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携帯とみなし労働時間制

2013-12-28 10:57:17 | 日記
やっぱり心待ちにしてくださってる皆さんのこと考えるとできるときにした方がよいと思ったので更新します

今年ものこすところ後少し。
ラストスパートです。

来年が皆さんにとって良い年になりますように


今日はこんな質問です

Q:携帯を支給されて指示をうけながら仕事しています。労働時間はしってるとおもうのですが、営業だとみなし労働時間制が採用されるのでしょうか?実際より働いたとみなされる時間が短いため納得できないのですが。


A:携帯で使用者の指示を随時具体的に受けて働いている場合には、労働時間は把握できていると考えられるため、みなし労働時間制の対象になりません。把握した時間の給料が支払われなければなりません。もちろん残業代もです。

また実際は10時間働いているのに現状が原則の所定労働時間8時間しかみなされていないなど実際とみなし労働時間があってないのなら現状にあったみなし労働時間の協定を新たに結ぶ必要があります。

また通常必要な労働時間として(例9時間など)協定が結ばれている場合には、協定を結んだ労働者過半数代表者に話して会社と結びなおすことができます

【事業場外のみなし労働時間制度】
みなし労働時間制のなかでも、営業など事業場外で働いているため労働時間の管理が難しい場合に原則就業規則の所定の労働時間働いたものとするのが、事業場外労働のみなし労働時間制度です。

しかし業務を行うグループの中に時間の管理をする人がいる場合や携帯で随時指示されて働く場合訪問先など具体的に指示がある場合などは対象になりません

最近では携帯の普及もあり、労働時間の把握が可能なためほとんどは対象にならないでしょう。

またみなし労働時間制度を取り入れるためには、就業規則の労働時間のところにみなし労働時間等の記載がされていることが必要です。(就業規則は労働基準監督署長に届出義務があります。)

またみなし労働時間を所定労働時間よりも通常時間がかかるとして長く定める場合には、労働者の過半数代表者と会社でそのみなし時間などの項目について協定が結ばれ、その協定書を労働基準監督署長に届けないといけません。)

もしみなし労働時間があっていないのなら協定を結び直すべきでしょう。

次回はみなし労働時間制のもう一つ裁量労働制について書きたいと思います

皆さんが生き生きと働ける労働条件で働けていますように

コメント
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明日

2013-12-28 08:35:23 | 日記
必ず更新しますので待っててください

感謝
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