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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

ピコ太郎第2弾!

2017-01-31 09:44:49 | 日記

大ヒット中の楽曲「PPAP」のタイトルや、歌詞に出てくる「ペンパイナッポーアッポーペン」といったフレーズが、歌手のピコ太郎や発売元のエイベックスと何ら関係のない大阪府の企業から商標出願されていたことがわかった。

もし商標登録が認められれば、「PPAP」の名称を使ったCDや関連商品が販売できなくなったり、使用料を要求される可能性を報じるメディアもある。だが実際には、ピコ太郎サイドは何も困らないというのだ。その理由を知財関連に詳しい週刊誌記者が解説する。

「今回のケースでは法律面から見て、ピコ太郎サイドに何の被害も及ばないのは明らか。それは『PPAP』が楽曲であり、著作権で保護されているからです。商標法の第29条では、他人の著作権に抵触する商標は使用できないと定められています。

これを今回のケースに当てはめると、たとえ大阪の会社が商標の登録に成功しても、ピコ太郎やエイベックスに対して『PPAPを使うなら金をよこせ』と要求することはできないことになります」

しかも最高裁の判決によれば、ピコ太郎側に対して「PPAP」の使用差し止めを求めることもできないという。つまりCDを売り続けることはもちろん、PPAPの名称を用いた関連グッズを作ることにも何ら障害はないというわけだ。

とはいえ、当のピコ太郎は「人生っていろいろありますねえ」と語るなど、トラブルに巻き込まれて見通しが暗くなっている様子。ここはひとつ「暗い暗い暗い暗い、明るい~!」と、「ネオ・サングラス」ばりの明るい表情を見せてもらいたいものだ。

YouTubeの週間動画再生ランキング(9/30-10/6)で世界1位という、日本人で初めての快挙を達成し、その後も全米ビルボード・チャートで77位にランクインしています。

世界中で、自分たちのオリジナルPPAP動画を作る、といったムーブメントまで巻き起きしている、今世界で一番有名な日本人かもしれません。


直虎を巡る商標摩擦

2017-01-30 10:29:40 | 日記

日曜午後8時のNHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」をめぐり地方で摩擦が生じている。主人公・井伊直虎ゆかりの地である浜松市と浜松商工会議所(同市)が、「直虎」の商標を登録している長野県須坂市と浜松市の業者の登録を取り消すよう、特許庁に異議を申し立てているのだ。

須坂市の業者は今年没後150年を迎える江戸時代の第13代須坂藩主・堀直虎(1836~68年)にあやかって先に「直虎」を登録しており、浜松市の“横やり”に「直虎は『井伊』だけでない」と反論している。

通説では、井伊直虎は戦国時代の女性武将で、現在の浜松市である遠江国(とおとうみのくに)・井伊谷(いいのや)を治めた父・井伊直盛の死後、井伊家を支えたとされている。

平成27年8月の大河ドラマ「おんな城主-」放送の決定を受けて浜松商工会議所は28年2月から、「家康・直虎新商品開発プロジェクト」と銘打ち、地元食品会社に「直虎」の名を冠した菓子など関連商品の開発を働きかけてきた。

ところが、「直虎」が商標登録されていたため、一部の商品名に「直虎」の文字が使用できないことが分かった。そこで浜松市と同商工会議所は連名で同8月、「直虎の文字は、戦国時代を強く生き抜いた歴史上の女性として一般に広く知られている井伊直虎を表すものだ」として、特許庁に異議を申し立てるに至った。これは地名争い?


