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働きやすい労働時間

2013-12-13 17:58:16 | 日記
今日はこの冬一番の冷え込みだそうです。あったかい鍋でほっこり過ごして下さいね。
早いですが、更新しておきたいと思います

今日はこんな質問です。

Q:残業が多く、人を増やしてくれとお願いしてもギリギリで余裕がないからといれてくれません。このままでは続けれるか不安です。

A:長時間の労働は身体を壊してしまいます。
そのため残業には割増賃金の支払がかせられており、月60時間を越える残業には50%増しの割増賃金もかせられる流れになってきています。

身体を壊しては元も子もありません。
労働時間の改善を申し出てはどうでしょうか?それでも受け入れてもらえなければ、労働条件通知書、タイムカード等を持って労働基準監督署に指導をしてもらいましょう。

今現在4つの変形労働時間制度があります

変形労働時間制度とは、忙しいときは労働時間を伸ばし、忙しくないときには、労働時間数を減らして、トータルで、1週40時間以内におさめようとする制度等です。

もちろん忙しい時の労働時間と忙しくないときの労働時間はあらかじめ決めておきます。
繁閑がはっきりしている場合に向いている制度です。
今日は変形労働時間制度の中でも労働者自身が出勤、退勤を自由に決められるフレックスタイム制度をご紹介したいと思います。

フレックスタイム制度とは、1ヶ月以内で一定期間(=清算期間)の総労働時間を定めておき、その範囲内で労働者が自由に始業、終業時間を考えて働ける制度です。

フレックスタイム制度を取り入れるためには、就業規則等に始業、終業時間を労働者が決められることが明記されること。労使協定で、フレックスタイム制度の基本的な枠組を定めることが必要です。

フレックスタイム制度の場合でも会社は労働時間を把握する義務があります。

またフレックスタイム制度で時間外となるのは清算期間の総労働時間を越える時間になります。
1日単位ではないことに注意です。
ダンダリンのなかで、小西さんの父親がいっていた言葉が忘れられません。
公園を掃除していると子供の笑顔にあえ、ありがとうといってもらえる。帰ったら美味しいご飯と少しのお酒をのみ今本当に働く喜びを感じている。前のままだったら過労死していたかもしれない。だからいま本当に幸せなんだと。
誰もがきちんとした労働環境で働け、働く喜びを実感できてますように


コメント
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