今年も後少し。あっという間ですね。
皆さんはどんな年末過ごされてますか?
皆さんの心が暖かくなる年末でありますように
今日はこんな質問です。
Q:みなし労働時間を採用しているので月184時間を越えるならおさまるように月末までに休んでといわれました。入社前にそのような説明がなかったので、なにかふにおちません。みなし労働時間をとっていれば時間外などは支払われないのでしょうか?
飲食店で働いています。
Q:おそらくみなし労働時間制ではなく変形労働時間制度を取り入れているのだと思います
変形労働時間制度を取り入れていても、時間外労働をした場合には、割増賃金は支払われなくてはなりません。
まずは就業規則の労働時間についてかかれてあるところを確認しましょう。就業規則は労働者に周知されることになっています。
また会社は雇い入れの時点で労働条件を書面で明示、交付することが義務付けられています。労働条件通知書はもらいましょう。
みなし労働時間制と変形労働時間制度の違い
みなし労働時間制とは、会社の外で働いていたり、高度の専門的知識が必要な職種で働いていて労働時間の管理が難しく、把握しにくい場合に所定の労働時間働いたとみなす制度です。
一方変形労働時間制度とは一定の期間を定めてその期間内で一週40時間(特定の業種は一週44時間)以内におさめようとする制度です。
10人未満が働いている飲食業については期間内で1週44時間以内に設定する必要があるため30日の月だと188.5時間以内にする必要があり、そのためだとおもいますが、調整のために急に休んでくれというのは勝手な気がします。変形労働時間制度を採用していても時間外働いた場合には割増賃金の支払いは必要ですし、勤務日として決まっていたのに急に休んでくれということなら、会社都合なので原則1日分の六割の休業手当が労働者に支払われなければなりません。
まずは就業規則を確認し、毎月このように調整しなくてはならない現状なら就業規則、勤務日の設定を見直してほしいということと、休めというのが会社指示なら六割の休業手当の支払が必要なこと伝え、同時に労働基準監督署に相談しましょう。
皆さんがきちんとした労働条件で生き生きと働けていますように