平成28年6月23日に行われた国民投票で英国は欧州連合(EU)から離脱する
ことを選択しました。この選択の及ぼす影響について国際活動センターが英国
公認特許代理人協会(CIPA)から得ている情報をお知らせします。
CIPA会長のMr. Rollinsは、少なくとも2年間は従来通りの実務を行えることから冷静に対応するよう呼びかけています。また、同会長は以下の内容の発言を
行っています。
「CIPAは、英国がEUから離脱するとの投票結果に対して、冷静に対応するように呼びかけるとともに、少なくとも2年間は従来同様の実務が行われ、その間に
CIPAは、知財権の所有者にとって最良の結果が得られるように、政府と協働していきます。
EU離脱の決定は、欧州特許(EP)の権利者に影響を与えることはなく、また英国特許弁理士の欧州特許に関する実務遂行の能力を制限することもありません。
英国の欧州特許制度への加盟は、世界知的所有権機関(WIPO)への加盟と同じく、EUへの加盟からは独立した事項です。従って、英国特許弁理士は、今後も全ての英国および海外の出願人のために欧州特許出願の手続を行うことができます。
欧州特許出願人は如何なる権利も喪失することなく、また既に欧州特許庁(EPO)経由で得た特許権も影響を受けません。英国特許弁理士は、今後も全ての英国および海外の出願人のためにPCT出願の手続を行うことができます。PCT出願人は如何なる権利も喪失することはありません。
英国は直ちにEU加盟国でなくなるわけではありません。英国が離脱する時期は交渉を行って決める必要があり、いくつかの予測では少なくとも2年程度を要すると考えられています。
現時点では、「英国の特許弁理士および商標弁理士はこれまで通りの業務を行うことができ、英国および海外の知財権所有者は如何なる知財権を喪失することもなく、EU IP registration systemへのアクセスも失うことはありません。」
国際活動センター外国情報部欧州部会では、「この問題について新たな進展があれば、適宜、会員の皆様に周知していく予定です」と会長の発言。