--前提事実--
取締役AB
代表取締役A
Aが死亡。新たな取締役は選任しない。
定款
・取締役を5名以内置く
・代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定める
・ABは、定款で定められた取締役である
Bは定款で代表権を制限された取締役のため、Aの死亡によって、Bの代表権は当然には復活しない。
ではどうするか?
株主総会で、Bを代表権を有する取締役とする旨の決議をする。
当該株主総会議事録が添付書類となる。
では、Bの退任・就任登記は必要か?
当然、必要ではない。
ちなみに、当該会社は解散をするので、
わざわざA死亡の登記を入れる必要もなさそう。
でも、入れますよ。
取締役AB
代表取締役A
Aが死亡。新たな取締役は選任しない。
定款
・取締役を5名以内置く
・代表取締役1名を置き、取締役の互選によって定める
・ABは、定款で定められた取締役である
Bは定款で代表権を制限された取締役のため、Aの死亡によって、Bの代表権は当然には復活しない。
ではどうするか?
株主総会で、Bを代表権を有する取締役とする旨の決議をする。
当該株主総会議事録が添付書類となる。
では、Bの退任・就任登記は必要か?
当然、必要ではない。
ちなみに、当該会社は解散をするので、
わざわざA死亡の登記を入れる必要もなさそう。
でも、入れますよ。