goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

西条柿商標登録出願

2016-03-31 10:42:56 | 日記

島根県浜田市三隅町白砂地区の住民らが、同町の特産品・西条柿の販路拡大につなげようと、オリジナルブランド「西条柿右衛門」の商標登録に乗り出した。数年前からPRに活用しているキャラクターを全面に打ち出し、商品パッケージなどを作る計画。今秋の認定を見据えて、着々と準備を進めている。

西条柿右衛門は、県立大浜田キャンパス(浜田市野原町)の読み聞かせサークルが2013年に制作した絵本「さいじょうかきえもん」に登場するキャラクターとして考案された。その後、白砂地区の住民グループが着ぐるみを制作するなどし、西条柿の広告塔として活躍している。

商標登録に向けては、商品価値を高めようと、白砂地区のまちづくり推進委員会活性化部会を中心に、昨年3月から準備。商品開発や広報の専門家を招いた生産者向けの勉強会を計3回開くなどして魅力を見直し、展開案を協議した。販路を拡大させ、生産者の意欲向上や後継者育成につなげていく狙い。大学とコラボの商品開発?


サッカーのペレシカゴ裁判所に提訴

2016-03-31 10:29:58 | 日記

 報道によれば、30日(現地時間)シカゴの地域メディアであるシカゴ・サンタイムズは「ペレはサムスン電子が昨年10月にニューヨーク・タイムズの一面に超高画質テレビの広告を掲載しながら自身のイメージを不適切に使用したとし。「ペレ側は、サムスン電子がペル側との広告契約交渉が決裂した後、ペレに似たモデル(a look-alike)を出演させてペレの肖像権を無断使用した」と主張した。それと共に「サムスンはペレに関するいかなるものも使う権利がない」として商標権侵害にともなう損害賠償訴訟額3000万ドル(約350億ウォン)を要求した。

ペレ側は今回の訴訟のために米国プロバスケット(NBA)の伝説マイケル・ジョーダン(52)の訴訟を担当したシカゴのローファーム「Schiff Hardin」のフレデリック・スパーリング(Fredrick Sperling)弁護士を雇った。スパーリング弁護士はジョーダンが2009年に米国の大手スーパーマーケットチェーン2店を相手に出した商標権侵害訴訟を代理して6年にわたる裁判の末に昨年11月、巨額の損害賠償の和解を引き出したベテラン弁護士だ。彼は「ペレのイメージを使ったことについて正当な費用の支払いと今後、本人の同意なしにイメージを使うことを防止するのが今回の訴訟の目的」と明らかにした。

これがシカゴ・サンタイムズは「ブラジルワールドカップが開催された2014年、ペレの広告出演費は2500万ドル(約290億ウォン)だった。ある企業はペレのBicycle Kickイメージで1つ1万9000ドル(約2200万ウォン)の時計を売ったりもした」として「ブラジルのリオデジャネイロで夏季オリンピックが開かれるなどペレの価値はさらに高く設定できる」と分析した。これが提訴の概要だ。


「とっぴ~」って何?

2016-03-29 09:32:17 | 日記

ビジネスホテルや飲食店を経営する海晃ホールディングス(札幌)は28日、運営会社の事業停止で閉鎖されていた回転ずし店「とっぴ~」の商標権と、直営店12店のうち5店の運営権を取得したことを明らかにした。4月から順次営業を再開する。同社は「とっぴ~」のフランチャイズ(FC)だった8店のうち4店を今も営業しており、計9店となる。

取得した5店は手稲前田(札幌)、桑園(同)と小樽、岩見沢、郡山安積(あさか)(福島県)。4月1日の手稲前田店を皮切りに、5月下旬までに営業を再開する。各店で働いていた、パートを含む従業員の4分の1にあたる約50人を再雇用する。商標権を含めた取得費は非公表。直営だった残りの7店のうち一部は、店名を変えて営業している。

一方、FCだった8店のうち5店を営業していた海晃は「海太郎」の店名だった深川の1店を除き営業を続けている。FCの残りの3店のうち、北海道キヨスク(札幌)が「とっぴ~」の名で今も営業しており、「店名を継続使用するかについては協議中」(北海道キヨスク)としている。回転ずし店の話でした。


製剤等の輸入差止めが認めれれた事案

2016-03-28 09:34:41 | 日記

事案の概要は、本件は発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする本件特許権を有する被控訴人(一審原告)が、控訴人ら(一審被告ら)に対し控訴人らの輸入販売に係るマキサカルシトール製剤等(控訴人製品)の製造方法(控訴人方法)は、本件特許の請求項13に係る発明(訂正発明)と均等であり、控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人製品の輸入譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

訂正発明は、概要、出発物質を特定の試薬と反応させて中間体を製造し、その中間体を還元剤で処理して目的物質を製造するという化合物の製造方法であり、控訴人方法は訂正発明の試薬及び目的物質に係る構成要件(構成要件A、B-2、D及びE)を充足するが、出発物質及び中間体の炭素骨格が、シス体のビタミンD構造ではなくその幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造であるという点で訂正発明の出発物質及び中間体に係る構成要件(構成要件B-1、B-3、C)と相違するという。均等については、最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・平成6年(オ)第1を参照。


頑張れ京都!!(地域団体商標)

2016-03-27 16:08:34 | 日記

北山丸太(きたやままるた) 商標登録第5011299号
京都北山丸太生産協同組合
(京都府京都市北区中川川登74番地)
京北銘木生産協同組合
(京都府京都市右京区京北細野町瀧ノ向6番地2)
京都府北山地方及びその周辺で植林し加工した杉材の丸太・垂木用丸太
連 絡 先:075-406-2955
関連HP:http://www.kyotokitayamamaruta.com
「北山丸太」は、京都府北山地方及びその周辺で植林された「北山杉」を加工して製造されます。皮をむいた木肌は、滑らかで独特の優美な色つやがあり、床柱や様々な用途の建築用材として全国各地に出荷をしております。また、「北山丸太」は平成10年3月に京都府知事から「京都府伝統工芸品」に指定を受けました。現在、一定品質以上の商品に統一ブランドラベルを貼り、出荷販売を行っております。