前福井県議会議員 さとう正雄 福井県政に喝!

前福井県議会議員・さとう正雄の活動日誌。ご意見・情報は smmasao.sato@gmail.com までお願いします。

本日、「テレビ県議会」に出演します!FBCで本日、3月14日土曜日午後2時半から。

2015年03月14日 | Weblog
  いよいよ本日、私も出演する「テレビ県議会」です。

  県議会各会派の代表が、人口減少、新幹線、観光政策、原子力問題についてそれぞれの立場でお話しをします。
 

  放送は、FBCで本日、3月14日土曜日午後2時半からです。ぜひ、ごらんください。



   昨日は、鈴木市議らとの街頭宣伝や訪問活動、地元、湊小学校の卒業式でした。




 休憩に、ずんだ餅。なかなかおいしい!





  さて、県議選、福井市議選の説明会も終わり、いまのところ、県議選は1人オーバー、福井市議選は8人オーバー、とそれぞれ激戦の様相です。

 選挙を前に朝日新聞が議員の政務活動費の調査報道をおこないました。

 ふりかえれば、福井県議会でも情報公開をもとめて主張し続け、最近になってようやく情報公開がはじまりました。
このことによって、以前の数十年は「ブラックボックス」だったものに、マスコミや県民の検証の光があてられるようになりました。

 税金の支出であり、その支出には根拠の証明が必要なことはいうまでもありません。ひきつづき、使途の透明性をたかめるためにがんばります。

 また、「巨大な知事側の権力」を監視する立場の県議会としての有効活用などもひきつづき提案していきたいと思います。


■朝日新聞・・・・・・≪「これ政活費?」あいまい 政務活動費全国調査≫

2015年3月14日05時49分

▼ 政務活動費をめぐる朝日新聞の47都道府県議調査(2013年度)で、公費でまかなうには疑問が生じかねない支出の数々が明らかになった。
「政務調査費」という名称だった13年2月以前から使い道をめぐって住民訴訟が繰り返されてきたが、政策立案のためといえるかどうか線引きがあいまいなまま支出されている実態は変わっていない。

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▼ 「居酒屋夢家 5000円」「麺屋はやたろう 3710円」「くら寿司(ずし) 2760円」「王将フードサービス 3422円」「世界の山ちゃん 5630円」

 静岡の柏木健(たけし)議員(46)は年間108回、飲食店での会食代の一部に計35万8千円の政務活動費を充てていた。「ちょっとお酒でも飲みながら話さないと、話しづらいことは聞けない」

 使い道の基準を定めた県議会のマニュアルは、飲食を主とする会合への支出は禁じている。柏木議員は「あくまで意見交換が主目的だからマニュアルに違反しない」と説明する。
野々村竜太郎・元兵庫県議(48)の不適切な支出が明らかになった後、県議会事務局から「飲食代に使わない方がいいのではないか」と指摘され、14年度から計上しないことにしたという。

 石川の米田昭夫議員(70)は飲食代29万6千円に政務活動費を充てた。「回転寿司 すし食いねぇ! 7463円」「焼肉の茂六 1万480円」などの147枚の領収書を提出し、名目の大半は「意見交換会」。マニュアルには飲食を禁止する規定がなく、「自分の分しか出していないし、マニュアルに違反していない」と話す。

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▼各地で相次ぐ住民訴訟

 各地の住民訴訟で、飲食代は長年の争点だった。11年9月の仙台高裁判決は「必要性を慎重に検討すべきだ」との原則を示し、特に酒を伴う会合は「公費からの支出は許されるべきでない」として05年度の岩手県議の飲食費支出を違法と認定。13年7月、最高裁で確定した。

 13年6月には横浜地裁が、神奈川県議会4会派の03~05年度の様々な支出について判断を示し、5千円を超える新年会費や出版記念パーティーの参加費、1500円を超える弁当代などを不適切とした。判決例が積み重なる一方、マニュアルの内容は議会が決める。その結果、疑問が生じるケースでもマニュアルで明確に禁じていないグレーゾーンは広い。



 同僚議員らとのホテルでの会食代、自宅の一室に設けた事務所の家賃……。大阪府東大阪市議会では昨年9月以降、そんな支出が相次いで発覚。市議1人が議員辞職、正副議長が辞任し、09~13年度の3884万円が返還された。 マニュアルには、原則として支出を禁止していても「一定の条件、規定により認める」という例外規定が複数あり、解釈は議員ごとにまちまちだった。

 政策立案のための活動と後援会活動の線引きもあいまいだ。市民オンブズマン石川の林木(りんぎ)則夫代表幹事は2月、県議12人と1会派が13年度の政務活動費から支出した人件費計1724万円の返還を求め、住民監査請求した。「事務所の職員は選挙や後援会の活動にも従事しているとみられる。人件費すべてを政務活動費でまかなうのはおかしい」

 13件の訴訟に関わってきた市民オンブズマンおかやま代表幹事の光成卓明(みつなりたかあき)弁護士は「使い道の基準を決めるのは議員。自らに都合のいいグレーゾーンを撤廃するのは難しい」と話す。

 北海道函館市議会は、後援会活動などが混在する恐れがあるものは「原則として支出しない」と定める。携帯電話の通話料、陳情の費用への支出も禁止だ。 議会事務局の塚谷圭永子次長は言う。「どこまで支出できるかは判例でもまちまち。混在する支出は認めないのが一番」

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▼切手代や会食費、異なる基準

 朝日新聞は2~3月に政務活動費について47都道府県議会事務局にアンケートした。飲食費や、兵庫で野々村竜太郎元県議らによる大量購入が問題になった切手への支出をどの程度認めているか尋ねると、議会によって基準が異なる実態が浮かび上がった。

 年賀はがきや年賀切手の購入を禁じる規定があるのは36議会。議員が選挙区内に年賀状を出すことが公職選挙法で禁じられているためだ。11議会には禁止規定がないが、うち静岡、三重は運用上、購入を認めていない。

 はがきと切手の購入を禁じている議会はなかったが、兵庫は昨年10月、いずれも1人あたり月1万円を上限にした。宮崎は現物を示し、大分は理由を記す必要がある。

 会食費の禁止規定があるのは千葉、長野、三重、京都、熊本の5議会。残る42議会のうち上限額を定めているのは26議会で、昼食で1千~2千円、夕食で1千~5千円だった。「飲酒費」を認めていないのは埼玉、千葉、長野、三重、福岡、熊本の6議会だ。