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残業拒否

2017-09-21 04:10:33 | 日記
Q 残業は断れないのでしょうか?育児のため残業は断りたいのですが。

A 正当な理由がある場合断れる場合があります。1つ目は嫌がらせ目的のものや、残業命令自体が法律違反なもの、また育児などでどうしても小さなお子さんをみないといけないなどの事情がある場合なども場合なども含まれるでしょう。事情を説明し理解してもらい残業はできるだけないようにしてもらう、短間勤務にしてもらうなどの方法で周囲に理解をしてもらいましょう。
また、残業自体、就業規則等、労働条件通知書への残業がある旨の記載、労使協定が結ばれていないとしてもらうことができません。




参考 育児時間

労働基準法第67条
「生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない」また、これに違反する事業主には罰則が適用されることになります(労働基準法第119条第1項)。

 また、「この育児時間をどの時間に請求するかは原則として本人の自由であり、始業時間のすぐ後、終業時間の直前に請求してきた場合であっても使用者としては託児施設の有無を問わず、これを拒否できない」(昭33・6・25 基収第4317号)。
 なお、この育児時間における「1日2回各々少なくとも30分」は、8時間労働を想定して設定されているもので、労働時間が1日4時間を下回るような場合には、1日に1回の育児時間で足りるとされています(昭36・1・9 基収第8996号)。
 また、「往復時間を含み30分の育児時間が与えられていれば違法ではないが、往復時間を除き実質的な育児時間が与えられることが望ましい(昭25・7・22 基収第2314号)」
 なお、「この時間を有給とするか無給とするかについては、当事者間で決定していく(昭25・7・22 基収第2314号)」

働く女性がもっともっと仕事しやす胃社会になるといいですね。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
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