、「替地による補償」という条文に基づいて、農地等の替地要求することもできそうであります。
以 上