ニルヴァーナへの道

究極の悟りを求めて

洗脳を解く「新無効論概説・問答編」

2007-02-22 14:04:38 | 東京裁判
【新無効論】講和条約説 「日本国憲法」は憲法として無効です!というブログは非常に分かりやすいですね。
新無効論概説・問答編を転載させてもらいます。
やっぱり国民の洗脳を解くのは、明快な理論です。
この南出弁護士の論理には、洗脳を解く「明快な理論」があります。

http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/

新無効論概説・問答編


●そろそろ「日本国憲法」の憲法としての無効確認をしなきゃね。

▲無効にするってなんでそんな必要があるんだよ。

●無効にするんじゃないって、無効であることを確認するんだよ。

▲だからー、無効にするんでしょ?

●「~にする」と「~である」とはちがうでしょ。

▲あ、そうなのか。

●そうだよ。「日本国憲法」は「無効である」から無効確認をするのです。「日本国憲法」を「無効にする」のではありません。

▲なんか、細かいこといってるね。

●だからね、「日本国憲法」は憲法として無効なんだよ。「無効である」状態なんだよ。
▲ん?なーんで?有効じゃん。効いてるじゃん。

●帝国憲法75条違反 と議会審議等立法行為中に日本側の自由意思がまったくなかったから 。法理論 と事実論 と両方からアウトなんだよ。

効いてるって?実効性だけでは有効とは言わないんだよ。

それを無効な憲法がまかりとおると言うんだよ。

実効性+妥当性の両面がそろってはじめて「有効」。

▲そしたら「日本国憲法」が無効だとして、今の法秩序はどうしてくれるの?
●ちがうよ。「日本国憲法」が無効だなんて言ってないさ。「日本国憲法」は憲法として無効だと言ってるんだよ。
「日本国憲法」は有効だけど、憲法としては無効なんだよ。

▲えーっと??わけわからんわ。じゃ、じゃ、現在「日本国憲法」はなんなのさ?どういう意味で有効なの?
●講和条約だよ。これは憲法として無効という意味と両立するんだよ。
▲講和条約なんて「日本国憲法」に書いてないじゃん。公布も憲法としてされているじゃない?
●そりゃそうだよ。そのようにすることが合意の内容、つまり講和という合意の内容だったんだから。
「無効規範の転換と追認」の法律論理を援用しているからね。

▲なにそれ???言ってることがわからん。
●無効な地上権設定契約を賃貸契約に転換するケースがある。当事者の実際の行為内容の実体が地上権設定行為としての瑕疵(キズ)が大きくて無効としかあつかえないけど、見方、レベルを変えて賃貸つまり賃借権設定行為としてなら有効とみることが出来るだけの事実内容がそろっている場合などに使える論理だよ。
ことの原因は「日本国憲法」が憲法としては絶対に無効だということから始まってるの。
存在根拠となる改正もとの帝国憲法に違反していればどう考えても絶対に憲法としては無効であるとするしかないでしょ。
だからといって「日本国憲法」が無効で現実社会の法的安定が保てなければ国民は困るでしょ。
でも憲法としては絶対に法理論から言って有効にすることは不可能。
で、参考になるのが憲法有効論の一種に追認説や法定追認説ってあるでしょ。あれの応用版だよ。
ちがうのは「憲法として追認したとできないのか?」という保身の必要な憲法業者独特の考察の仕方をやめて「憲法以外の他の種類の規範でもいいから有効と出来ないのか?」「実施された事実を素朴にみて規範として認定できるだけの行為の実体は本当になかったのだろうか」「ちょっとまって、講和条約なら転換できる のじゃない?」って発想、少しだけ発展させたもの。
規範が誕生する方式には
1、議会審議による憲法や法律の制定があるでしょ。
2、行政機関などが出す命令ってのもある。
3、複数当事者の合意による場合の契約や条約や講和条約もある。
「日本国憲法」の場合「押し付け憲法」と俗称されるとおり実は行為の当事者が複数・・・・

