Q:私の会社では有給休暇の取得はほぼありません。急な休暇の時のみ残業代分から有給休暇の取得で処理されます。
有給休暇でなく残業代をもらうことはできますか?
A;有給休暇は6か月間継続勤務し、全労働日の8割上出勤した労働者に与えられる権利です。利用目的は問われず、心身のリフレッシュのためにあります。急な休みを取得した場合、無休で処理されるのが普通です。労働者からの申請で有給休暇で処理することは会社の了承を得れば可能です。問題に思われるのは残業代分という表現と有給休暇が全く消化されていないことです。残業代分で処理というのは残業代で払うべきところを有給休暇で支払ったことにしてるということでしょうか?だとしたら有給休暇の趣旨に反します。労働者の申請で代休として休暇を取得した本来就業時間分を有給休暇で処理することは可能ですが、割増分の残業代は残業代できちんと支払われなければなりません。残業時間を短く見せるためにそのような処理をしているのかもしれません。働き方改革で有給休暇は年間5日分は消化が会社に義務付けられました。また大企業などでは月60時間以上の残業はその超えた分がさらに2割5分増しになります。もし60時間を超えてた場合有給休暇で処理されてしまっていれば、残業代が支払われていないことになる可能性があります。改善されないようであれば一度労働基準監督署に相談に行ってみましょう。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
有給休暇でなく残業代をもらうことはできますか?
A;有給休暇は6か月間継続勤務し、全労働日の8割上出勤した労働者に与えられる権利です。利用目的は問われず、心身のリフレッシュのためにあります。急な休みを取得した場合、無休で処理されるのが普通です。労働者からの申請で有給休暇で処理することは会社の了承を得れば可能です。問題に思われるのは残業代分という表現と有給休暇が全く消化されていないことです。残業代分で処理というのは残業代で払うべきところを有給休暇で支払ったことにしてるということでしょうか?だとしたら有給休暇の趣旨に反します。労働者の申請で代休として休暇を取得した本来就業時間分を有給休暇で処理することは可能ですが、割増分の残業代は残業代できちんと支払われなければなりません。残業時間を短く見せるためにそのような処理をしているのかもしれません。働き方改革で有給休暇は年間5日分は消化が会社に義務付けられました。また大企業などでは月60時間以上の残業はその超えた分がさらに2割5分増しになります。もし60時間を超えてた場合有給休暇で処理されてしまっていれば、残業代が支払われていないことになる可能性があります。改善されないようであれば一度労働基準監督署に相談に行ってみましょう。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
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