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保佐・後見開始の申立

2009年07月22日 | Weblog
先週、立川の家庭裁判所へ保佐開始、さいたま家庭裁判所へ後見開始の申立をしました。

立川の家裁では即日面接が行われ、事前に予約をしなければなりません。
しかし事前予約をしたにもかかわらず、書類審査に1時間半かかり、調査官面接でも1時間かかりました。
体調の悪い本人を連れて行かなくて良かった。

事前予約の意味は?

さいたま家裁でも事前予約制度があるようですが、とりあえず郵送で申し立てました。書類審査後、裁判所から面接の呼び出しがありました。
そして当日予約時間通りに調査官が現れました。
合理的だと思うが、、、。

ちなみに、立川の家裁へは親族が申立人、私が候補者として出頭したものです。
私は、申立代理人ではありません。

翌日のさいたま家裁への後見申立は、私が申立人です。
正確には申立代理人になります。

というと非弁行為と言われそうですが、もっと正確に言えば、法定代理人として申し立てたものです。

以前にもここに書きましたが、複雑な事情です。

元々私は、あるご夫婦の後見人として就任していました。
夫婦間に子はいません。親もなく、姉弟が数名います。
今年初めに、夫Aさんが亡くなり、相続人への財産の引き渡し等のため、戸籍を取り寄せ、法定相続人を特定させたところ、Aさんの姉弟は全員死亡していました。そうなると、その子らが代襲相続人となります。その数は12名に及びました。

さらに、相続人の1人Cさんが知的障害者で、障害者施設に入所していることが分かりました。
Cさんには腹違いの兄姉が3名おり、その1名の方と接触しましたが、幼い頃に何度か会ったことがあるが、その後50年以上何の交流もなかったそうです。
言葉を選びながらでしたが、要は、これまでと同じように今後関わっていく気持ちはない、ということでした。
当初は、この方に、後見開始の申立人になってもらうよう説得し、何とかその同意を得ることができたものの、今度は障害者施設が施設関係者以外の人間を排除するような態度を取り、暗礁に乗り上げていました。

方針を変え、遺産分割調停を申し立て、家裁からCさんに対し後見開始を申し立てるよう相続人を説得して貰おうかとも考えましたが、遺産分割して奥さんがすべて相続することにしても、奥さんが亡くなった場合、今度は奥さんの兄姉の子たちがすべてを相続することになります。
それは、何となく気が引ける。遺産分割はしたくない。
それであれば、Aさんについてはあえて遺産分割協議をせず、法定相続で相続分を分配したい、という気持ちがありました。

そうした事情もあって、施設に対し、我慢強く接触を試みていたところ、施設の顧問弁護士と名乗る方から連絡が。

別にこちらは違法行為をしてるわけではありません。
事情を説明し協力を求めたところ、事情を理解され協力するよう施設に話しておくとのお返事が。

まともな良い先生で良かった!!

その後、施設から、こちらが注文していた関係書類が届いたものの、医師の診断書がない。
施設に連絡したところ、施設の主治医が気むずかしい人で、なかなか診断書を書いてくれない、とのことでした。

・・・・・(中略)さて、ようやく書面が調いました。
期間がだいぶ開いてしまったので、一度申立人となることを同意した相続人が翻意しないか。

原点に返って考える。
保佐開始の申立人となることができる人は、
①本人、②配偶者、③4親等内の親族、④後見人、⑤後見監督人、⑥補助人、⑦補助監督人、⑧検察官、⑨市町村長、、、

今回のケースは、本人の叔父の配偶者だから、、、、何親等?
3親等の姻族・・・・だから4親等内の親族か。

④の後見人て?おそらく、本人が後見類型から保佐類型に症状が軽減したときに、その後見人が保佐開始を申し立てる場合を想定してるのではないか?

問題
本人の3親等姻族の成年後見人は、本人について保佐開始を申し立てることができるか?

そう、何の問題もなく、受理されました。

まあ、申立人代理人として出頭しようが、後見人候補者として出頭しようが、
裁判所の対応は同じでしたが、、。

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