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●人命報道大手マスコミ情報に著作権及ぶか?(happy♪さま .

2012年10月18日 | 憲法


この国の主人公は われわれ市民です
人命にかかわる報道を
共有する権利があります

憲法の精神を 市民が確立します



http://kiikochan.blog136.fc2.com/blog-entry-2449.html

↑より抜粋転記↓ 画像拝借(礼)

著作権と人命

「人の命に直接関係のある報道で、
大手マスコミが入手した情報に著作権が及ぶか?」

武田邦彦氏10/17(音声書き出し・参考あり



多くの人命に関わる映像で
創造性の無い定点カメラの映像で

国民の知る権利を守るための
報道が
入手した情報である



3号機の爆発は福島中央テレビが創造したのか?
事実は創造物じゃない!
事実には著作権が無い!!


http://www.youtube.com/watch?v=pVp2NnY16g0&feature=player_embedded

著作権と人命
平成24年10月17日 武田邦彦

音声↓
http://takedanet.com/files/tdyno.279-%288%EF%BC%9A11%29.mp3

私がこの著作権の事をこのブログに書き始めましたのは、
福島事故の直後ですね。
2011年3月の終わりですけれども、
福島中央テレビかNHKが撮影した30km定点地点の映像と言われるここの切り取った写真の動画ですね。


これが著作権を理由に公開されなくなったわけですね。
これはものすごく大きな事件で、
新聞社もテレビ局もこれについてのコメントを
展開するべきだと思うんですね。


私の疑問はですね、
人の命に直接関係のある報道で、
 大手マスコミが入手した情報に著作権が及ぶか?
と、
ま、こういう問題ですね。


二つ条件がありまして、
一つは
人の命に直接かかわりのある情報
である。
ということですね。

もうひとつは大手マスコミが入手した情報である。

という
この二つの条件がある時に、著作権がそれに及ぶか?
っていう事ですね。

これはですね、福島中央テレビかなんかがですね、
「著作権が自分にあると、もし違法したら法的処置を取る」
と言うコメントも私見たことがあるんです。

ただ、これはネット上で見たのでですね、
ネット上っていうのは必ずしも書いてあることが
100%は信用できませんが、

福島中央テレビがもし本当にですね、
この3号機の爆発映像を、
「著作権が及ぶ」と主張し、
かつ、
「もしそれに違反した人がいたら法的処置を取る」
というふうに言われたかどうか?

これは福島中央テレビなりNHKなりが、
相当ですね、何回も報道し
検討しなければいけない問題だと思います


ここで、なぜ私がそういうふうに思うのか?
という事についですね、
お話をしたいと思うんですが、

著作権とはですね、
実はそれほど本来的な権利ではないんですよ。

人間が生まれてからとか、ハンムラビ法典と、聖徳太子の17条とか
そういうような原理的なものではなくて、
近代社会が出来ていく時にですね、イギリスで、
「やっぱり著作したものを少し保護してあげないと創作意欲に欠けるだろう」
という事で、

創作意欲が続くという事がですね、
個人の創作意欲ですね、
「個人の創作意欲が続く事によって社会が発展するんだ」
という事で認めようじゃないかとなった権利ですね。

入会権(いりあいけん)なんかとちょっと似たところがあるんですが、
ま、もちろんその、全然性質は違うんですけれどもね。

で、そういう対象物は、
もともとは報道なんていうものではなかったんですよ。
文学とか芸術な訳で、
ま、ややのんびりとした分野であり、
かつ、自分の頭で創造したものですね


3号機の爆発は福島中央テレビが創造したのか?
っていう事になるんですね。
創造はしてない訳です


そうするとおのずとその使用には制限があるんですね。
それから科学技術とか、特許権なんかもそれに相当するんですけれども、
これも、ややのんびりとしております。

それからのんびりしていない報道とか
映像にも著作権を認めたほうがですね、
ま、著作権を取るために一生懸命やるっていう人も出てくるので、
これも一概には認めない、
全面的には認めないという事にはならないと思います。

しかしですね、
実は今日本では
報道に特権を与えているんですよ。

よく話しになる記者クラブもそうですけれども、
記者の腕章をするとですね、割合とあっちこっちまで入って行ける。
これはですね、何のために入っていけるのか?って言ったら、
著作権を取るためにという個人の、ま、個人というか会社ですね、
それの利益のためじゃないんですよ。

国民の知る権利を守るために報道
報道のバッジを付けたら中には入れるんですよね。

だからそこで得られた情報というのは、
報道の独占ではないんですよね



それから今の大手マスコミは、現実的にですよ、
資金面だとか、読者の数だとかそういう面でも、
特にNHKなんかは独占していますね。

だからこの独占している状態で、
人の命に関する事の著作権を主張できるか?