知財を聞く

2017-01-29 14:20:37 | 日記

第4次産業革命へ向けて、ビジネスモデル構築の際に最も重要なリソースの一つに知財がある。“データ”の重要性について知財戦略・政策研究で知られる渡部俊也・東京大学政策ビジョン研究センター教授に聞いた。

IoT(モノのインターネット)やAI(人工知能の時代に入った今、企業が全社戦略を進める上で、知財部門はなぜ重要になるのか「昨年、キュレーションビジネス(まとめサイト)の運営手法のことで大騒ぎになった。ブロガーたちが書いていた記事が不用意に扱われていたことが大きい。

コンテンツは著作権の問題だが、この事件はAI技術を持つ企業が事業を運営するためにデータを集め、AIに活用することでサービスを提供することに似ている」確かにコンテンツやデータがあってのビジネスだ。

「過去に炎上した企業の事例を見ると、コンテンツやデータのホルダーの視点で事業を企画し、ホルダーへしっかりとした提案ができていないとうまくいかないのは明らか。コンテンツやデータの所有、アクセス、利活用の権利を原始的に持つ企業や人たちの感覚を踏まえて、各権利の処理がしっかりとでき、それらをビジネスモデルにどう組み込むか、というロジックが必要だ。実は、特許などの知財を扱うスキルと同じだ」・・・。これは、識者の見解の一つです。


知財高裁挨拶

2017-01-28 09:40:34 | 日記
昭和54年3月 司法研修所修了(31期)
昭和54年4月 横浜地方裁判所
昭和57年8月 徳島地方・家庭裁判所
昭和60年4月 東京家庭裁判所
平成4年7月 津地方・家庭裁判所四日市支部
平成8年4月 東京高等裁判所(知的財産部)
平成12年4月 那覇地方・家庭裁判所(部総括)
平成15年4月 東京高等裁判所(知的財産部)
平成16年12月 東京地方裁判所(知的財産部・部総括)
平成22年4月 知的財産高等裁判所
平成23年9月 徳島地方・家庭裁判所長
平成25年9月 知的財産高等裁判所(部総括)
平成29年1月 同所長
 

近年の知的財産権に関する紛争は,科学技術の進歩やインターネットの普及,価値観の多様化などに伴い,より複雑困難なものとなり,また,企業や個人の活動がグローバルなものになるに連れて,国際化が進んでいます。

このような状況の中,知的財産高等裁判所は,知的財産権に関する訴訟を専門的に扱う高等裁判所として,2005年(平成17年)4月に設立され,今年で13年目を迎えます。
 
知的財産高等裁判所では,特許権,著作権,商標権,意匠権等の侵害訴訟や不正競争防止法違反などの知的財産関係訴訟における控訴事件と,特許庁が行った審決の取消訴訟を,主に扱っています。
 
日本の知的財産権に関する訴訟は,当事者や代理人などのご努力もあって,より迅速に解決され,着実に発展していると考えています。知的財産高等裁判所も,新しい時代の要請に応えながら,一層の充実化,迅速化を実現し,国民の皆様から信頼され,国際社会から期待されるよう努力して参ります。
 
本年の10月末には,東アジアやASEAN諸国から裁判官,弁護士,弁理士を招いて,アジア地域における知的財産権についての国際シンポジウムを開催し,国際的な交流を深め,模擬裁判を行う予定です。
 
 知的財産高等裁判所は,皆様にとって,より利用しやすく,納得の行く解決が得られる裁判所を目指して参りますので,よろしくお願いいたします。


ヨットの話

2017-01-27 09:14:51 | 日記

ゴールドウインは、Helly Hansen ASが保有するマリン&アウトドアブランド「ヘリーハンセン/HELLY HANSEN」の日本における商標権を30億円で取得した。

同社は1983年より、Helly Hansen ASとのライセンス契約に基づいて日本におけるヘリーハンセンブランド事業を33年間にわたり展開してきた。今回の商標権取得により、安定的な事業基盤の確立と中長期的な戦略投資を行い、アウトドアスタイル事業の中核ブランドとして成長させる。

なお、Helly Hansen ASとは引き続き、商品開発やマーケティング情報の共有などで相互協力していく。

Helly Hansen AS CEOのポール・ストーンハムは、「商標権譲渡によって、Helly Hansen ASとゴールドウインの両社が、長期的で強固な戦略的関係を構築することができた。

これにより、Helly Hansen ASは、北米と欧州を中心とする戦略的市場での成長を促進させ、グローバルブランドとして更なる成長を図りたい」と述べている。

こうした商標活動も、安定的な企業活動に寄与するかもしれない。