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米兵事件の裁判権放棄を指示 法務省

2008-08-13 17:08:34 | 我が家の庭
共同通信の配信なので全国紙には全く掲載されないが、法務省が飛んでも無い事をやっている。まず昨日の東京新聞に「米兵事件資料を一転非公開 法務省要請受け国会図書館」なる記事を見つけた。中日新聞では少しニュアンスは違うがこうなっている。「米兵事件処理の公文書非公開に 国会図書館、法務省要請で」但し関係者のコメントも入り、中日の方がわかりやすいので記事全文を引用する 「米兵が起こした事件の処理について、重要事件以外では事実上の裁判権放棄を指示した1953年の通達を掲載した法務省資料をめぐり、同省が5月下旬に「米国との信頼関係に支障を及ぼす恐れがある」として、所蔵する国会図書館に閲覧禁止を要請、6月上旬に図書館の目録から資料が削除されていたことが分かった。米兵らの事件処理を規定する日米地位協定に関する公文書が一転して非公開となったことは、知る権利との関係から議論を呼びそうだ。

 国会図書館は削除した理由について「政府の意思を尊重した」と釈明するが、資料は90年に入手、その後閲覧対象となっていた。閲覧再開は困難としている。

 資料は、法務省刑事局が72年に作成した「合衆国軍隊等に対する刑事裁判権関係実務資料」。米兵の事件処理について、53年以降に法務省刑事局や最高検察庁が作成した通達などを掲載、解説している。裁判権行使については「この種事件の特殊性等にかんがみ捜査処理上留意を要する」と記載していた。

 国会図書館は「文書作成機関の要請に配慮する必要があり、その意思が変わらなければ、閲覧再開は困難」としている。

 ■法務省刑事局の話 資料集は「秘扱い」のもので公開対象になっているのは適当ではないと判断し国会図書館に公開対象から外すよう要請した。公開されれば、米国との信頼関係や、公共の安全と秩序維持に支障を及ぼす恐れがある。資料集の中身については回答を差し控えたい。

 ■日米地位協定に詳しい本間浩法政大名誉教授(国際法)の話 法務省が米兵事件処理に関する文書非開示を要請したのは、「刑事裁判権の放棄はない」などとする日本政府の国内向け説明を守ることが目的ではないか。日米合意に基づく、一連の通達が非開示とされているのは米側の意向が働いているのだろうが、米国には一定年数を経た政府文書について情報公開の原則が確立されている。日本の司法を含む当局が、米兵が事件を起こしたとき被害者となりうる国民の人権に関する重要な情報を隠してしまったことは情けない。

ここで法務省の刑事局が資料集は『秘』扱いと出ているがこの資料は記事にもあるとおり90年から20年近くも公開され、法務省の書類の管理も問題であろう。しかしなぜ今なのか、その一週間ほど前の4日、やはり共同通信がこんな記事を配信している。「法務省が裁判権放棄を指示 米兵事件処理で53年通達
 日本に駐留する米兵の事件をめぐり、1953年に法務省刑事局が「実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する」との通達を全国の地検など関係当局に送付、事実上、裁判権を放棄するよう指示していたことが4日までに、同省などが作成した複数の内部資料で分かった。

 法務省は地検に「慎重な配慮」を要請し、事件の処分を決める際は批判を受ける恐れのある裁判権不行使ではなく、起訴猶予とするよう命じていたことも判明。地検の問い合わせには日米地位協定の前身となる行政協定に基づき、日本が第1次裁判権を行使できない「公務中の事件」の定義を広く解釈するよう回答していた。

 日本側の裁判権放棄については日米両政府による53年の秘密合意が明らかになっているが、合意を受けた具体的対応が分かったのは初。現在も米兵の交通事故など多くの事件が起訴されておらず、通達の効力は維持されているとみられる。

 内部資料は、法務省刑事局と警察庁刑事局が54年から72年にかけて作成した「外国軍隊等に対する刑事裁判権関係」などの実務資料。日米関係研究者の新原昭治氏や共同通信が入手した。      2008/08/04 13:43 【共同通信】

ちなみに「日米地位協定」の17条は刑事裁判権を定めておるが、特殊な案件を除き日本側に裁判権があることが記されている。
第17条(刑事裁判権)
1 この条の規定に従うことを条件として、
(a)合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服するすべての者に対し、合衆国の法令によ
り与えられたすべての刑事及び懲戒の裁判権を日本国において行使する権利を有する。
(b)日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、日本
国の領域内で犯す罪で日本国の法令によって罰することができるものについて、裁
判権を有する。
2 (a)合衆国の軍当局は、合衆国の軍法に服する者に対し、合衆国の法令によって
罰することができる罪で日本国の法令によっては罰することができないもの
(合衆国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁判権を行使する権利
を有する。
(b)日本国の当局は、合衆国軍隊の構成員及び軍属並びにそれらの家族に対し、
日本国の法令によって罰することができる罪で合衆国の法令によっては罰する
ことができないもの(日本国の安全に関する罪を含む。)について、専属的裁
判権を行使する権利を有する。
(c)2及び3の規定の適用上、国の安全に関する罪は、次のものを含む。
(I)当該国に対する反逆
(II)妨害行為(サボタージュ)、諜報行為又は当該国の公務上若しくは国防上
の秘密に関する法令の違反
3 裁判権を行使する権利が競合する場合には、次の規定が適用される。
(a)合衆国の軍当局は、次の罪については、合衆国軍隊の構成員又は軍属に対して裁
判権を行使する第一次の権利を有する。
(I)もっぱら合衆国の財産若しくは安全のみに対する罪又はもつぱら合衆国軍隊の
他の構成員若しくは軍属若しくは合衆国軍隊の構成員若しくは軍属の家族の身体
若しくは財産のみに対する罪
(II)公務執行中の作為又は不作為から生ずる罪
(b)その他の罪については、日本国の当局が、裁判権を行使する第一次の権利を有する。

国民の生命と安全を守るのは政府の使命であると考える。特殊な特権を持つ米兵から国民を守る事はその第一であろう。法務省は起訴猶予とした米兵犯罪の全貌を明らかにすべきで有ろう。温度の国会図書館の事件でいみじくも判明した事は、55年以上前のこの通達が今も生きている事、何の改善も行われていない事を示すものではないか。法務省・日本政府は国民を守る気があるのか。情けない・・・・
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