水沢司法書士・行政書士事務所

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抵当権の免責的債務引受

2009年11月13日 | Weblog
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所有者が死亡し、相続人でない第三者へ不動産を遺贈するということは少なからずあることです。

よくあるのは、住宅ローン債務者が亡くなった場合、団体信用生命保険からローン債務全額が支払われ、
①相続による所有権移転
②抵当権抹消
というパターン。

今回は自筆証書遺言に基づく遺贈とのこと。登記簿をみると抵当権もついてる。
遺贈による所有権移転と、団体信用生命保険を適用しての抵当権抹消、と思いきや、銀行さん曰く、抵当権については受遺者への免責的債務引受を行う予定とのこと。
恥ずかしながら今まで経験がない。

免責的債務引受による抵当権変更登記の前提として、債務者相続による抵当権変更登記は必要?

自筆証書遺言をみると、「不動産を遺贈し、ローンも受遺者に負担させる」との文言。
所有権については遺贈による移転ができるのだから、抵当権も遺贈による変更ができそうだが、そうもいかない。

普通に、受贈者が新しいローンを組み直さないのかな?、と思ったりして。

実務本を読む。
抵当権の債務者の相続による変更には登記原因証明情報として、相続を証する戸籍謄本、遺産分割協議書等の書面を提供すると。

ふ~~ん。
何か頭に引っかかる。でも原因はわからない。

仲間の司法書士に相談していたとき、その原因がわかる。

そうか、受験生当時は、「申請書副本」という形式だったため、抵当権者と設定者の共同申請だから、相続を証する書面の添付は必要、というものが確かにあった。
なつかしい。

しかし、法改正で、申請書副本制度は廃止、登記原因証明情報の添付が必要になったと。

債務者の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本がいるのだろうか?
所有権の相続登記と同様に、相続関係説明図を添付すれば原本還付されるのだろうか?

こんな時には、管轄登記所へ事前相談だ。
あとから補正じゃシャレになりません。

「・・・というように登記を出しますが問題ありますか?」

結果、
免責的債務引受の前提として、債務者の相続による抵当権変更登記は必要。
この登記には、戸籍謄本などの添付は要せず、報告的形式の登記原因証明情報を提供すれば足りる、とのこと。

ほんと役に立ちません、○○○○○出版の本。
毎月送られてくる意味のないネガティブオプションをどうにかしてほしい。

○○○○○出版の差替え本をもっている方にしかわからないボヤキでした。


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