ということがありますね。

わたし、今日これを話していましてね、
人の命に直接かかわる情報であり、かつですね、大手マスコミであり、
もうひとつ条件があるようですね。
これはですね、私がよく科学論文を書くときに、
「私の科学論文には著作権は主張しない」
とこう言っているわけですね。

それはどうしてか?といいますと、
科学っていうのは事実を明らかにすることですから、
その事実は私の創造物じゃないんですよ。

だから私の創造物でない限りはですね、
私はそこに「著作権はない」と今までも言ってきたんですね。


それで、見やすいグラフとかですね、映像の角度っていうのを
あんまり強調し過ぎる傾向があるんですけれども、
グラフもですね、
ま、大学生が普通に書けるようなグラフを書いたからと言って、
「それは創造性がある」というふうには言えないと思いますね。

それから今度の、30km定点カメラであれば、ですね、
私は定点カメラに創造性はないと思います。


それから福島第一の爆発の映像の角度ですね、
これなんか特殊な角度で、非常にこう、迫力があるとか、
そういうもんだったら別ですけど、
この写真で分かりますように、この爆発映像はですね、
普通の角度から普通のように撮っているんですね。。
むしろ創造性が無いですよ、これは。

だからこういうものに著作権があるのか?

つまり創造性の無いものをですね、
事実報道に著作権があるのか?
というのが非常に疑問ですね。

で、まずですね、NHKとか福島中央テレビなどが、
もしもこの報道に対して著作権を主張するとするとしたら、
まずは人の命に関係することであり、
情報を独占出来る立場にある報道が、
まずは著作権を放棄するという事
が非常に重要だと思います。



また、この議論を深めてですね、我々の社会が健全に働くためには、
これほど巨大になった報道がですね、
事実報道について著作権をどれ位主張できるか?
というのは大いに議論する必要があります。

わたしはまぁそういう点では非常に硬派と言いますか、
「事実には著作権が無い」と。
それからグラフとか映像もですね、

誰が見てもそれは創造的芸術的であるというものは、
著作権がありますけれども、
グラフを書いただけで頑張る人がいるんですよ。

「このグラフは俺が書いたグラフだ」
いやまぁ、それはそうだけど、
「パソコンで処理したら同じようなグラフになるのに、パソコンって創造性があるんですか?」って、
ま、こんなことをになるんですね。

たとえば線を赤くしたとか、黒くしたとか、
こういうふうになるのは裁判所がですね、
判定の時にやや著作者に有利なように判定するということがあるし、

それから著作権協会という非常に強力な協会がある
片一方は著作権を利用する人は弱い人ばかりだ
というような事を言うこともあるしですね、

それから最高裁の判決なんかを十分に読みますと、
必ずしも著作権をそんなに拡大して解釈している訳では
ないんですけれども、
今度の報道みたいに「法的処置を取るぞ」と脅すとかですね、
そういう事を通じて著作権がですね、
極めて過剰に守られているという事があるんですね


私もまァ、著作権を主張したい著者とか作者の方なんですけれども、
私はですね、自分の創造性の乏しいものを
著作権主張するのは恥だと思っていますね。
やっぱり自分だけしか書けないこと、
自分だけしかなんかこう、
表現できない事だったらば、それは主張出来ますが、

私が書いている文章なんていうのは事実を集めているだけでね、
ちょっとした論理がくっついているだけですから、
まぁ、いってみれば説明するための道具なんですよ


説明にはちょっと創造性はありませんからね。
分かりやすく説明したっていう事はありますよ。
だから「分かりやすく説明した」という意味での著作権が
少しはあるにしてもですね、
そんな人の命に関わることとか、
まして、今度の放送みたいに、

テレビ局とかNHKに
我々は特殊な権利を与えて、
そして我々の代わりに取材してもらっているんですよ。

我々の代わりに取材してもらっているものが、
翻って我々にをむいてですね、
「この映像を使ったら法的処置を取るぞ」って
いうことになりますとね、
「これはちょっと行きすぎ
か」というふうに考えます




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