今回、測量関係の会社の設立・許認可申請のご依頼をいただき、無事一通りの手続が完了しました。
ひとまとめで許認可手続といっても、提出する先によってずいぶん手続が異なるのだなあ、というのが半年間やってきた正直な感想です。
穴を空けて黒の紐で閉じて提出しなければならない、とか、郵送申請しか受け付けない、とか、宛名(○○長)が入ってないという理由で申請書一式送り返されたり(?)、とか。
いずれにせよ、役所等のHPでダウンロードできる申請書類や手引きを使って申請すると、とんでもないことになりかねない、ということを学習しました。
標準処理期間2ヶ月といいながら、1ヶ月で終わったり・・・。
早く終わることに越したことはないですが、そんな中途半端な情報なら載せなきゃいいのに・・・、と思います。
許認可手続もそうですが、付随的な業務として契約書の精査などの仕事も増えてきています。
著作権など知的財産権が絡むものが大半で、こちらの方も今後力を入れてやっていく必要が出てきています。
しかし、恥ずかしながら、行政書士の職域というのが今ひとつ定かでなく、たとえば、行政書士法第1条の3第2号「行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること」を根拠として、どこまで代理人として相手方と接触できるのか、ということは非常に悩ましい問題です。
当然、司法書士の代理権範囲内であれば何も問題ないですが、グレーゾーンについては(自分にとって)、慎重に対処していきたいと思っています。