goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

頑張れ福島!!(地域団体商標)

2015-08-16 15:41:21 | 日記

会津みそ(あいづみそ) 商標登録第5122652号
会津味噌協同組合
(福島県河沼郡会津坂下町字古市乙
141)
福島県会津地域産のみそ
連 絡 先:0242-83-2032
関連HP:http://www.aizumiso.jp/
江戸期編纂の会津風土記・貞享二年版には「甲賀町に味噌屋六軒」と記されており、会津みその歴史は300年以上遡ります。

また、嘉永五年(1852年)に発行された「若松禄高名五副対」(当時の有名店ランキング)に味噌屋の名前5軒、醤油屋の名前5軒が挙げられており、その中には現在まで続いている蔵元もあります。

会津みそは、盆地の厳しい気象条件の中で育まれた赤色辛口の米糀みそが特徴でしたが、近年はまろやかな中辛口なども多く生産されています。


頑張れ島根!!(地域団体商標)

2015-08-15 10:01:23 | 日記

十六島紫菜(うっぷるいのり) 商標登録第5196610号
漁業協同組合JFしまね
(島根県松江市御手船場町575)
島根県出雲市十六島地区産の干しのり
島根県出雲市十六島地区産ののり
連 絡 先:0852-21-0001
関連HP:http://www.jf-shimane.or.jp
島根県出雲市十六島地区。
限られた地域でのみ採取される十六島紫菜は、きめが細かく芳香は上品で、紫がかった黒
で艶がありまさに芸術品です。
その歴史は古く、奈良・平安の時代にはすでに献納品として朝廷に贈られていたことが出
雲風土記に記されています。
一度口に含めば日本海の縮図を感じる程、磯の風味を漂わせ表面に付着した天然の塩分が
質素な見た目からは想像も出来ない風味を醸し出します。


ふなっしーの事例から

2015-08-14 12:37:05 | 日記

お盆休みがとれないくらいふなっしーは忙しいらしいですね。そういえば、毎日、テレビで見ない日がないぐらいの人気者「ふなっしー」。ご当地キャラクターの星「クマもん」をも超える人気を得ているそうです。そんな「ふなっしー」について商標登録出願がされています。

出願日は、平成25年(2013)12月27日です。現在2015年8月14日の時点では、数件の登録が確認できました。このように、キャラクターの商標登録はほかにも数多くされています。
絵やキャラクターであっても、商品に付して使用したり、サービスの提供の際に使用する場合には、商標として登録することができます。

それは、このような絵やキャラクターであっても、ブランド価値が生じる場合があるからです。「ふなっしー」のイラストが入った商品等などに人気があるようです。 もちろんキャラクターの絵などは、著作権法でも保護されますが、商標的に使用(商品やサービス)するものについては、商標登録しておいた方が良いでしょう。

他人が類似のものを使用している場合に、真似したこのとを立証をする必要がなく、権利行使(商標権侵害等で訴訟を提起)がしやすいからです。それにしても、ふなっしーの経済効果はどれくらいかな?


逆転判決でイオンが勝訴

2015-08-13 16:23:40 | 日記

大阪高裁は、巻きずし事件でイオンに逆転勝訴判決を下した。これは、江戸時代初期創業の「小鯛雀鮨鮨萬(こだいすずめずしすしまん)」が節分用巻きずし「招福巻」の商標権(大阪市)を侵害されたとして、大手スーパーを全国展開する「イオン」(千葉市)に使用差し止めなどを求めた訴訟の控訴審判決の話です。

大阪高裁の塩月秀平裁判長は、使用差し止めなどを命じた1審・大阪地裁判決(08年10月)を取り消し、原告側の請求を棄却した。1審判決は「商標権侵害に当たる」と判断した。しかし、塩月裁判長は「05年以降は極めて多くのスーパーで『招福巻』の商品名が用いられており、すでに普通名称になっている。したがって、商標権の効力は及ばない」と指摘した。

1審判決によると、小鯛雀鮨鮨萬は88年、招福巻を商標登録。イオンは12種類の具材を使った巻きずしを「十二単(ひとえ)の招福巻」の名称で06年と07年に販売した。この判決に対し、イオンは「当社の主張が認められたと理解している」とコメントした。結局、普通名称になっていたことが判決を左右したというこであった(判例参考)


オランダのビール会社の笑い話

2015-08-12 14:10:35 | 日記

農協の旅行でオランダヘ。ビールください。ハイネケン?すると、旅行者は日本のどこから来たのか尋ねられたと思いチバケンと答えた。このハイネケンのビール名の話です。ハイネケンを自社のミシンの商標として使用したのは、中国のミシン製造企業、呉江市喜力機械。

ご存じのように、中国では海外の有名な企業名やブランド名、またそのロゴなどを自分の商標として登録し、知名度や信頼を利用しようという例が後を絶たない。その被害にあっているのは日本企業も例外ではなく、名前やブランド、漫画のキャラクター、果ては地名(例えば、「青森」等)まで中国の第三者によって商標登録出願されている。

ハイネケンの申請も今回が初めてではなく、最初の2回は悪意があると却下されていたが、3度目の申請では承認されてしまった?ハイネケン側はもちろん取り下げを求めていたが、その声は届かなかったようだ。『フィナンシャル・タイムズ』紙に香港の知的情報センター(SHIPS)の代理人が、不服として批判的なコメントを寄せている。

中国の商標制度は登録主義であり、第三者による冒認出願でも、一度承認されてしまうとなかなかくつがえすのが難しいらしい。今回の例でも、登録されている以上、中国での商標使用はハイネケン側が不利となり、中国内での営業に支障が出るほか、場合によっては相手に起訴されて多額の支払いを強いられることも起こり得るという。

中国は、商標制度を整えない限り中国市場に海外企業が進出してくることは難しい。中国は事態を改善するために、法の改正にも取り組み法の取り決めに実態が則すように改良を重ねてはいるが、ハイネケンの一例で、中国市場がいまだに混沌としている様が浮き彫りになってしまった。

中国政府には、今も変わらずアメリカやヨーロッパ、日本など世界中から、問題解決に向けて圧力がかかっているが、なかなか成果が上がらないのが現実だ。中国の商標法の更なる改正・改善を望む。ところであなたはナニ県出身(笑い)?