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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

山口大VS山形大

2015-05-29 17:12:31 | 日記

あなたはどう思いますか?今や大学も知財ブームです。大学の知財ブームの中で、大学の略称を商標登録する大学も結構多くあります。とくに、略称の漢字が一緒のところは、「早い者勝ちっ!」とばかりにすぐに登録して、略称で大学公認グッズを作ったりして、既成事実化して他の大学が使えないようにする。これは立派な知財戦略の一つでしょう。

さて、東北地方で山形大学は「山大」と略称され、中国地方ででは山口大学が「山大」と略称されている。そのほか山梨大学、和歌山大学、富山大学も「山大」と略称されているかもしれない。とにかく、山口大学が「山大」で登録商標を取得したとき山形大学はあわてたそうです。因みに、山梨大学は「梨大」が略称だそうです。あなたの会社の略称はどうなっていますか?法人登記はできても、略称は登録できないかも。

 

 

 

 


亀の子たわしと商標

2015-05-28 09:25:37 | 日記

「亀の子たわし」の商品開発について、昨晩、某TVを見ました。亀の子たわしは、発明されてから既に100年以上が経っており、現在でも年間600万個を売り上げている商品だとか。何気なくみている亀の子たわしですが、あらためて100年以上売れているのには驚きました。すごいですね。

TVでは、創業者は、当初「亀の子たわし」の模造品を排除しようとしたのですが、裁判にかかる費用が嵩みなかなか上手くいかなったようです。そこで、パッケージを改めて、このパッケージが「亀の子束子だ」と分かるようにして、お客さんの意識に刷り込んでいったそうです。その時、商標権を取得したそうです。このパッケージもブランド戦略の一つなんですね。

知的財産と言うと、特許だけが注目されがちですが、商標や、パッケージデザイン(意匠登録)も重要です。そして、なにより発明者である創業者の方のこだわり、つまり熱い思いが、時代を超えて、脈々と続いているのがやっぱりすごいなと思いました。これからは、更に商品開発に工夫を重ねたいとの会社のコメントがさわやかだったよ。


「ゆるキャラ」という名称は使っても大丈夫?

2015-05-26 17:26:41 | 日記

「ゆるキャラ」という名称は今や全国区なのだ。熊本県の「くまもん」や船橋市の「ふなっしー」(非公認)など、すっかり地域以外の全国の顔になってしまった。ある自治体では乱立するゆるキャラを組長さんが交通整理しているという。今年の「ゆるキャラグランプリ」の投票結果がどうなるかわからないが、この日を心待ちにしているファンの人も多いだろう。

実はこの「ゆるキャラ」という言葉は、漫画家のみうらじゅんさんが発案したものとされる。みうらさんは10年ほど前から、『ゆるキャラ大図鑑』などの著書を通じて「ゆるキャラ」の普及につとめてきた。それだけでなく、「ゆるキャラ」という名称自体が、みうらさんの事務所によって商標登録されているのだ。

ということは、自治体や企業が独自のキャラクターを作った際、勝手に「OOのゆるキャラ」と名乗ることは許されるだろうか。問題は「ゆるキャラ」という名称が「普通名称化した」なら自由に使えるようだ。『商標の普通名称化』とは、ある商標が有名になって、その商標に接した需要者が、ある特定の者のマークと思わず、ある商品の一般名称と思ってしまうというものです。

今の「ゆるキャラ」も、「商標の普通名称化」が起きたと判断されれば、権利を持っている人が商標権を行使することができなくなり、利用が可能となります」、普通名称化の例としては、ブドウの「巨峰」や、料理の「うどんすき」などがあるようだ。結構、商標も奥深い。さて、「ゆるキャラ」は?


今阪神は4位

2015-05-22 10:57:28 | 日記

今、阪神は4位です。かって、「阪神優勝」の商標を阪神タイガースとは関係のない千葉県の男性が、2002年2月に商標登録していたことが話題になりました。ロゴ入りTシャツなどを販売していたことも報道されました。これに対し、 プロ野球の阪神球団側は、「公認グッズと誤認される恐れがある」として、「阪神優勝」の商標登録無効を求めた審判を請求し、特許庁は球団の請求を認め、商標登録無効の審決を下しました。

無効審判の審決では、「阪神」を「阪神タイガース」の著名な略称と認定し、商標「阪神優勝」は「商品の出所を混同させる恐れがある商標は登録できない」と定める商標法に反して登録されたと判断したのです。 参考例としては適切かどうかわかかりませんが、商標法4条1項8号は、商標登録を受けることができない商標として、「他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)」と定めています。すなわち、他人の「氏名」「名称」を含む商標は、当該他人の承諾を得ているものを除き、商標登録を受けることができないというものです。

一方、これらの「略称」を含む商標は、当該略称が「著名」でなければ(本号との関係では)登録を受けることができます。結局、略称が著名かどうかが かぎです。「阪神優勝の夢」は、ここで目が覚めました。


クイズ商標権

2015-05-19 10:09:02 | 日記

①商標権は、その存続期間の満了によって当然に消滅し、その登録を更新することはできない。②商標権者には、自己の商標権を侵害する者に対する差止請求権や損害賠償請求権、信用回復措置請求権が認められている。③商標法上、商標登録を受けた商標が継続して一定の期間使用されていない場合、その期間の経過により、当該商標登録は当然に無効となる。①②③のうち正解は、②です。

①は誤りで商標権は10年間の期間が満了しても10年単位で何回でも更新することができます。②は正解。商標権者は、登録を受けた商標権を守るため、これらの権利を行使することは普通です。③は誤り。登録商標が継続して3年以上使用されていない場合、第三者は不使用商標取消審判請求をすることができるが、一定期間の不使用により当然に無効とされることはありません。国は、取消を待った方が収入減が少なくて済むからか?