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破産管財事件、あれこれ・・。

2008年12月19日 | Weblog
某裁判所へ申し立てている個人の破産手続開始事件(管財事件)から問題です。

手続開始決定時の資産はおよそ300万円。負債は1000万円以上です。
資産の内訳は、現金95万円、預貯金65万円、社内積立金20万円、退職金見込額8分の1の額金120万円。
これとは別に、破産申立時に30万円の予納金を納めています。

現金95万円は自由財産として扱い、
申立後、破産管財人に、100万円、55万円を積み立てました。

さて、残りいくらを積み立てなければならないでしょうか。

A:300万-95万-100万-55万=50万円
B:300万-95万-30万-100万-55万=20万円

答えは、・・・・です。
理論的に考えると、やはりAだけど?
本件では、・・・・となりました。

この答えが一般的か分からないので、とりあえず答えを伏せました。
そのうち公開します。
そういう案件もあった、といった具合でお考え頂ければ、と。

ちなみに、自由財産拡張の申立をするよう指示されました。
自由財産とは破産財団に属せず、破産者が自由に使用管理処分できる財産のことをいいます。破産法では、自由財産として99万円の金銭が定められていますが、、、。

具体的書式が見つからず、破産者の生活の状況等を考慮して自由財産拡張を認めるか事案毎に裁判所が判断する、ということなので、A4・3枚にわたり生活の窮状を訴えました。
が、管財人より、「生活に必要なので拡張して下さい」との1枚ぺらで良いのに、まあいいけど、とのお言葉でした。
管財事件はやっぱり何かと大変です。

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