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選挙結果の異議申立て期間=地方選挙14日間以内▼衆議院選挙30日間以内! .

2012年12月29日 | 憲法
http://ameblo.jp/kennkou1/entry-11435925435.html
「正しい情報を探すブログ」さまより ↓抜粋転記 画像拝借(礼)
2012年12月27日

選挙結果の異議申立て期間について!
    地方選挙は14日間以内、
      衆議院選挙は30日間以内!

今回は選挙結果に対する異議申立てについて書いていきます。選挙に対する異議申立てについては公職選挙法に書かれているので参考にしてみると、地方選挙は14日以内となっており、衆議院選挙と参議院選挙は30日以内となっています。いずれも選挙結果が出てからとのことです。


☆公職選挙法
URL http://kokkai.hourei.info/kokkai5-18.html
引用:   
第15章 争訟
(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙の効力に関する異議の申出及び審査の申立て)
第202条  地方公共団体の議会の議員及び長の選挙において、その選挙の効力に関し不服がある選挙人又は公職の候補者は、当該選挙の日から十四日以内に、文書で当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会に対して異議を申し出ることができる。

2  前項の規定により市町村の選挙管理委員会に対して異議を申し出た場合において、その決定に不服がある者は、その決定書の交付を受けた日又は第215条の規定による告示の日から二十一日以内に、文書で当該都道府県の選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。


(衆議院議員又は参議院議員の選挙の効力に関する訴訟)
第204条  衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者(衆議院小選挙区選出議員の選挙にあつては候補者又は候補者届出政党、衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては衆議院名簿届出政党等、参議院比例代表選出議員の選挙にあつては参議院名簿届出政党等又は参議院名簿登載者)は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては当該都道府県の選挙管理委員会を、衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙にあつては中央選挙管理会を被告とし、当該選挙の日から三十日以内に、高等裁判所に訴訟を提起することができる。


(選挙の無効の決定、裁決又は判決)
第205条  選挙の効力に関し異議の申出、審査の申立て又は訴訟の提起があつた場合において、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、当該選挙管理委員会又は裁判所は、その選挙の全部又は一部の無効を決定し、裁決し又は判決しなければならない。

2  前項の規定により当該選挙管理委員会又は裁判所がその選挙の一部の無効を決定し、裁決し又は判決する場合において、当選に異動を生ずる虞のない者を区分することができるときは、その者に限り当選を失わない旨をあわせて決定し、裁決し又は判決しなければならない。

3  前項の場合において、当選に異動を生ずる虞の有無につき判断を受ける者(以下本条中「当該候補者」という。)の得票数(一部無効に係る区域以外の区域における得票数をいう。以下本条中同じ。)から左に掲げる各得票数を各別に差し引いて得た各数の合計数が、選挙の一部無効に係る区域における選挙人の数より多いときは、当該候補者は、当選に異動を生ずる虞のないものとする。

一  得票数の最も多い者から順次に数えて、当該選挙において選挙すべき議員の数に相当する数に至る順位の次の順位にある候補者の得票数
二  得票数が前号の候補者より多く、当該候補者より少い各候補者のそれぞれの得票数

4  前項の選挙の一部無効に係る区域における選挙人とは、第2項の規定による決定、裁決又は判決の直前(判決の場合にあつては高等裁判所の判決の基本たる口頭弁論終結の直前)に当該選挙の一部無効に係る区域において行われた選挙の当日投票できる者であつた者とする。

5  衆議院(比例代表選出)議員又は参議院(比例代表選出)議員の選挙については、前3項の規定は適用せず、第1項の規定により選挙の一部を無効とする判決があつた場合においても、衆議院名簿届出政党等又は参議院名簿届出政党等に係る当選人の数の決定及び当選人の決定は、当該再選挙の結果に基づく新たな決定に係る告示がされるまでの間(第33条の2第6項の規定により当該再選挙を行わないこととされる場合にあつては、当該議員の任期満了の日までの間)は、なおその効力を有する。
:引用終了 

つまりは、12月に行われたと知事選挙に対しての異議申立ては明日が期限ということになるのです。猪瀬氏は彼を支持者たちが公職選挙法に触れる行為などをしていると指摘がされていますし、都知事選で猪瀬氏が過去最高の投票数を得たことに対して疑問の声もあります。

☆猪瀬直樹支持者による選挙違反現場の決定的証拠画像。川淵元チェアマンは選対本部長を辞めたほうがいい!
URL http://etc8.blog83.fc2.com/blog-entry-1802.html
引用:


公選法については、全く時代に合わず、さっさと改正すべきだが、この法に基づいて公平に戦っているわけだから、違反することはあってはならないことではある。

公職選挙法 第142条では、選挙運動のために使用する文書図画は、通常はがき(法定はがき)またはビラのほかは領布することができない。

もちろん、これらの画像は第一発見者から提供されたもので、猪瀬支援者の方々も破ろうとして撒いたわけではないだろう。選挙事務所か後援会の幹部たちが十分認識しつつ、撒かせていた」ということだ
:引用終了


☆けろかず‏@kerokazu
URL https://twitter.com/kerokazu/status/277770756581122048
:引用
【拡散!】猪瀬候補陣営、これは完全に公職選挙法違反だね! 今日吉祥寺駅近くで配られていたチラシなんだけど、証紙がついてません。 http://via.me/-7o2ljc6

引用終了

☆都知事選圧勝の猪瀬氏、万歳しない理由は…
URL http://www.yomiuri.co.jp/election/local/news/20121217-OYT1T00053.htm
引用:
 首都のリーダーを決める東京都知事選は16日、石原慎太郎前知事(80)の後継指名を受けた前副知事の猪瀬直樹さん(66)が、過去最多の得票で、ほかの8候補を退けた。

 美濃部亮吉氏が1971年の都知事選で獲得した361万票を大きく上回っての勝利だった。

 「改革をスピードアップしろという叱咤激励をいただいたと思っている。だから万歳はしない」
 午後8時過ぎ、新宿区内の事務所に、支援者の拍手で迎えられながら姿を現した猪瀬さんは、初当選の喜びよりも、有権者への感謝と自戒の言葉から切り出した。

 5年5か月の副知事経験と都政の「継続」を訴えた猪瀬さんは、高い知名度を武器に、自民党や公明党、日本維新の会が支える盤石の態勢で臨み、無党派層も幅広く取り込んだ。報道陣から新知事としての意気込みを問われると、「これまでの経験で、何をすれば良いか分かっている」と自信を見せ、「ぶれずに、やりかけた改革をさらに進め、東京から国を変えていく」と厳しい表情で語った。
(2012年12月17日08時36分 読売新聞)
:引用終了


いずれにせよ、選挙結果に対する異議申立て期間が短いので、動くことを考えている方は速く行動したほうがよいでしょう。


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