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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

クレオンしんちゃんは誰のもの?

2015-08-30 12:08:56 | 日記

中国のニセモノ訴訟で有名なクレヨンしんちゃん(蜡笔小新)訴訟ですが、一審で、却下された双葉社が最終的に勝訴しました。「クレヨンしんちゃんは誰のもの?」について、とりあえず原告(双葉社)の主張が認められた形ですから、結局、双葉社のものと解するの正解でしょう。まーこれが当たり前の判決なんでしょうが、一審で却下されたときは「ああやっぱりパクッたもの勝ちなんだな」という印象だったので、よく勝訴したなあとの感じがしました。

最終的には、原告(双葉社)に対し被告(クレヨンしんちゃん食品)が、30万元(当時で400万円程度)支払ったようですが、はっきり言ってこの会社がしんちゃんのキャラクターを使用して直接的、間接的に得た利益に比べれば微々たる額だと思います。でも、額の問題ではなく違法行為を認めさせた異議は大きい。

一審で却下されたのは、中国の会社が先に商標を提出していたのに、双葉社がそれに対して、5年も異議を申し立てしなかったという事実にあったようです。「著作権」の方は、その作品を作った人の権利で作った時点で成立するのに対して、商標は「先願主義」で先に提出してしまったものが権利を持つという原則があるからなんです。中国は、パクリ・ニセモノというイメージがありますが、国の方針としては全く逆で戦略的に知的財産権を重視し、現在では特許や商標といった分野に力を入れつつあります。

その後、この会社はしんちゃんキャラクターは使用しなくなりましたが、会社名は「クレヨンしんちゃん(蜡笔小新)」有限公司のままのようです。「商号は変えないの?」商号も変えないと、本当にクレオンしんちゃんが双葉社のものと一般人は思わない?


頑張れ北海道!!(地域団体商標)

2015-08-30 09:57:47 | 日記

商 標
十勝池田町農業協同組合
(北海道中川郡池田町字利別本町1番地)
十勝支庁池田町で生まれ、池田町にて営農する組合員により肥育牛まで飼養管理され、池田町内にある食肉加工処理場において加工処理された褐毛和種の牛の肉
連 絡 先:015-572-3131
関連HP:
http://www.ja-tokachiikedacho.or.jp/
「いけだ牛」と呼べるのは、池田町内で生まれ、池田町内で肥育され、主に池田町食肉センターでと畜され、池田町内で部分肉に加工処理された褐毛和種(あか毛和牛)です。
「いけだ牛」の特徴は、余分な脂肪が少ない程よい霜降りと、和牛ならではの風味が豊かな、ジューシーで柔らかい赤身の美味しさです。
また、池田町名産の「十勝ワイン」製造過程の副産物であるワイン澱(おり)や圧搾粕を飼料化し給与しています。
ヘルシーで美味しく、安全・安心な「いけだ牛」を手頃なお値段で提供させていただいております。
権 利 者十勝池田町農業協同組合
指定商品又は指定役務
いけだ牛