▲ああああ、ちょっとちょっと、そういえば、政府も帝国議会審議も形式だけやったことになってるだけで実質は占領軍との交渉による合意によって生まれていたようだから、条約や講和条約への転換はなじみそうだね。転換のための事実もそろっているかもよ。そういえば、その後の解釈運用も国際環境、連合国、特に米国の出方に左右されているものね。

●そうだよ。追認で憲法として有効とすることは帝国憲法75条違反を有効とあつかうことになり帝国憲法の自己否定になるけど、講和条約として有効、帝国憲法の下位の規範として有効とみるだけなら帝国憲法75条違反ではないからね。
ほらね、このようにね、最初から講和条約の要件がそろっているから講和条約として成立しているとみているのじゃなくて、あくまで憲法として無効な「日本国憲法」を救済するところ、国民生活の実際の法的安定にも資するための法律論の援用なんだよね。 ところが、 事実側、実は平成7年にようやく秘密にされてきた議事録、実際に改正審議を担った帝国議会内小委員会の議事録が公開されるなど成立過程が明らかになればなるほど議会審議に実体がなく逆に交渉の結果に対応して審議意見を出したり引っ込めたりしていることが判明してきているので法律論の援用というよりも実体そのものといえるほどのものとなってきているのだよ。効

▲なるほど、そういう理由で「新無効論」は、憲法として無効、 講和条約として有効の確認決議をするべき、 やってもなんら社会混乱なんて起こらない、 という主張になるわけだね。その構想ならまったく過激ではない理論ね。

●それにね。実際には戦争は昭和27年4月28日に法的に終結しているわけだけど、そこに至る連合国との手続きってのがあるでしょ。

まず、ポツダム宣言の受諾~降伏文書調印、これって帝国憲法上の行為なんだけどどの権限に基づいているか考えたことある?

▲たしか戦争の条項が帝国憲法にあった・・・・・よね?

●そうだよ。宣戦布告による戦争の開始権限、講和という戦争の終結手続きの権限、それに平常時の条約締結の権限、それら3つをまとめてひとつの条文、13条に「天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス」ってのがあるね。
つまり、ポツダム宣言の受諾も降伏文書の調印もこの13条の講和の権限(講和大権)による国際法上の行為で、さらにはサンフランシスコ講和条約の締結権限もこの13条に求めるしかないんだよ。

昭和20年8月から昭和27年4月28日まで、ずっと戦争を終結させるために相手国と合意しながらの独立回復を目指した条件整備をやっていた期間で、これらは講和大権の連続発動の結果だったんだよ。

講和といえば最終のサンフランシスコ講和条約だけにみえるかもしれないが、「戦争を終結させるための合意」の根拠が13条であるという見方をすればポツダム宣言の受諾からサ講和までの数々の合意、法律行為も事実行為も含めた国家間の合意がこの13条の権限に基づく講和条約群だとわかる。
つまり「日本国憲法」もこの権限に基づく連合国と日本国との合意つまり時期的には中間段階に位置する講和条約だと評価できる実体があるんだよ。
そして独立回復を目指したこの合意は我国が自覚的であれば独立回復時にチャラになっているはずなのだが逆に追認してしまっている状態なんだな。

▲なるほど、帝国憲法13条の講和大権にもとづく「日本国憲法」という名称の講和条約が、戦後空間にまで引き伸ばし継続されていると考えるんだね。

●そうだよ。この論理が広がらないのは、憲法学者が自分の保身と営業の為に「日本国憲法」を憲法として有効にしなければならないという私的な制限と業界利権に縛られているからなんだよ。

無効論と名のつく論理にはレッテルを貼って無効論はクーデターでも起こさないと無理とか、50年以上続けてきた法秩序を全て無にしてしまうことになる暴論だなどと私的動機から国民を錯覚に陥れて強迫観念をうえつけているんだよ。

