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賃金の受け取り

2014-03-27 10:29:39 | 日記
春ですね。バタバタで今4月最初のお花見計画を楽しみに毎日過ごしています
皆さんはお花見されますか?
楽しい話コメントお願いします

今日はこんな質問です。
Q:未払いの賃金があります。会社にいきたくないので、弁護士に代わりに受け取りにいってもらうことは可能ですか?

A:賃金は直接払いが原則であり、代理人が受け取りをすることは労働基準法で禁止されています。
例え弁護士であってもです。
(これは昔徒弟の給料を親方が搾取するなど本人に渡らないことがあったためです。)

ただし、本人が病気等で受け取りができない場合など、使者に渡すことは認められています。

【例】
病気等で本人が取りにいけないので電話で本人が妻にこれから取りにいってもらうなど連絡し妻が受け取りにいくなど。妻でも使者にならない場合もあります。
使者か代理人かは確実に本人に渡るかどうかで判断されます。

直接受け取りが難しいなら本人口座に振り込みで受け取るのがベストに思えます。

参考:遅延損害金&遅延利息

賃金などが支払われない場合、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6パーセント)がつくこととされています。(商法第514条)

退職されている労働者の場合には、賃金が退職日まで(毎月の支払日が退職日後の場合、その支払い日)に支払われなかった場合には、支払われなかった部分について年14、6パーセントの遅延利息がつくことととされています。(賃確法第6条)
遅延損害金も遅延利息も民事上の請求権になります。
皆さんが生き生き働けてますように
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