水沢司法書士・行政書士事務所

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行政書士の仕事

2009年10月21日 | Weblog

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本格的な営業活動は特にしていませんが、行政書士の仕事、つまり、建設業の許可とか、飲食店営業許可などの許認可手続の仕事ですが、顧問先の会社さんや税理士さんなどから、忘れかけた頃にポツポツと仕事を頂いてます。

行政書士登録時、メジャーなところと思われる許認可の仕事(私見)を一通り経験したら、宣伝でもして本格的にやろうとは思っていましたので、そろそろいいかな~、とは思うのですがなかなか踏み出せずにいます。

理由は、、、、まあもろもろと。

まあ、それはさておき、
これまで、許認可の仕事として依頼頂いたものは、

会社設立+許可申請

であったため、添付書類として要求される財務諸表などは、「開始貸借対照表」といわれるごくごく簡単なものでした。

が、今回取り組んでいた案件は、会社設立後5年を経過した会社が新規に建設業許可を取るというもの。
かなりきっちりとした会社で、5年分の工事受注書・領収書などきっちり整頓されていたので楽な仕事だったんでしょうが、だいぶ苦労しました。
といっても、財務諸表については、簿記2級を持つスタッフに基本担当してもらいましたが・・・。

簿記2級をもっていても不明な点があり、会社の顧問税理士事務所さんに教えてもらって何とかなりましたが、簿記の知識がない私は正直よく分かりません。
行政書士試験では、簿記の知識はまったく必要なく、また建設業の知識も全く必要ないんです。おかしくないか?

なぜ、行政書士試験ではこれが問われないんだろうか?

司法書士であれば、試験科目に登記法があり、開業時主要業務になるであろう登記に関する申請書(の一部)を書かせる問題があります。

行政書士といえば、許認可手続の専門家です。
なかでも建設業許可は、その要件など細かい知識と実務能力が問われる専門的な仕事だと思います。

他の許可だってそうでしょう。
民法・会社法は確かに知っているべきなので、行政書士試験の試験科目に入れるべきでしょうが、
建設業法・簿記は試験科目に入れなきゃいけないんじゃないの、と個人的に思っちゃたりします。簿記はどの許認可でも必要でしょうし。


過去に数件建設業許可の申請の相談を受けましたが、
いずれも、経営者としての要件が備わっていない、とか、要件は備わっているものの(??)、確定申告をしていない、とか、10年分の請求書や領収書などの類を一切もっていない、勤務していた会社も証明書を書いてくれない等の理由で、申請を断念してもらいました。

中には、「何とかしてよ」
という方もおりましたが、

「何とかしてよ=書類偽造してよ」

としか聞こえないため、受託をお断りしたことも。

「やっていい偽造」と「やっちゃいけない偽造」があるんだなんて話を、むか~し風の噂で聞いたことがありますが、それが本当であれば怖い話です。