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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

商標権と芸名

2015-08-27 10:17:17 | 日記

商標権と芸名の問題を、安室奈美恵の商標登録出願(その後、取り下げ)について考えてみたいと思います。「安室奈美恵」の商標はかばん類、貴金属アクセサリー等のファッション製品では既に登録されています。これは、たとえば、レディーガガ・ブランドの香水等と同じように、アーティストの名前をブランドとして展開するというよくある戦略です。

今回出願されたのは、芸能活動に直接関係ある「歌唱の実演」等の役務(サービス)を指定した商標です(権利者法人)。商標法では、他人の氏名や著名な芸名等を含む商標はその他人の承諾がなければ登録されないと規定されています。そもそも安室奈美恵は本名なので、今回の新出願は安室奈美恵さんの承諾がなければ登録されません。

第一に、商標とは、商品や役務の出所を示す標識ですが、少なくとも日本では歌手名は役務の出所とは扱われないというのが特許庁の解釈です。つまり、安室奈美恵のコンサートのチラシに書かれた安室奈美恵の名前は商標と解釈されない(ゆえに商標権の効力は及ばない)可能性が高いのです。

仮に上記の解釈が覆ったとしても、商標法では、商標権の効力は、自己の氏名や著名な芸名を普通に用いられる方法で表示する商標には及ばない旨の規定もありますので、「安室奈美恵」商標登録に基づいて安室奈美恵さんが芸能活動を行なうことを差止めることはできないでしょう。一方、既存の登録商標に基づいて安室奈美恵ブランドのバッグ等の販売等を禁止することはできます。

さらに、先使用権(商標登録出願の前に既に著名になっていた商標には商標権の効力が及ばない)の規定もありますので、独立後に安室奈美恵の名前を使わせないために所属事務所がこれから商標登録出願を行なうのは意味がないことになります。


記述的商標とは?

2015-08-26 14:25:09 | 日記
記述的商標とは、商標法は一定の場合に商標の登録ができない事由(不登録事由)を定めており、その中の一つが裁判で問題となった、その商品の品質などを普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標(商標法3条1項3号)です。
正確には、「その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」は登録できません。
上記のような商標を「記述的商標」といいます。具体的には、アサヒビールの「本生」についても、知財高裁平成19年3月28日判決は、「本願商標は、これを本願指定商品中『熱処理をしていないビール風味の麦芽発泡酒』に使用しても、これに接する需要者をして、単に商品の品質を表示したものと認識させるにすぎず、商標法3条1項3号に該当する」と判断しました。

しかし、具体的な事例において、記述的商標と判断されるものとそうでないものの区別は難しい場合があります。「こくうま」の事例では、A社は、平成17年6月21日に「食用油脂、乳製品、卵、冷凍野菜、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、豆乳、カレー・シチュー又はスープのもと、お茶漬けのり、ふりかけ、なめ物」等を指定商品として「こくうま」の商標登録出願をしました。しかし、特許庁から「本件商標を指定商品に使用しても、該商品が美味であることを理解させるにとどまるから、商標法3条1項3号に該当する」旨の拒絶理由通知を受けたため、指定商品を「キムチ」のみとする補正を行って、本件商標登録をしたという経緯がありました。

つまり、「こくうま」の商標については、「食用油脂、乳製品、卵、冷凍野菜、肉製品、加工水産物、加工野菜及び加工果実、豆乳、カレー・シチュー又はスープのもと、お茶漬けのり、ふりかけ、なめ物」などに使う場合には、記述的商標となりますが、「キムチ」に使う場合には、記述的商標とはならず識別性のある商標となかった訳です。記述的か識別性ある商標かを考えると、今晩も眠れそうにありません。


頑張れ富山!!(地域団体商標)

2015-08-26 10:53:37 | 日記

大門素麺(おおかどそうめん) 商標登録第5419087号
となみ野農業協同組合
(富山県砺波市宮沢町3番11号)
富山県砺波市大門産のそうめんのめん
大門素麺は江戸時代の終わり頃から伝わる素麺で、長い麺を丸髷(まるまげ)状に丸めてある、全国的にも珍しい手延べ素麺です。
小麦粉をこねてから一晩寝かせてモチをだし、太より、中より、細よりと何回もよりをかけながら細く長く延ばしていくので、麺の繊維がワイヤ状になり、コシが強く歯ざわりの良い素麺です。


頑張れ長野!!

2015-08-25 09:14:22 | 日記

飯山仏壇(いいやまぶつだん) 商標登録第5056972号
飯山仏壇事業協同組合
(長野県飯山市大字飯山1436番地
の1)
長野県飯山市産の仏壇
連 絡 先:0269-62-4026
関連HP:
http://www.avis.ne.jp/~butsudan/
飯山市は「小京都」と呼ばれお寺が数多くあります。飯山仏壇は17世紀ごろから作り始めたといわれています。特徴は長押(なげし)が弓型をしていることから弓長押と呼ばれ、飯山仏壇独特の「肘木組み」宮殿がよく見える様に配慮され考案されたものです。


商標権にかかる並行輸入

2015-08-24 13:43:22 | 日記

商標権者は我が国で登録された登録商標を使用する権利を専有しています。一方、輸入業者は、商標権者の許諾を得ないで登録商標の付された指定商品を輸入しており、その登録商標を付した指定商品の輸入・販売を行うことは商標権の侵害にあたる、というのがかつては一般的でした。

しかし、現在では、商標権者から商標の使用許諾を得ていなくとも、「真正商品の並行輸入」にあたる場合には、商標権の侵害にあたらないとされています。例えば、最高裁の平成15年2月27日判決によれば、「真正商品の並行輸入」に該当するための要件は一般に以下のとおりであるとされています。

1.並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること

2.輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることにより、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであること(つまり、商標の出所表示機能が害されていないこと)

3.並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること(つまり、商標の品質保証機能が害されていないこと)

これらの要件が満たされれば、並行輸入行為によっては商標の果たすべき機能は害されていませんから、「真正商品の並行輸入」にあたり、商標権の侵害にはあたりません。こうした並行輸入の要件をあなたはどう思いますか?