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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

泉岳事件とは?

2015-10-29 10:05:45 | 日記

赤穂浪士の泉岳です。本裁判例は、不正競争防止法2条1項1号の混同についての判断が示された高裁判決です。Y(東京都-被告・被控訴人)は昭和43年に都営地下鉄浅草線の駅名として「泉岳寺」を告示し、同年に開業以来その駅名をずっと使用してきました。X(宗教法人泉岳寺-原告・控訴人)は、不正競争防止法2条1項1号、法人の氏名権(名称権)などを理由として「泉岳寺」の駅名使用の差止を求めた事件です。原審では宗教法人が都営地下鉄事業を行うことは一般的にありえないこと等から混同を生ずるおそれはないとしてXの請求を棄却しました。これを不服としてXが控訴したというものです。

東京高裁は以下のように判事しました。「都営地下鉄事業は,地方公営企業法に基づき,地方公共団体であるYが行う事業であって、(省略)Xのような宗教法人が都営地下鉄事業を行うことは法的にありえないことであり、仮にX主張のように宗教法人としてのXの行う関連事業が同法(不正競争防止法2条1項1号)の営業にあたる場合があるとしても、このXの行う営業とYの行っている都営地下鉄事業とは明白に区別できる別種の営業とみられるものであるから、一般人がYの本件駅名使用行為により泉岳寺駅の営業ないし都営地下鉄浅草線の地下鉄事業をXないしその関連企業による営業と誤認し、あるいはXとYとが何らかの経済的,組織的関連があると誤認することは通常考えられず、したがって『泉岳寺』との名称が著名であることを考慮に入れても、広義の混同を含め営業の混同を生ずるおそれがないことは明らかである。」としてXの控訴を棄却しました。

 不正競争防止法上の混同については、営業上の混同を生ずるか否かで判断することとなります。この高裁判決では、駅である「泉岳寺」を表示する営業主体が都営地下鉄となっていますから、営業主体が東京都であることは明らかですし、「泉岳寺」の営業主体は宗教法人であることは明らかですから、いくら「泉岳寺」が著名な寺であるからといって混同を生じるとは考えにくいので高裁の判決は妥当と思われる?さて、赤穂浪士の面々はこの判決をどう思ったか?


頑張れ愛媛!!(地域団体商標)

2015-10-29 09:46:01 | 日記

宇和島じゃこ天(うわじまじゃこてん) 商標登録第5083713号
権利者

宇和島蒲鉾協同組合
(愛媛県宇和島市築地町二丁目6番1号)

指定商品又は指定役務

愛媛県宇和島市又は北宇和郡産の小魚のすり身を主原料とした揚げかまぼこ

関連HP:http://www.uwajima-kamaboko.com/
宇和島じゃこ天は宇和海で水揚げされるホタルジャコを主原料とし、頭・内臓を手作業で取り除いた後水洗いし、直接骨や皮ごとミンチにかけ、出来上がったすり身を小判型にし、油で揚げます。水洗い以降は水にさらすことが一切ありませんので水溶性たんぱくなどのうまみが流出することがありません。そのため栄養価が高くてとても美味です。

 


音や動きなど新しいタイプの商標認定第一陣

2015-10-28 09:55:19 | 日記

今までよりあなたはTVなど注意深く見るようになる?特許庁は27日、今年4月から出願受け付けを始めた「音」や「動き」など「新しいタイプの商標」の第1陣として、43件の登録を認めた。テレビやラジオで流れる広告のメロディーや動画など、消費者になじみの企業や商品などが登録された。

新しい商標は、メロディーやセリフなどの「音」、短い動画などの「動き」、特定の場所に色を付けるなどして商品やブランドを特徴づける「位置」、見る角度で画像が変わる「ホログラム」、文字や記号を使わない「色彩」の5種類。

例えば、「音」の商標では、味の素や久光製薬などの企業名にメロディーを付けたものや、大正製薬のドリンク剤のCMで有名な「ファイトー、イッパーツ」のセリフなどが認められた。個人的には、審査する色覚障害者(多分いないと思う)は色彩の案件は担当できないか?心配で~す。


頑張れ鹿児島!!(地域団体商標)

2015-10-27 09:50:34 | 日記

奄美黒糖焼酎(あまみこくとうしょうちゅう) 商標登録第5202680号
奄美大島酒造協同組合
(鹿児島県奄美市名瀬港町15番1号)
鹿児島県奄美群島で製造された黒糖焼酎
連 絡 先:0997-52-0611
関連HP:
http://www1.ocn.ne.jp/~kokutyu/
「奄美黒糖焼酎」は、鹿児島県と沖縄県の間に位置する喜界島・奄美大島・徳之島・沖永良部島・与論島の5つの島からなる奄美群島が昭和28年に日本に復帰した際に、黒糖と米麹を併用することを条件に奄美にだけ製造が認められた本格焼酎です。
【個性ある味】
奄美大島・徳之島は深い森と高い山からなり、喜界島・沖永良部島・与論島は隆起サンゴの島であり、それぞれの島の気候風土も味のひとつとなっています。
また、米麹を使うことで黒糖由来のトロピカルで独特のほのかな甘さや香りと、麹から来る和風の香りが微妙に調和して絶妙な味わいを漂わせます。
【百薬の長】
本格焼酎は、心身にリラクゼーション効果をもたらし、固まった血を溶かす血栓溶解酵素を最も活性化させることが明らかになりました。
本格焼酎を飲むことで血液の循環が良くなり、ウロキナーゼとの相乗効果で血液もさらさらに、そして他の酒類よりも糖分ゼロで低カロリーです。
また、男性の最高年齢者であった泉重千代翁は、毎日黒糖焼酎の晩酌を欠かさずにボケとは無縁の人生だったそうです。
権 利 者
指定商品又は指定役務


不正競争とブランド事件

2015-10-26 13:19:26 | 日記

この事件は、青山学院大学を運営する学校法人が校名に「青山学院」の名称を使用することは、不正競争防止法違反であると使用差止めを求めた。判決では、まず不正競争防止法上の「営業」とは、広く経済的対価を得ることを目的とする事業を指すものであり、私立学校の経営もこれに含まれる。よって、学校の名称も営業表示にあたるというもの。

次いで、「青山学院」の名称は、事業者自身の営業上の努力によって、自己の営業の本来の需要者や営業地域の枠を超えて自己を表示するものとして広く知られた著名な営業表示であると認定した。で、類似性は「取引の実情の下において、取引先又は需要者が表示の外観・称呼又は観念に基づく印象や連想などから表示を全体的に類似のものと受け取る基準があるか」によって判断される。

このケースは、「青山」の部分が人名又は地名としてありふれた名称であり、「学院」の部分が学校の異称であって、学校等において多く用いられている普通名称であることから、それぞれの部分からは営業主体の識別表示としての呼称・観念は生じない。しかし、「青山学院」全体としては識別表示としての呼称・観念が生じるもので著名性を有するものであるから、強い自他識別力が有するものと認められた。結局は、「青山学院」の名称の使用差止めを認めたのである。

ちなみに、東北学院、関東学院、関西学院、九州学院、常総学院、宮城学院、帝塚山学院なども、「単に地名により表された地域に所在する学校という意味を超えて、特定の経営主体により設置運営されている特定の学校を示す固有名称として社会的に認識されている」として、営業表示としての著名性を認めている。したがって、「呉青山学院中学校」の名称を使用する被告の行為は不正競争に当たるということで~す。