お盆休みがとれないくらいふなっしーは忙しいらしいですね。そういえば、毎日、テレビで見ない日がないぐらいの人気者「ふなっしー」。ご当地キャラクターの星「クマもん」をも超える人気を得ているそうです。そんな「ふなっしー」について商標登録出願がされています。
出願日は、平成25年(2013)12月27日です。現在2015年8月14日の時点では、数件の登録が確認できました。このように、キャラクターの商標登録はほかにも数多くされています。
絵やキャラクターであっても、商品に付して使用したり、サービスの提供の際に使用する場合には、商標として登録することができます。
それは、このような絵やキャラクターであっても、ブランド価値が生じる場合があるからです。「ふなっしー」のイラストが入った商品等などに人気があるようです。 もちろんキャラクターの絵などは、著作権法でも保護されますが、商標的に使用(商品やサービス)するものについては、商標登録しておいた方が良いでしょう。
他人が類似のものを使用している場合に、真似したこのとを立証をする必要がなく、権利行使(商標権侵害等で訴訟を提起)がしやすいからです。それにしても、ふなっしーの経済効果はどれくらいかな?