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誰もが安心してはたらけますように

2020-05-28 14:09:10 | 日記
とある方の旦那様に捧げる投稿 けがリスクのない安心して作業できるようになりますように。大切な人を失うことのない悲しませることがなくなりますように。安衛法勉強深めます。
誰もが安心して働ける世の中になりますように。
・建築現場では、安全のために落下防止やけが防止のための策を講じておく必要があります。
足場からの飛来・落下物による災害防止
☆厚生労働省 • 労働者に対する措置(労働安全衛生規則等) ☆国土交通省 • 主として第三者に対する措置(建築基準法等)
建設工事公衆災害防止対策要綱(要約) ・外部足場から、ふ角七五度を超える範囲又は水平距離五メートル以内の範囲に隣家などがある 場合には、足場の必要な部分を鉄網若しくは帆布で覆い又はこれと同等以上の効力を有する防護 措置を講じなければならない。 ・施工者は、落下物によって工事現場の周辺に危害を及ぼすおそれがあるときは、建築基準法の 定めるところにより、ネット類又はシート類で覆う等の防護措置を講じなければならない。
建築基準法施行令 第百三十六条の五(要約) ・工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が五メートル以内で、かつ、地盤面から高さ が七メートル以上にあるとき、その他落下物によつて工事現場の周辺に危害を生ずるおそれがあ るときは、工事現場の周囲を鉄網又は帆布でおおう等落下物による危害を防止するための措置を 講じなければならない。
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