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長時間労働休みが取れない?

2017-11-10 16:36:30 | 日記
Q 週休二日も取れていないぐらい働いています。週休2日はとれないのでしょうか?

A 労働基準法では、毎週少なくとも1回、または4周を通じて4日以上の休日がなければならないとしています。この休日を法定休日というのですが、この法定休日に出勤した場合3割5分増しの割増賃金の支払が必要です。
 今は長時間労働の是正が言われています。もしこの法定休日も出なければいけない状況であれば繁忙期には多く働き、それ以外の忙しくない時期には労働時間を短くする変形労働時間制の活用など長時間労働の対策が必要でしょう。

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
コメント
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