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未払い賃金と金品の返還

2013-06-09 09:18:05 | 日記
Q:会社が残業代を払ってくれない場合どうしたらよいですか?また払ってくれない残業代や賃金、積立金などは、やめてしまったらもらえないのでしょうか?


A:期日を定めて支払ってもらえるよう文書で請求し、タイムカードの開示をもとめ、同時に労働基準監督署に相談してみましょう。
また未払額が60万円以下なら少額訴訟という方法もあります。
(未払賃金は、請求できる権利が発生した時から二年で請求する権利が失われますので、なるべく早めに請求することが大事です。退職手当は5年。)

また、やめた場合の賃金ですが、労働基準法第23条で請求があった場合には、7日以内に賃金その他積立金などの労働者の権利のある金品は労働者に返還することと規定されています。

つまり請求があった場合には、賃金その他積立金など労働者のものは7日以内に払い、返しなさいねということです。

また退職後、支払期日のすぎた未払賃金については、退職日の翌日から年14、6 パーセントの利息がさらに支払われなければなりません。
(在職中は利息6パーセント。)

もちろんやめたくないのに未払賃金の請求をしたことが理由の解雇はできません。

安心して働けて会社も私達もお互いが成長できるのがベストですよね。
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