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補助から後見へ類型変更 その1

2016年10月04日 | Weblog
類型変更なんて言葉があるくらいなので、本人の状態が、補助や保佐から後見に変わったような場合、医師の診断書を付けて「類型変更の申立」なんてできれば良いのですが、
実際としては、そんな申立は認められておらず、新たに後見開始の申立が必要となります。

受任当時はまだ補助相当であっても、数年が経てば、本人の状態が保佐や後見相当になってしまうことは十分考えられることです。
ただし、本人の状態がそのように変わってしまったとしても、これまで補助だったものについて新たに後見の申立を行う実益は、あまりないように思えます。
「後見」から「補助」なら分かるんですが。

でも、補助って色々問題を孕んでいるんですよ。

過去の記事
http://blog.goo.ne.jp/office-mizusawa/e/aaf61342167990e7950b46846438cb1a

実際やっていると、「ああ、補助だったか!」とあわてて代理権目録を確認することがままあります。
補助とか保佐というのは、親族が絡んでくるとやっかいなことに発展しかねません。


ところで、
被補助人の状態が大分落ちてきている。その他諸々ののっぴきならない理由で、新たに医師の診断書を取り寄せたところ、

「後見相当」、と。


こりゃどうしましょうね、と家裁に持ち込んだところ、
「すみやかに後見を申し立てて下さい」、と。

そんじゃあやりますかと、思ったのもつかの間。
単なる「類型変更」として既存事件に上書きされるのではなく、所属団体への報告やら、金融機関の届出から、関係各所への届出について、ありとあらゆるものについて今までの補助事件とはまったく別の「新たな後見事件」として届け出なければならないことが判明。

まずは補助の終了報告を、裁判所・リーガルサポート・法務局へ届出て、新たに後見の就任届を、リーガルサポート・法務局へ届け出て、銀行に補助終了と後見開始の届出をして、保険会社、年金事務所、その他諸々の関係各所に終了と就任の・・・・・

なんだこりゃ?
新居のご挨拶のように、

「補助」から「後見」に変わりました!!


で済まない、という。

え~~~っと。他にも色々やらなきゃいけないことがあるんだよな。



続きは、またいずれ。。


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