憲法業者の営業のために政治家も国民も踊らされているわけさ。迷惑な話だね。

一般的には、破棄論も廃止論も無効論もあまり論理の区別がつかないからね。名前だけで過激に聞こえるからね。
ところで憲法学者が一番やりたいことは何かといえば、自己の業界の地盤、商売道具の効力を強固に安定させたいということ。

つまり憲法を法理論上有効にできない今となっては代りに国民を共犯者にすることだよ。

国民を共犯者にする一番てっとりばやい方法は、敵は護憲派だということにして9条だけでも改正条項を使って変えさせること、そうすれば、日本史上ここで初めて国民が「日本国憲法」に関与したことになるよね。

「日本国憲法」を憲法として扱うという帝国憲法破りの真の戦争犯罪行為者の地位を憲法業界だけでなく国民とともに共有できるってわけだね。

我国では業界利益のために正統憲法の破壊を率先してやっている法匪が憲法学者を名乗っているんだよね。くだらないでしょ。
▲ふーん。よごれてるね。



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2 コメント

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難しいですが質問です。 (hide)
2008-09-08 11:24:53
法律の専門家でもなんでもないので、大変難しくて
理解できない箇所が多々ございますが、
今の憲法の制定過程が、75条に違反する為には、
違反行為があった時点では、少なくとも「明治憲法」は
効力維持されていたと解すべきですよね。でないと、
違反すら出来ないです。明治憲法が無効なのに、その憲法に
違反することは不可能ですから・・・

と言うことは、その時点までは、効力維持することが
できる程度には、「主権」は保持されていたと考えるのが
妥当ではないでしょうか?
主権が全く奪われたしまった国に、憲法があるはずがないです。

すくなくとも、制限されていたとは雖も、法律制定権等の主権は
存在していたと言わざるを得ません。
つまり、不完全ではあっても、自由意志はあっとすべきが
道理だと思いますが・・・
返信する
主権の有無と憲法の存在 (inosisi650)
2008-11-02 18:47:33
>今の憲法の制定過程が、75条に違反する為には、違反行為があった時点では、少なくとも「明治憲法」は効力維持されていたと解すべきですよね。でないと、違反すら出来ないです。明治憲法が無効なのに、その憲法に違反することは不可能ですから・・・<


合法的に主権の制限が行われるためには明治憲法の存続は前提となるということを理解する必要がありますね。明治憲法が存続していたからこそ、主権を制限するような内容のポツダム宣言が明治憲法13条の講和大権を根拠に有効な規範となっていたといえます。


>と言うことは、その時点までは、効力維持することができる程度には、「主権」は保持されていたと考えるのが妥当ではないでしょうか?<

憲法の効力維持と主権の存否は直接関係ないでしょう。
憲法が維持されていて主権がある場合と憲法が維持されていて主権がない場合があるってことでしょう。
主権がないから憲法がないという論理にはなりません。
また、うえの説明でもついつい使ってしまいましたが、「制限されている主権」っていうのが、そもそもおかしい表現だと思います。正確に言えば制限された瞬間に主権ではなくなっているのではありませんか?

>主権が全く奪われたしまった国に、憲法があるはずがないです。<

そんなことはありませんね。
憲法がある国が戦争講和段階に占領されれば、憲法があるが主権がない(=主権が制限されている)状態が現出しますよ。

>すくなくとも、制限されていたとは雖も、法律制定権等の主権は存在していたと言わざるを得ません。<

連合国の意見を排除して法律制定ができたのですか?たとえば?
そもそも75条違反の話なんでしょ?
戦争中でかつ主権が制限されているような変局時に憲法を改正すれば75条違反ですよ。自由意思があろうとなかろうと憲法違反です。

>つまり、不完全ではあっても、自由意志はあっとすべきが道理だと思いますが・・・<

あったか、なかったかではないの?自由意思があったら明治憲法で禁止された期間にわざわざ憲法違反まで犯して外国人の発議(GHQ草案)に基づいて憲法改正などしないでしょう。
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