今週は土日予定つまりそうなので早めにアップしますね
Q:急に給料日が一週間ほど遅れるといわれました。今まできちんと支払われていたので心配です。
A:賃金は生活に直結しますから、心配になりますよね。
労働基準法では、賃金に関して5つの原則を定めています。
通貨で支払われること
直接労働者に支払われること
全額が支払われること
毎月一回以上支払われること
一定の期日に支払われること
です。
支払の遅延は明らかにこの一定の期日払いに反し原則違法です。
(変更するにしても就業規則に規定されている今の支払日を変更してから、実際の支払日を変更するなどの手順を踏む必要があります。)
ですが、今回相談者さんの場合たびたびというわけではないみたいなので、期日まで先ずは待ってみて下さい。それでも支払われなければ、労働基準監督署に相談と期日を定めて支払って貰えるよう文書で会社に請求してみて下さい。
それでも支払われなければ、金銭の請求額が60万円以下ならできる少額訴訟という手があります。
今回支払われても、たびたび遅れるようであれば、やんわりと原則違法であること、就業規則により締め日支払日を変更してもらいなるべく支払を一定期日にしてもらう事を話してみて、それでもだめなら、労働基準監督署に指導してもらいましょう。
お互い心配なく気持ちよく働けるようになること願います。
Q:急に給料日が一週間ほど遅れるといわれました。今まできちんと支払われていたので心配です。
A:賃金は生活に直結しますから、心配になりますよね。
労働基準法では、賃金に関して5つの原則を定めています。
通貨で支払われること
直接労働者に支払われること
全額が支払われること
毎月一回以上支払われること
一定の期日に支払われること
です。
支払の遅延は明らかにこの一定の期日払いに反し原則違法です。
(変更するにしても就業規則に規定されている今の支払日を変更してから、実際の支払日を変更するなどの手順を踏む必要があります。)
ですが、今回相談者さんの場合たびたびというわけではないみたいなので、期日まで先ずは待ってみて下さい。それでも支払われなければ、労働基準監督署に相談と期日を定めて支払って貰えるよう文書で会社に請求してみて下さい。
それでも支払われなければ、金銭の請求額が60万円以下ならできる少額訴訟という手があります。
今回支払われても、たびたび遅れるようであれば、やんわりと原則違法であること、就業規則により締め日支払日を変更してもらいなるべく支払を一定期日にしてもらう事を話してみて、それでもだめなら、労働基準監督署に指導してもらいましょう。
お互い心配なく気持ちよく働けるようになること願います。
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