Q サービス残業が常態です。多くなったら翌月で調整したりしているのですが、それも最近は繰り越し繰り越しです。
A 働いた分はきちんともらいましょう。サービス残業は違法です。会社には適切に労働時間を管理する義務があります。まずはご自身で労働時間を記録しておくことが大事です。労働基準法では、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上一定の期日を定めて支払われなければならないとされています。残業した分の翌月繰り越しはできません。話してみてどうしても改善、支払われないようであれば給与明細、タイムカード(労働時間の記録したもの)などを持ち一度労働基準監督署に相談してみましょう。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
参考 労基法、厚生労働省HPより
労働時間の原則
労働時間の原則は1日8時間、1週40時間です。
労働時間の延長の限度基準
36 協定の締結に当たっては、容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、 業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。
⑴一般の労働者の場合 □36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。1日を超えて3か月以内の期間 1 年 間
の双方について協定しなければなりません。}
限度時間
□ □ □ □ □ □ □
期 間 1 週 間 2 週 間 4 週 間 1 月 2 月 3 月 1 年 間
限度時間 14時間 25時間 40時間 42時間 75時間 110時間 320時間
36協定では、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者 の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で締結することが必 要ですが、この労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。 □監督または管理の地位にある者でないこと。 □労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより 選出された者であること。
※一定期間が左の表に該当しない場合の限度時間は、計算式 で求める時間となります。(具体的な計算式は、労働基準監 督署にお問い合わせください。
) ※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる 時間数を示すものです。また法定の休日の労働を含むもの ではありません。
A 働いた分はきちんともらいましょう。サービス残業は違法です。会社には適切に労働時間を管理する義務があります。まずはご自身で労働時間を記録しておくことが大事です。労働基準法では、賃金は通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月1回以上一定の期日を定めて支払われなければならないとされています。残業した分の翌月繰り越しはできません。話してみてどうしても改善、支払われないようであれば給与明細、タイムカード(労働時間の記録したもの)などを持ち一度労働基準監督署に相談してみましょう。
皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
参考 労基法、厚生労働省HPより
労働時間の原則
労働時間の原則は1日8時間、1週40時間です。
労働時間の延長の限度基準
36 協定の締結に当たっては、容易に臨時の業務などを予想して対象業務を拡大したりすることのないよう、 業務の区分を細分化することにより時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければなりません。
⑴一般の労働者の場合 □36協定で定める延長時間は、最も長い場合でも次の表の限度時間を超えないものとしなければなりません。1日を超えて3か月以内の期間 1 年 間
の双方について協定しなければなりません。}
限度時間
□ □ □ □ □ □ □
期 間 1 週 間 2 週 間 4 週 間 1 月 2 月 3 月 1 年 間
限度時間 14時間 25時間 40時間 42時間 75時間 110時間 320時間
36協定では、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者 の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との間で締結することが必 要ですが、この労働者の過半数を代表する者は、次のいずれにも該当する者でなければなりません。 □監督または管理の地位にある者でないこと。 □労使協定の締結等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続きにより 選出された者であること。
※一定期間が左の表に該当しない場合の限度時間は、計算式 で求める時間となります。(具体的な計算式は、労働基準監 督署にお問い合わせください。
) ※限度時間は法定の労働時間を超えて延長することができる 時間数を示すものです。また法定の休日の労働を含むもの ではありません。