水沢司法書士・行政書士事務所

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許認可申請もやります。

2008年03月04日 | Weblog
司法書士業務に限ってのことではないですが、種々の依頼を受けているうちに、司法書士業務ではない事案について相談を受けることがあります。

弁護士に依頼すべき事案であったり、税理士に依頼すべき事案であったり、弁理士、社会保険労務士、行政書士の事案などであったり・・・。

中にはまったくつきあいのない他士業の事案を相談され、うちではできませんので東京○○士会に電話してお近くの○○士を紹介して貰って下さい、とあまりよろしくない対応をせざるを得ないときもあります。


しかし、顧問先やすでにおつきあいのある個人の方から他士業事案の相談を受けた場合、なかなかそういう突き放した言い方もできず、私自ら他士業の方をインターネットで検索して見つけたり・・・などと色々苦労したこともありました。

たとえば、つきあいのある建設会社から役員変更登記の依頼とともに、建設業許可の更新もやって欲しい、というような場合です。

もちろん、これまでは、「許認可についてはうちではできませんので、行政書士さんに別途依頼してください。もし、行政書士さんの知り合いがいなければ私が探して紹介しますよ」だとかやってきたわけですが、、、、


そんな中、少しでも依頼者の方の便宜を図るため、私自らが他士業資格も取るべきではなかかろうか、と思うようになりました。

そう思い立ったものの、日常業務に追われなかなか勉強時間を作ることもできず、2~3年の長期戦覚悟で行政書士試験に挑んだのですが、運良く、本当にたまたまなのですが、1回の受験で行政書士試験に合格することができました。

資格さえ持っていれば、必要に迫られたときに登録すればいいやという程度の考えしかなかったのですが、おつきあいのある税理士さんとお会いしたときに、「実は今年行政書士試験受けたんですよ~」、なんて話をしたところ、すぐに建設業許可のお話をいただくことになったり、コンピュータ関係の会社から著作権登録の仕方を相談されたり、宗教法人認可などの相談を受けることになったり、、、、、これはいち早く行政書士登録した方が良さそうだ、ということになりました。



そして、行政書士登録申請へ

19年度の行政書士試験の発表が今年の1/28で、合格すればすぐに登録申請できるんだろうと思っていたところ、登録申請には、「合格証」なるものが必要とのこと。

その「合格証」が届いたのが、2/26。

登録申請に必要な書類は事前に揃えていたので問題はなかったのですが、目黒の行政書士会まで書類を持参しなければならないという。

登録申請から登録まで、1ヶ月から1ヶ月半もかかるという。
依頼者の希望は、4月中には申請を出したいという。
ということは、逆算して3月頭には登録申請しなければならない。
しかし、3月の第1週は打合せやら何やらで、行くとなると3月の2・3週目にずれ込みそう・・。

月末のドタバタの中、2/29になって行政書士会に、「今日登録申請を出すのと3月中旬に出すのでは、行政書士登録される時期がどれだけ違うか」と電話で問い合わせたところ、半月ほど違うというようなことだったので、急遽2/29に行政書士登録に行くことになりました。

登録費用は、実に¥276,000

安い軽自動車が買えそうです。


私は平成10年に司法書士試験に合格し、平成13年に司法書士登録しました。
それ以来ずっと司法書士という名前で仕事をしてきましたので、いざ自分が「行政書士」も名乗ることになると、非常な違和感を覚えます。

行政書士会に行ったときも、司法書士会とはずいぶん違うな、という印象を持ちました。

他人の家に上がり込んだみたいで、どうも落ち着きませんでした。
まあ、すぐになれるでしょう。なれなければいけません。

両方の登録が同時期ならそんなに違和感はないのでしょうが・・・。


しかし問題はこれからです。

行政書士試験については、「司法書士の実務上の知識(民法、憲法、会社法)+α(行政法)」で何とかなりました。

が、行政書士試験の知識では、行政書士の実務にはまったく対応できません(汗)。

建設業許可に関する知識は行政書士試験にまったく関係ないのです(涙)。


実務書を読んで勉強しなければなりません。

ただでさえ、司法書士業務の遅れが目立っているのに、行政書士業務まで手が回るだろうか・・・。

いえ、もちろん、やります。




水沢司法書士事務所
http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa/


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