®マークとは、Registered Trademark(登録商標)を意味します。
米国商標法では、商標の損害賠償を請求するためには®マークをつけることが条件として規定されております。
一方、日本においては、登録商標に®マークをつけることは義務づけられていません(商標法73条)。ただ、「登録○○号商標」等の表示をすることが努力義務として定められております。しかし、「登録第○○号商標」と書いてしまうと、すごく堅すぎる、と思われる方もいるでしょう。そのような場合には、登録商標には、®マークのみを付するとよいでしょう。
なお、商標が出願中などで登録されていないのにかかわらず、®マーク表示をすると虚偽表示として刑罰の対象となりますのでご注意ください。
TMマークとは、Trademarkの略語であって、単に「商標」を意味するに過ぎません。よって、登録していない商標、例えば、出願前の商標や出願中の商標についてもTMマークを付することができます。むろん、登録前なら使用しても権利侵害になりません。
さらに、©マークとは、copyrightの略です。
著作権に関する国際条約は2つあり、©マークはその一つの万国著作権条約にあたります。万国著作権条約のみに加入している国は、©マークの表示が方式要件を満足したものとの意味があり、表示しないと著作権を主張できません。
しかし、日本のようにもう一つの国際条約であるベルヌ条約に加入し、無法式主義を採用していれば、一切の手続き・記載が発生しなくても著作権が発生します。よって、日本において、著作物には©マークを表示しなくても創作した瞬間から著作権が発生することになります。
©マークの正しい書き方は、「© 著作権者 最初の公開年(後に更新年) 」であり、順番が違っても問題はありません。尚、「Copyright」や「All Rights Reserved.」の記述は、©マークの意味を知らない人向けの補足説明であり、法的な意味はありません。
「Copyright」は著作権、「All Rights Reserved」は、全ての権利を保有するということを意味します。少し自信がないところもあるけど・・・。はっきりしているのは各マークにもちゃんと意味があるということです。