Q 休みを減らされました。労働条件通知書で月9日の休みがあると書いてあったのに6日しかありません。
A 休日は、毎週少なくとも1回、または4週で4日以上なければならないとされています。この休日を法定休日というのですが、労働基準法で定められた最低限の休日ですのでこれ以上はかならずなくてはなりません。また労働条件通知書に休日が定められてある場合その労働条件通知書にかかれた休日は原則守られる必要があります。まずは休日が取れるように話してみましょう。作業内容の見直しや、変形労働時間制の活用で取れるかもしれません。また労働契約に書かれた法定休日以外の所定休日(相談者さんの場合通常休日が毎週1回なら4日または5日が法定休日を超える休日)に出なければならないのならその部分について確認し、賃金の支払い対象かどうかも確認しましょう。また実際と異なるのなら新たな労働条件通知書の交付が必要でしょう。
参考
効力の強い順
法令、労働協約、就業規則 労働契約
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。