gooブログはじめました!

写真付きで日記や趣味を書くならgooブログ

がんばりって

2017-11-17 17:17:34 | 日記
頑張りって必ず見てくれている人がいるんだね。地道においしいものつくること頑張ります。

大切な人へのバースデーケーキ、クリスマスケーキのご予約はこちら
http://sweetsguide-jp/shop/43244/menu
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

解雇になる?

2017-11-17 05:52:12 | 日記
q 解雇をほのめかすことを言われます。
A もしやめたくない意思でしたら、いわれても退職願などは書かないことです。 自分はやめたいと思っていなくても書いてしまったら解雇ではなく自主退職の形になってしまいます。また解雇権の濫用による解雇は無効です。 就業規則や労働契約書に明示されていたとしても「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と法律で定められています。例えば「体調が悪く連絡できないまま無断欠勤をした」といったやむを得ない理由があった場合や、単に「商品を壊した」「服装がだらしない」といった理由だけで解雇することはできません。解雇をする場合には、少なくとも30日前に予告するか、または30日分以上の解雇予告手当を支払う必要があります。

(必要となる解雇予告の日数は、解雇予告手当を支払った日数分だけ短縮されることになっています。)
参考

・解雇制限期間
 次の期間は解雇を行うことができません。
① 労災休業期間とその後30日間
② 産前産後休業期間とその後30日間
契約満了時の更新拒絶(雇い止め)
 あらかじめ契約期間を定めている場合、双方が特に申し出ないまま契約期間
が満了したときには雇用契約は終了し、退職となります。しかし、契約を更新
しないまま引き続き雇用した場合は「期間の定めのない契約」となり、その後
に解雇する際には通常の解雇ルールが適用されます。
不明な点は、労働基準監督署にお問い合わせください。
・解雇予告手当の計算方法
 解雇予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に平均賃金(過去3か月間における1日あたり賃金)の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
 なお、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、解雇の予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことが必要です。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする