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過半数代表者?☀

2017-05-22 08:43:02 | 日記
Q☀労使が労働基準法の時間外労働に関する36協定を締結するのに、労働者側の過半数代表者は料理長(店長)でも良いのでしょうか?また就業規則は持ち出し禁止でもかまわない?
A:時間外労働に関する協定は、労働者の過半数代表者と使用者の間で結ばれます。労働者の代表ですから、会社と一体の関係であると考えられる管理監督者は労働者代表に含まれません。個々のケースで異なりますが名ばかりの店長という立場であれば労働者代表と認められますが、権限をもっていたり経営者に近い関係であれば代表者となれません☀また常時10人以上の労働者を雇いいれている会社は就業規則の作成、監督署に届け出義務があります。作成届け出された就業規則は、常時職場のみやすい場所に掲示するなどの方法で労働者に周知されなければなりません。☀労働基準法では、持ち出しについては、特に規程されていません。
皆さんが労働条件の守られた会社で、生き生き働かれていますように☀☀❇
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