水沢司法書士・行政書士事務所

八王子の司法書士・行政書士事務所です-水沢司法書士・行政書士事務所。
八王子駅北口徒歩6分。

本店移転の際の印鑑届

2009年07月01日 | Weblog

本店移転に伴って、会社の実印も換えたい、という話は結構あります。

旧本店管轄でまず新印鑑への改印届を出し、その後新本店管轄の登記所にも新印鑑で届け出る。
旧・新管轄で旧印鑑で届け出てから、新管轄で新印鑑へ改印届を出す、
という方法は何度か取ったことがありましたが、

このところ商業登記が立て続き、受験時代の参考書を読み返すということもやっていたのですが、その参考書に、
「旧管轄に提出してある印鑑と異なる印鑑を新管轄に届け出ることもできる。その場合、旧管轄へ出す委任状は旧印鑑で押印し、新管轄へ出す委任状には新印鑑を押す必要がある」、という記述を見つけました。

へ~~、とまあ受験時代にはおそらく当たり前のように知っていたのでしょうが、実に新鮮な耳より情報でした。

なにせ平成10年合格なもので、それからすでに11年が経ち、受験時代の知識はほとんど残っていないといっても過言ではない。自信を持っていえます。当時は知識で溢れていた。

改めて実務本を見ると、なるほど、管轄外への本店移転の場合、印鑑届書の印鑑につき市町村長の作成した作成後3ヶ月以内の印鑑証明書を添付しなければならないのが原則だが、新管轄に提出する印鑑が旧管轄に提出している印鑑と同一のときは、印鑑証明書を添付する必要がない(平10.5.1民四876)、と。
ということは、今回、旧・新で異なる印鑑を届け出るのだから、代表者の印鑑証明書を添付すれば良いのだな、と。

そこで、実際通用するのかどうか、法務局が知っているのか試したくなってやってみました。

オンライン申請し、添付書面はついでがあったので、法務局へ持参。

すると案の定、1時間も経たないうちに法務局から補正の電話があったと、スタッフから連絡。

今回提出した印鑑届出書は新管轄へ出す用1通のみです。

「このやり方じゃ受けられない(受理できない)。旧管轄で改印してから、新管轄へ届け出てくれ。百歩譲って(なんじゃそりゃ)、提出された印鑑届の本店所在地を旧管轄に直すとしても、旧管轄へ提出する委任状の印鑑は新印鑑でなければだめだ」

はは~ん、まるで見解が違いますな。所詮、三流学校の受験本情報で実務には通用しないのか?依頼者に迷惑をかけなくてはならないのか??

一応事務所に戻ってから、自分で法務局へ確認してみようとシュンとしていると、再び、スタッフから連絡。

「また法務局から電話があり、これで受けてくれるそうです。いまからだと新管轄へ送るのは明日になっちゃうので、迷惑かけてごめんなさい」
とのこと。

おお!!さすがは資格学校の受験本!!三流なんていって悪かった!!
受験の知識はきっと将来の実務に役立ちます!!がんばれ受験生。

受験生もしくは司法書士以外の方にはよく分からない内容でした。

/////////////////////
八王子駅徒歩6分の司法書士・行政書士事務所
水沢司法書士・行政書士事務所
http://www16.plala.or.jp/office-mizusawa/