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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

イソジンうがい薬仮処分

2016-02-28 10:32:36 | 日記

確か僕らが小さい頃使ったうがい薬のお話です。「イソジン」を巡り、米系製薬会社ムンディファーマが26日、3月末で販売権を失う明治に対し、現在のイソジンと似たデザインの使用差し止めを求める仮処分を東京地裁に申し立てたと発表した。

明治も今月9日、ムンディ側に対しデザインの使用差し止めを求める仮処分を申し立てており、うがい薬の商品デザインを巡って法的に争う事態となっている。イソジンは現在明治が販売しているが、3月末で開発元のムンディとの契約が切れ、4月以降はムンディと塩野義製薬の子会社が販売する。

明治は4月以降、同じ成分の商品を「明治うがい薬」などと名前を変えて販売するが、現在のパッケージで使うキャラクター「カバくん」は明治が商標登録しており、引き続き使う方針だ。ムンディ側は「似たパッケージで消費者を誤認させるおそれがある」と主張している。さて、東京地裁の結果は?


名鉄電車の警笛を音商標出願

2016-02-27 11:16:44 | 日記

伝えられるところによれば、愛知・岐阜県を走る名古屋鉄道が、自社の特急車両で使われている警笛音を「音商標」として特許庁に商標登録出願していたことが、25日、同社への取材でわかりました。特許庁によると、鉄道やバスなどの乗り物の警笛音について、出願があったのは初めてだそうです。

同社が出願したのは「ミュージックホーン」と呼ばれる警笛音。名鉄の特急車両に通常の警笛音とともに搭載されているもので、「♪ミ・ド・ラ・ミ・ド・ラ・ミ……」のメロディーを奏でます。踏切やホームへの列車の接近を知らせることが目的だそうです。今後、音の商標が広がるか?


コカコーラの立体商標認めず

2016-02-26 09:27:46 | 日記

欧州一般裁判所は24日、米清涼飲料大手コカ・コーラが主力製品「コカ・コーラ」のボトルに立体商標が認められなかったことを不服とした申し立てを却下する判決を下した。欧州共同体商標意匠庁(OHIM)は2014年3月、同社の立体商標出願を拒絶していた。

「コンツアー(contour)ボトル」と呼ばれるコーラのボトルは、カカオ豆のイラストからヒントを得てデザインされ、米国では1915年に意匠登録された。オリジナルはボトル下部に溝が刻まれていたが、コカ・コーラは下部の溝のないデザインの現行モデルについて、オリジナルのボトルが「自然に進化した形状」と説明。金属、ガラスおよびプラスチックそれぞれについて商標を認めるよう求めていた。

欧州一般裁判所は今回、問題のボトルは「市場に出回っている他社のボトルと比べて特徴的な点は認められず、消費者がこれをデザインによって他社の製品と区別するのは困難」と結論付けた。コカ・コーラは最高裁に相当する欧州司法裁判所へ上告することが可能だ。

立体商標は、立体的な形状そのものに認められた商標で、日本では不二家のキャラクターのペコちゃんとポコちゃんの人形や、ヤクルト本社の「ヤクルト」の容器などが登録を認められている。コカ・コーラのコンツアーボトルは、米国や日本では立体商標登録されている。欧州と日米の審査基準に相違があるか注目に値する?


守るも攻めるも知財(京セラの場合)

2016-02-24 10:05:22 | 日記

京セラは海外での特許取得活動を強化するため、4月に欧州に知財部門の拠点を新設する。海外拠点は米国、中国に次ぎ3カ所目。欧州に主要メーカーが集まる車載事業の強化を知財面からサポートする狙いもある。

同社の保有特許数は国内で約1万件、海外で約4200件。売上高では海外比率が半分を超えるため、特許数でも国内外で同水準を目指し、海外比率を年率10%程度ずつ引き上げていきたい考え。

欧州拠点はドイツ・エスリンゲンの現地子会社内に置き、法務知的財産本部の日本人社員を派遣する。欧州特許庁のある独ミュンヘンに近いことから選んだ。欧州では5年前に買収した機械工具メーカーなどによる特許出願もあり、現地でのサポートがより必要となっていた。

同社では海外の特許事務所との意思疎通を目的に、グローバルパートナーミーティングを3年前から開催している。この会合による成果を踏まえ、特許出願時に発明内容を説明する明細書の記述方針をガイドラインにまとめた。国ごとの実情も考慮し、海外での特許出願を効率化する。

京セラの国内での特許出願は年間1500件程度。うち海外出願の比率は20―30%にとどまる。大手電機などに比べると低い水準にあり、その引き上げが課題となっている。守るも攻めるも知財ということか?


意匠の国際登録(シンガポール)

2016-02-23 16:38:45 | 日記
  • 2016年1月18日、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長は、シンガポール知的財産庁(IPOS)から公式の書簡を受理した。同書簡には、2014年11月13日に発効したシンガポール登録意匠規則の新第28A規則(1) が、18月の意匠の公表の延期を認めるものであることが記載されている。
  • 同書簡では、それゆえ、意匠の国際登録に関するハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定第11条(1)(b)に基づくシンガポールの先の宣言がもはや適用されないこと及び代わりに同協定第11条(1)(a)に基づく宣言に変更されたことが併せて通報された。したがって、シンガポールを指定する国際出願は、出願日から最長18月の公表の延期の請求を含めることができます。さらに、同書簡ではシンガポールが1999年改正協定第13条(1)に基づく先の宣言を取り下げたことが通報された。