Q:私の会社では、日給で支払われ、私の場合は1日12000円です。残業してもかわりません。割増にならないのでしょうか?
A:残業代を含めて支払われるべき額が、実際の12000を超えていれば差額が支払われなければなりません。
原則1日8時間、1週40時間を超えた時間について2割5分増しの時間外労働の割増賃金がつきます。
日給が割増賃金も含めて支払われるべき金額より少ない場合は差額が支払われなければなりません。
まずは労働条件通知書、就業規則で日給が残業代込みなのか、確認しましょう。次に支払われるべき額をだしましょう。その額より少なければ、差額を支払ってもらえます。
残業代の出し方
例:日給8000円、8時間勤務、時間外を4時間した場合
8000÷8=1000 時給を出します。
次に残業した4時間分は
1000×1・25(時間外割増率)=1250
4時間なので5000円
1日分は8時間分の8000円と4時間残業分を足し13000円となります。仮に支払われたのが10000円であれば差額の3000が支払われなければ、なりません
きちんとした計算で残業代が支払われていますように
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働けてますように