なりとろ日誌

なりとろの『考え』を色々書いていきます。 更新はクダクダです。

Mother

2010年04月16日 22時32分19秒 | ぼやき日記

水曜日の事です。

 

野球が終わって、そのままTVを見ていると、

あるドラマが始まりました。

 

主役は「ダウンタウンのごっつええ感じ」でブレイクした松雪泰子。

 

児童虐待のお話で、

教師役の松雪が、

虐待されている子供を助けるために誘拐する…という流れ。

 

 

そのお話の内容が・・・。

 

 

もうね、母親の情けなさ、

そんな母親を想う子供の健気さ、

 

そして・・・・精神を破壊するような虐待の数々・・・。

 

泣きました。

 

そんな事なら、なぜ産んだ?

子供は親のおもちゃじゃないよ!?

 

悔しくて腹立たしくて、

ほんまに嫌な気持ちになるドラマでした。

 

これって、ドラマの中だけの話じゃない。

現実にも、毎日のようにニュースになっている。

 

実際に、

今年になってから大阪で4件も虐待殺人が起こっています。

そのうちに1件は、

ウチから徒歩3分のところでした。

 

殺された子供の事を知っている犬友達がいて、

その人から話を聞くと、

お父さん(殺人犯)と歩いてる姿を見たとか。

普通の親子に見えたらしい・・・。

 

なかなか一目で虐待してるとは判別できないけど、

近所の人は気づいてたのかも知れませんね。

 

ウチのさちこが言ってたけど、

虐待らしき声、現場を見たのなら、

すぐに児童相談所に連絡して欲しいとの事です。

 

今は法律も通告する義務を唱っているし、

↓通告した者を保護する法律も有るのです。

  第六条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを   市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
 前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。
 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

第七条  市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
 
 
すべての子供は、 
幸せになる権利を持って生れてくるはず。
 
そして親は子供を幸せにする義務が有るはずなのです。
 
 
このドラマは、
この事をきちんと教えてくれるのではないかと、
今は期待して観ています。
 
 
親と共にいる事が子供の幸せなら、
たぶん、それは最低限の事だと思います。
 
子供を持った事の無いなりとろが「語る」には説得力が無いかも知れませんが、
愛されて、初めて子供は他人を愛せるんだと思います。
 
 
お父さん、お母さん、
子供を愛してあげましょうよ。
 
子供にとっての親は、
あなたたちだけなんだから。。。
ウチの子たち。
 
虐待はしてませんよ(^-^)
 
 
 
コメント (3)
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