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年次有給休暇の時効

2018-01-29 07:28:40 | 日記
年次有給休暇は繰り越せますか?

A まだ使っていない年次有給休暇は、現在のところ権利が発生した時から2年(翌年度)まで繰り越せます。
なお昨年の商法の時効の改正に伴い年次有給休暇も5年まで繰り越せるようにする動きも出ています。


労働基準法115条においては、「この法律の規定による賃金(退職金を除く)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合において、時効によって消滅する」と規定されています。
 この時効のことを「消滅時効」といい、労働基準法においては、賃金や災害補償その他の請求は2年間、退職手当の請求は5年間、それらの権利を行使していない場合に有効であるとされています。
(消滅時効は、残業代の未払問題等いつまで遡って賃金を支払う必要があるなどの場合になど重要になります。また日々適切に労務管理を行うためにも消滅時効は重要です。)

上の条文の通り 労働基準法では、年次有給休暇の時効を2年としています。したがって、現在権利のある年次有給休暇は、翌年度に限って、繰り越しができます。
なお、年次有給休暇の時効について、行政通達では、次のように示されています。

参考 年次有給休暇の時効について
 有給休暇をその年度内に全部をとらなかった場合、残りの休暇日数は権利抛棄とみて差し支えないか、又は次年度に繰越してとり得るものであるか。

法第115条の規定により2年の消滅時効が認められる。」(昭22.12.15基発501号)

年次有給休暇の取得は心身のリフレッシュのためにも大事です。

皆さんが労働条件の守られた会社で生き生き働かれていますように。
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