商標権者は我が国で登録された登録商標を使用する権利を専有しています。一方、輸入業者は、商標権者の許諾を得ないで登録商標の付された指定商品を輸入しており、その登録商標を付した指定商品の輸入・販売を行うことは商標権の侵害にあたる、というのがかつては一般的でした。
しかし、現在では、商標権者から商標の使用許諾を得ていなくとも、「真正商品の並行輸入」にあたる場合には、商標権の侵害にあたらないとされています。例えば、最高裁の平成15年2月27日判決によれば、「真正商品の並行輸入」に該当するための要件は一般に以下のとおりであるとされています。
1.並行輸入商品に付された商標が、輸入元の外国における商標権者またはその商標権者から使用許諾を受けた者により適法に付されたものであること
2.輸入元の外国における商標権者と日本の商標権者とが同一人であるか、法律的もしくは経済的に同一人と同視し得るような関係にあることにより、並行輸入商品の商標が日本の登録商標と同一の出所を表示するものであること(つまり、商標の出所表示機能が害されていないこと)
3.並行輸入された商品と日本の商標権者が登録商標を付した商品とが、その登録商標の保証する品質において実質的差異がないと評価されること(つまり、商標の品質保証機能が害されていないこと)
これらの要件が満たされれば、並行輸入行為によっては商標の果たすべき機能は害されていませんから、「真正商品の並行輸入」にあたり、商標権の侵害にはあたりません。こうした並行輸入の要件をあなたはどう思いますか?