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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

頑張れ北海道!!(地域団体商標)

2015-08-21 10:18:51 | 日記

いけだ牛(いけだぎゅう)
商標登録
第5564994号
商 標
十勝池田町農業協同組合
(北海道中川郡池田町字利別本町1番地)
十勝支庁池田町で生まれ、池田町にて営農する組合員により肥育牛まで飼養管理され、池田町内にある食肉加工処理場において加工処理された褐毛和種の牛の肉
連 絡 先:015-572-3131
関連HP:
http://www.ja-tokachiikedacho.or.jp/
「いけだ牛」と呼べるのは、池田町内で生まれ、池田町内で肥育され、主に池田町食肉センターでと畜され、池田町内で部分肉に加工処理された褐毛和種(あか毛和牛)です。
「いけだ牛」の特徴は、余分な脂肪が少ない程よい霜降りと、和牛ならではの風味が豊かな、ジューシーで柔らかい赤身の美味しさです。
また、池田町名産の「十勝ワイン」製造過程の副産物であるワイン澱(おり)や圧搾粕を飼料化し給与しています。
ヘルシーで美味しく、安全・安心な「いけだ牛」を手頃なお値段で提供させていただいております。
権 利 者
指定商品又は指定役務
いけだ牛
連絡先・関連HP


頑張れ愛媛!!(地域団体商標)

2015-08-20 13:28:47 | 日記

今治タオル(いまばりたおる) 商標登録第5060813号
四国タオル工業組合
(愛媛県今治市東門町5丁目14番3号)
愛媛県今治地域産のタオル
連 絡 先:0898-32-7000
関連HP:http://www.stia.jp/
今治タオルは、明治27年に今治市でタオルの製造を始め、以来高級タオル産地として広く知られております。今治タオル産地には、高縄山系を源流とする蒼社川の伏流水や霊峰石鎚山より流れ出た地下水など、晒しや染めに適した良質の水が豊富にあります。この天然の軟水を用いて晒しを行うことで繊維にやさしい仕上げとなり、繊細かつ柔らかな風合いや鮮やかな色が表現できます。


商標と地理的表示の違い

2015-08-19 09:29:27 | 日記

商標と著作権の違いは五輪エンブレム問題で多くの人に理解されるところとなった。でも、商標と地理的表示はいまだ理解する人は少ない。そこで、両者のちがいについて少し考えてみよう

①商標は、一自然人、一法人又は一団体が独占的に使用できる知的所有権であるが、地理的表示は、その産地の人々の共通の財産であり、1人が独占的に使用できる権利ではない。②商標は、産品の品質を証明していないが、地理的表示は、生産基準の設定及び管理・監督機関の設立等の義務付けにより、産地と関連する品質を証明している。

③商標は、産地名は識別力がない、あるいは特定の者に独占的な使用を認めるのは適切でないとの理由から基本的には保護の対象としない。しかし地理的表示は、産地名を表示し保護するものである。④商標はその権利を自由に譲渡できるが、地理的表示は、基本的には譲渡できない性格のものとされている。特に産地外の生産者等に譲渡することはできない(詳しくは、農水省で要確認)。

以上の商標と地理的表示の性格の違いを考察するに当たって重要なことは、商標は原則として一企業に対して独占的な使用を認めるものであり、もし、その商標の産品の品質が名声にふさわしくないものになった場合は売れなくなり、その責任はその商標権をもつ企業がとることになる。

一方、地理的表示は、その地域に属する人の共通の財産であり、地域に属する人は一定の条件に合致して生産を行う限り誰でも使用できる権利とされている。これが大まかな両者の違いで~す。


頑張れ鹿児島!!(地域団体商標)

2015-08-18 14:50:12 | 日記

赤鶏さつま(あかどりさつま)
商標登録
第5505323号
赤鶏農業協同組合
(鹿児島県出水市野田町下名91番地)
鹿児島県内で飼育された赤鶏の肉
連 絡 先:0996-84-2022
関連HP:www.akadori.co.jp
「赤鶏さつま」は兵庫県たつの市にある独立
行政法人家畜改良センター兵庫牧場が育種改
良した「純国産鶏種たつの」から生まれています。
商 標
赤鶏さつま
権 利 者
指定商品又は指定役務
連絡先・関連HP
味(おいしさに)にこだわり、兵庫牧場56系統紅桜(父系)と兵庫牧場13系統小雪(母系)の交配で「純国産鶏種たつの」は生まれました。
「赤鶏さつま」は赤鶏農業協同組合のある、自然豊かな鹿児島県北薩摩地方一帯で大切に育てられています。通常のブロイラ-と比べ長期間(60日以上)じっくりと飼育して体重2.8~2.9kgに育ちます。
抗生物質を含まない、ハーブや麦入りの飼料で鶏本来のおいしさを引き出しています。適度な歯ごたえと風味の良さがあり、消費者の食味テストでも「身がしまって美味しい」「香りが良くジューシー」と好評価を得ています。


五輪エンブレムどうしてもめる?

2015-08-17 17:40:47 | 日記

そもそも、ベルギーの劇場ロゴは商標登録がされていなかった。だから今回の五輪エンブレム問題は商品・役務での誤認混同の問題ではないでしょう。問題は、著作権の問題だろう。著作権侵害が認められるためには、既に存在する他人の著作物を利用して作品を作出したことと、比較対象となる両者のデザインが類似していると判断されることが必要です。

他のこのような裁判では、この2つの要件を著作権者すなわちベルギーのデザイナーが証明しなければならないということがポイントです。オリビエ・ドビ氏が、佐野氏が劇場ロゴに依拠したという事実を証明することは難しいでしょう。

まず、五輪エンブレムは、モノトーンであるベルギーのロゴとは色彩が全く異なります。また、右上にある赤丸は、五輪エンブレムにしか存在しません。さらに、中心の縦線と左上・右下から伸びる線との接触の有無でも、両者には違いがあります。以上の点から、2つの作品には差異があり、類似性は否定されると考えられます(某情報通の意見)。

こうした意見に賛同する方は「問題なし」と考え、一方、類似すると考える方は「盗用」と考えるでしょう。この問題、最終的にどのように収まるか他人事ではありません。当方は商標の代理人でもありますから・・・。